タレント・モデルの確定申告と税金 | 確定申告する必要がある方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

今回は、専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしている方で、確定申告をする必要がある方について説明したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告

1月1日から12月31日の1年間に、専業、副業問わずタレント・モデル ( 読モ、読者モデル含む ) のお仕事による所得が一定の金額以上あった方は、確定申告をして税金を納めなければなりません。

確定申告をするかしないかの基準なる金額は、タレント・モデル業で得た所得金額です。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額ではありません。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額から必要経費を差し引いた残りの利益、すなわち儲けが所得金額になります。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がない方

タレント・モデル業が専業の方や、アルバイトをしていない学生などタレント・モデル業以外に収入がない方について、

 

タレント・モデル業による所得が33万円以下の場合は、
所得税 ( 税務署に納める国税 ) も住民税 ( 都道府県や市区町村に納める地方税 ) も確定申告する必要はありません。
確定申告する必要はありませんが、確定申告することで、源泉徴収 ( 天引き ) されていた税金が戻ってくる ( 還付される ) 可能性が高いので、確定申告することをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が33万円を超えて38万円以下の場合は、
住民税の確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告はする必要はありませんが、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性が高く、かつ住民税の確定申告をしなくて済むので、所得税の確定申告をすることをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が38万円を超える場合は、
所得税の確定申告をする必要があります。なお、所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。
所得が少ない場合は、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性があります。
親や配偶者の扶養に入っている方は、所得が38万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうので注意してください。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がある方

サラリーマンやOL、アルバイト、パートタイマーなど会社からお給料をもらっていて ( 給与所得者といいます ) 、タレント・モデル業以外に収入がある方については、1月1日から12月31日までの1年間でタレント・モデル業による所得が20万円を超えると、税務署に所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

 

 

よくインターネットでは、 「 所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい 」 といったことが書いてありますが、この情報は半分正しく半分間違っているので注意してください。

給与所得者で、タレント・モデル業による所得が20万円以下の場合、
税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

なお、税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、タレント・モデル業による所得が1円でもある場合には、忘れずに確定申告をしてくださいね。

 

 

また、タレント・モデル業による所得があると、住民税から勤め先の会社にバレてしまう可能性があります。

確定申告の際に住民税を普通徴収にすれば会社にはバレない、との情報がインターネットに書いてありますが、それだけでは会社にバレてしまう可能性があるので注意してください。タレント・モデル業による所得があることを会社にバレないようにする方法については、別ページで詳しく書きたいと思います。

 

 

給与所得者でタレント・モデル業による所得もある方は、雑所得ではなく事業所得として確定申告した方が節税できるので、できれば事業所得として確定申告したいと考える方が多いです。

インターネットで検索すると、給与所得者であっても 「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 を税務署に提出すれば、事業所得として認められるとの情報がたくさん出てきますが、それは誤りです。
税務署に「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 が受理されたからといって、タレント・モデル業が事業所得として認められるワケではないので注意してください。事業所得として申告しても、後日の税務調査で「事業所得ではなく雑所得ですよ」と指摘されて、多額のペナルティを支払うハメになる可能性があります。
タレント・モデル業に限らず、給与所得者の事業が、雑所得になるか事業所得になるかは、その事業が事業として相応しいかどうかで判断されます。基本的に、フルタイム会社員やパート・アルバイトで働く時間が長い場合、事業が事業所得として認められるのは難しいのが現状です。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。