はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。
今回は、株式会社など法人が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金について説明したいと思います。
フリーランス・個人事業主が納める税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 所得税
法人が支払った税金
会社は、法人税や法人住民税、消費税など色々な税金を納めます。
企業会計上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、全て会社の費用になります。
しかし法人税法上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) になる税金と損金にならない税金に分けられます。
このため、どの税金が損金になるのか、どの税金が損金にならないのかを把握することが、法人税を計算する上で重要になってきます。
損金にならない税金
企業会計上は支払った税金の全てが会社の費用になりますが、法人税法上は損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) にならない税金があります。
損金にならない税金の主なものを挙げます。
- 法人税
- 法人住民税 ( 都道府県民税 )
- 法人住民税 ( 市町村民税 )
- 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金は除く ) 、過怠税
- 罰金、科料 ( 外国が課する罰金、科料を含む ) 、過料
- 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除するもの
- 外国法人税のうち法人税の税額から控除するもの
損金になる税金
上記に挙げた損金にならない税金以外の税金については、基本的に損金にすることができます。
損金になる税金の主なものを挙げます。
- 事業税
- 地方法人特別税
- 事業所税
- 印紙税
- 不動産取得税
- 自動車税
- 固定資産税 ( 償却資産税含む )
- 都市計画税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
- 利子税
- 延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金 )
- 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除しないもの
- 外国法人税のうち法人税の税額から控除しないもの
損金になる税金が損金になる時期
納税者である法人が税務署に申告して納める税金である、事業税、地方法人特別税、事業所税などは、申告書を提出して納付した事業年度に法人の損金になります。3月決算の会社の場合は、5月末までに申告して税金を納付することになるので、申告・納付した5月に損金になることになります。3月末の決算時点では損金にならないので注意してください。
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税される税金 ( 納税者が申告するのではなく、役所が税額を計算して通知してくれる税金 ) については、賦課決定(納税の通知)のあった事業年度に法人の損金になります。ただし、納期の開始日の事業年度または実際に税金を納めた事業年度に損金として経理処理した場合には、その損金として経理処理した事業年度に損金になります。
おわりに
港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。