償却資産の申告と償却資産税の納付

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、償却資産の申告と償却資産税の納付について説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について
償却資産税の計算方法

 

 

償却資産を申告する必要がある方

法人の方(株式会社など)や事業を行っている個人の方(フリーランス・個人事業主)は、毎年1月1時点に持っている償却資産の内容について、1月31日までに償却資産がある市区町村に申告する必要があります。

なお、申告するのは償却資産税ではなく償却資産になります。
この申告には償却資産申告書という用紙を使って行います。

償却資産税は、法人税や所得税のように自分で税金の額を計算する必要はありません。償却資産の内容を市区町村に申告すれば、その申告にもとづいて市区町村が償却資産税を計算してくれるからです。

 

 

償却資産の申告

償却資産の申告には、「償却資産申告書」 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」 「種類別明細書(減少資産用)」 という3種類の書類を使います。

償却資産の所有や増減の状況に応じて提出する書類が変わってきます。

償却資産の申告をする方 提出書類
償却資産申告書 種類別明細書(増加資産全資産用) 種類別明細書(減少資産用)
開業などで今年初めて償却資産の申告をする方
償却資産を持っていない方(償却資産の増減なし)
償却資産を持っている方(償却資産の増減なし)
償却資産が増加した方(他の市区町村からの移動含む)
償却資産が減少した方(他の市区町村への移動含む)
廃業した方

 

各書類の詳しい書き方などは、各市区町村のホームページなどにある償却資産税の申告の手引などを参照ください。

 

 

償却資産申告書の提出先

償却資産申告書の提出先は、償却資産が置いてある市区町村になります。
複数の市区町村において償却資産を持っている場合は、その償却資産がある市区町村ごとに償却資産申告書を提出します。

 

例えば
東京都の港区、渋谷区、新宿区、立川市に償却資産をお持ちの場合は、

  • 港都税事務所 ( 港区内にある償却資産のみ申告。渋谷区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 渋谷都税事務所 ( 渋谷区内にある償却資産のみ申告。港区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 新宿都税事務所 ( 新宿区内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 立川市役所 ( 立川市内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、新宿区にある償却資産は申告不要 )

上記の合計4ヶ所に償却資産申告書を提出することになります。

 

 

償却資産を持っていない場合

償却資産を持っていない法人や個人事業主の方であっても、償却資産申告書の備考欄に、償却資産は持っていない旨を書いて提出しなければなりません。

 

 

償却資産が少額の場合

各償却資産の評価額の合計である課税標準額が150万円未満である場合は、償却資産を持っていても償却資産税はかかりません。
しかし、償却資産を持っていない場合と同様に、償却資産が少額の場合であっても償却資産申告書を提出する必要はあります。

なお、150万円というのは、各市区町村の合計ではなく、市区町村ごとに判定します。

 

例えば

  • 東京都港区で所有する償却資産の課税標準額が100万円
  • 東京都八王子市で所有する償却資産の課税標準額が80万円

であったとすると、100万円+80万円=180万円で判定するのではなく、100万円、80万円個別に判定します。よって東京都港区、東京都八王子市ともに償却資産税はかかりません。

 

 

償却資産税の納付

償却資産の申告から償却資産税の納付までは下記のような流れになります。

  1. 1月31日までに償却資産申告書を提出する
  2. 償却資産申告書にもとづいて市区町村において償却資産課税台帳に登録される
  3. 6月上旬に市区町村から償却資産税の納税通知書が送られてくる
  4. 納税通知書にもとづいて、4回(6月、9月、12月、翌年2月)に分けて償却資産税を納付する

 

 

償却資産の調査

所得税や法人税といった国に納める国税については税務署の税務調査があります。
同様に、市区町村に納める地方税である償却資産税も、その償却資産について市区町村の調査があります。

調査の結果、誤りや申告漏れが合った場合は、追加で税金がかかるので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。