はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。
今回は、身近な税金である印紙税と収入印紙の基礎として、印紙税の概要について説明したいと思います。
印紙税とは
印紙税とは、日常の経済取引にともなって作成される契約書や領収書などの課税文章といわれるものに課税される税金で、国に納める国税になります。印紙税の納付は、課税文章に収入印紙を貼り付けて消印することで行います。
印紙税は、資産の権利移転にかかる税金である流通税のひとつです。資産の流通それ自体に税金がかかるのではなく、資産の流通にともなって作成される”文章”に対して税金がかかることに、印紙税の特徴があります。
なぜ印紙税がかかるのか
文章に対して税金がかかるといわれてもなかなかイメージがわかないですよね。
なぜ印紙税がかかるのかというと、
- 契約書や領収書といった課税文章が作成される場合、その経済取引によって経済的な利益があると推定することができ、この経済取引に税金を負担する力があるためです。
- また、課税文章を作成することで取引の事実が明確になって、法律関係が安定するという利点があります。このような利点があるのだから、少しだけ税金の負担を求めたいという趣旨があります。
課税文章とは
すべての文章について印紙税がかかるわけではありません。印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
一番身近な課税文章は、売上代金の領収書ですね。平成26年4月1日からは5万円以上の領収書について、収入印紙を貼ることになります。
領収書に貼る収入印紙の金額については「」を参照ください。
課税文章とは、次の3つすべてに該当する文章をいいます。
- 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文章の詳細については「」を参照ください。
印紙税の納税義務者
印紙税の納税義務者は、契約書や領収書などの課税文章を作成者です。課税文章の作成者は、作成した課税文章について、収入印紙を貼って消印して印紙税を納めなければなりません。
課税文書の作成者は、原則としてその文書に記載された作成名義人になります。
1つの課税文書を2人以上で作成した場合は、その2人以上が、その作成した課税文書について、連帯して印紙税を納める義務があります。
法人について会社役員や従業員が、その法人の業務に関して作成した文章は、会社役員や従業員が作成名義人であっても、法人が作成者になります。
委任に基づく代理人が、委任事務の処理に当たって作成する課税文書について、
- 代理人名義で作成する文書は、その文書に委任者の名称が表示されていても、代理人が作成者になります。
- 委任者の名義だけが表示されている文書は、その委任者が作成者となります。
印紙税の納付義務
印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立します。作成とは課税文書となるべき用紙などに課税事項を書いて、この課税文章をその目的に従って行使することをいいます。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。