はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。
今回は、消費税の計算を原則課税で行っている場合の税務調査について説明したいと思います。
消費税の原則課税とは
消費税の納税額の計算は、原則として原則課税という方式で行います。
原則課税では、下記の計算式で納税額(地方消費税含む)を計算します。
売上高(税抜き課税売上高) × 8% - 仕入高(税込みの課税仕入高) × 8/108
売上が5,000万円以下の事業者で消費税の納税額の計算を簡易課税で行っている場合は下記ページを参照ください。
消費税の税務調査 簡易課税の場合
消費税の税務調査
消費税の税務調査は、原則課税であっても簡易課税であっても原則的には、法人税や所得税の税務調査と同時に行われます。しかし、消費税の還付申告を行った場合や、赤字であった場合などは、消費税だけが調査されることもあります。
消費税の税務調査では、特に簡易課税ではなく原則課税の場合は、必ずと言っていいほど誤りを指摘されてしまいます。消費税はキチンと計算するのがなかなか難しい税金であるといえます。
消費税の区分
税務調査で消費税について指摘される誤りのほとんどは、
「消費税がかかる取引なのか、消費税がかからない取引なのか」の
区分を間違っていることによるものになります。
消費税がかかる取引のことを課税取引といいます。
消費税がかからない取引は、さらに非課税取引、免税取引、不課税取引に区分されます。
- 本来であれば消費税がかかる取引であるが政策的に課税しない取引のことを非課税取引といいます。
- 輸出取引など消費税が免除される取引を免税取引といいます。
- そもそも消費税の対象にならない取引のことを不課税取引といいます。
税務調査では取引について、消費税の区分を課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引に正しく区分されているかが細かくチェックされるのです。
例えば、経費を支払ったときに、消費税がかからない取引であるのに、消費税がかかる取引であると会計ソフトに入力してしまったとすると、納める消費税の金額が少なくなってしまいます。
消費税の区分については下記ページを参照ください。
消費税がかかる取引-課税取引
消費税がかからない取引-非課税取引
消費税がかからない取引-免税取引(輸出取引)
消費税がかからない取引-不課税取引(消費税の課税の対象とならない取引)
原則課税の税務調査
消費税を原則課税で計算している場合は、次のようなポイントを中心に税務調査で調べられます。
原則課税の税務調査は、仕入れや経費についての消費税を調査する必要があるので、簡易課税の税務調査に比べるとボリュームが多くなります。
売上高
課税売上高がもれなく集計されているかどうかが調査されます。
売上高だけでなく、受取賃料など営業外利益や特別利益に含まれるものについても課税取引に該当するものは課税売上高に含めなければなりません。
また、車や備品など資産を売った場合の収入も課税売上高になります。下取りがある場合は、その下取り価格が課税売上高になるので注意してください。
仕入や経費
仕入や経費などについても消費税の区分を正しく行っているか、特に消費税がかからない非課税取引や不課税取引を、消費税がかかる課税取引として処理していないかが調査されます。
消費税区分の誤りが多い下記の勘定科目が重点的に調査されます。
- 給料
- 交際費
- 会議費
- 福利厚生費
- 旅費交通費
- 通信費
課税売上割合
課税売上割合の計算が正しく行われているかが調査されます。
課税売上割合が95%未満の場合は、課税売上割合の数値が変動すると納付する消費税の金額も変動します。
おわりに
消費税は税金のプロである税理士でも間違うことが多い税金です。消費税について迷ったり困ったことがあったら、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。