はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
今回は、税務調査が終わった後の結果についてご説明します。
申告是認
税務調査の結果、申告内容に間違いが発見されず、指摘事項がなければ申告是認として、今回の調査は終了します。
申告の誤りなどには至らないものの、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関しての指摘事項がある場合は、その旨の説明や指導が行われ、調査終了となります。
修正申告
税務調査の結果、間違いなどの指摘事項が発見されると、その指摘事項についてクロの部分は受け入れて、グレーゾーンは税務署と交渉することになります。グレーゾーンに対して全部認める、全部認めないというのは、会社と税務署お互いの立場から難しいので、どこかで折り合いをつけて落としこむことになります。双方納得できたところで修正申告、追加分の税金を納税して終了となります。
修正申告書の提出と同時に、正しい税額と納付済みの税額の差額を納付します。修正申告して2週間ほどで加算税の通知書が送られてきますので、延滞税などの加算税を納付します。
税務署はできるだけ修正申告書の提出による調査の終了を望んでいます。修正申告書を提出すると不服申し立ての権利を放棄することになり、後々の面倒が無くなるからです。そのため修正申告にするか更生にするかは税務調査における駆け引きに使われます。もし税務調査の指摘事項に納得できない部分あるならば、修正申告書を提出することなく、納得ができるまで交渉をする事が大事です。いったん修正申告書を提出してしまったら、もう後でいくら不服を申し立てても、原則的には支払い過ぎた税金を取り戻す事は困難です。税務署側がいくら修正申告書の提出を迫ってきても、十分に検討しましょう。修正に納得できれば修正申告、納得できなければ更生です。
更生
税務調査による指摘事項について、納得できない場合は修正申告書を提出しないことになります。その場合は税務署から更生処分を受けて、調査終了から1ヶ月ほどで税務署から更正通知書と加算税の通知書が送付されます。発送日から1ヶ月後が納付期限となります。
更生通知書には更正後の金額や税額、追加税額、更正の理由などが記載されています。更生内容に不服がある場合、税務署長に不服申立て、異議申立て、国税不服審判書に審査請求をすることができます。
なお、修正申告書を提出しても、また更正によっても追加で納付する税額は同じです。
このように、税務調査の結果、税務署からの指摘事項がなければ申告是認、指摘事項があってそれを認めれば修正申告、指摘事項があってそれを認めなければ更生となります。
税務調査の関連ページ
税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。
税務調査-概要-1
税務調査-概要-2
税務調査-概要-3
税務調査-流れ
税務調査-調査結果
税務調査-延滞税と加算税
税務調査-心構え
税務調査-税務署はこんな納税者が好き
税務調査-概況、現金、預金の調査
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税務調査-会社とオーナーの取引,交際費,消費税など
税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-1
税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-2
税務調査-対応の仕方
おわりに
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。