はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金について解説します。
今回は、ガソリンスタンドでガソリンや軽油を給油したり灯油を購入した時の仕訳・経理会計処理について説明します。
ガソリンや軽油の価格には税金がたくさん含まれていますが、その価格の内訳については下記ページを参照してください。
ガソリンと軽油の価格の内訳 こんなに税金が含まれています
ガソリンの仕訳・経理会計処理
ガソリンが1リットル150円の時に40リットル給油して、ガソリンスタンドに6,000円を支払った場合、仕訳・経理会計処理は次のようになります。
借方 | 貸方 | ||
車両費(課税取引) | 5,556円 | 現金 | 6,000円 |
仮払消費税 | 444円 | ||
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ |
会計ソフトに入力する際の車両費の消費税区分は課税取引になります。
ガソリンの勘定科目は上記の車両費を使う以外にも、燃料費や旅費交通費、ガソリン代などが考えられます。継続して同じ勘定科目を使っていれば、どれを使っても構いません。
軽油の仕訳・経理会計処理
軽油が1リットル130円の時に30リットル給油して、ガソリンスタンドに3,900円を支払った場合、仕訳・経理会計処理は次のようになります。
借方 | 貸方 | ||
車両費(軽油代 課税取引) | 2,719円 | 現金 | 3,900円 |
車両費(軽油引取税 不課税取引) | 963円 | ||
仮払消費税 | 218円 | ||
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ |
軽油を給油した時のレシートを見ると、代金の内訳が給油代と軽油引取税と消費税の3つに分かれていると思います。そして、もう少しよく見てみると軽油引取税には消費税がかかっていないことが分かります。
会計ソフトに入力する際はレシートを見ながら次のように消費税区分を入力してください。
- 軽油代は車両費を使い、その消費税区分は課税取引にします
- 軽油引取税についても車両費を使い、その消費税区分は不課税取引にします
ガソリンと同様に軽油の勘定科目は上記の車両費を使う以外にも、燃料費や旅費交通費、軽油代などが考えられます。継続して同じ勘定科目を使っていれば、どれを使っても構いません。
軽油引取税の勘定科目は軽油代と同じものを使いますが、消費税区分だけ不課税仕入に変更してください。軽油引取税について租税公課という勘定科目を使う場合もありますが、租税公課は使わずに軽油代と同じ勘定科目を使った方がいいと思います。
なお、ガソリンにもガソリン税が含まれていますが、仕訳・経理会計処理を行う際はとくに気にしなくて大丈夫です。軽油を給油したときの軽油引取税にだけ注意します。
軽油引取税は消費税区分が不課税仕入と覚えておいてくださいね。
なぜガソリンと軽油で消費税の処理が異なるかについては下記ページを参照ください。
ガソリンと軽油の価格の内訳 こんなに税金が含まれています。
灯油の仕訳・経理会計処理
灯油が1リットル95円の時にポリタンク1つ18リットル分購入して、ガソリンスタンドに1,710円を支払った場合、仕訳・経理会計処理は次のようになります。
借方 | 貸方 | ||
水道光熱費(課税取引) | 1,583円 | 現金 | 1,710円 |
仮払消費税 | 127円 | ||
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会計ソフトに入力する際の水道光熱費の消費税区分は課税取引になります。
灯油の勘定科目は上記の水道光熱費を使う以外にも、燃料費などが考えられます。継続して同じ勘定科目を使っていれば、どれを使っても構いません。
おわりに
軽油引取税の消費税区分は間違いやすいポイントです。軽油を給油した際の軽油引取税の消費税区分は不課税仕入になる、と覚えておいてくださいね。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。