通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、通勤手当に関する税金の概要について説明したいと思います。

 

 

税法上の通勤手当

税法上の通勤手当とは、通常支払う給料などに加えて支給されるものに限られます。よって、給料を支払わないのに通勤手当だけ支給する場合、税法上は通勤手当になりません。

税理士の通勤

 

通勤手当を支払う側

通勤手当を支払う側にとって、通勤手当は、基本的に支払った額の全額を経費にできるので、節税になります。
所得税の非課税限度額までの通勤手当については、源泉徴収の対象にもなりません。

 

会社の場合

株式会社など法人の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当を会社の損金 ( 税金計算上の経費 ) にすることができます。

社長など会社役員に対して支払った通勤手当も、所得税の非課税限度額までは損金にすることができます。所得税の非課税限度額を超えた通勤手当は、損金にできないので注意してください。

 

フリーランス・個人事業主の場合

フリーランス・個人事業主の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当については、個人事業の必要経費にすることができます。

フリーランス・個人事業主が自身に対して支払う通勤手当は、給料と同様に通勤手当を支払うという概念がないので、必要経費にはできません。ただし、事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当を受け取る側

通勤手当を受け取る側にとって、一定の限度額までの通勤手当は、所得税や住民税が非課税になるので税金がかかりません。
そのため、同じ金額をもらうなら、給料としてもらうより、通勤手当としてもらった方が、節税になってお得です。

 

通勤手当の非課税限度額は交通手段によって決まります。非課税限度額の詳細については下記を参照ください。

電車やバスなどの公共交通機関による通勤の場合は 「電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税
自転車通勤やマイカー通勤の場合は「 自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

 

従業員の場合

従業員やパート、アルバイトの方の場合、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が給料に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

会社役員の場合

会社役員の場合も従業員と同様に、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が役員給与に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

フリーランス・個人事業主の場合

上記に記載のとおり、フリーランス・個人事業主本人については通勤手当という概念はありません。

事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当と保険料

社会保険料 ( 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料 ) や労働保険料 ( 雇用保険料、労災保険料 ) を計算する場合は、通勤手当を給料に含めて計算します。
税金のように一定の非課税限度額のようなものがあるわけではないので、給与計算の際は注意してください。

社会保険料を計算する際に使用する標準月額報酬には通勤手当を含めます。
労働保険料を計算する際に使用する賃金総額にも通勤手当を含めます。

よって、同じ給料をもらっている場合であっても、通勤手当が大きい方が、保険料が高くなることこなります。

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。