アフィリエイト-確定申告が必要な人

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネットに強い公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業やフリーランス・個人事業主様を支援してきた経験から、インターネットにまつわる税金について解説します。

今回は、アフィリエイトによって収入を得ているアフィリエイターで、確定申告をして税金を納める必要がある方について説明したいと思います。

 

 

アフィリエイトの確定申告

1月1日から12月31日の1年間に、専業、副業問わずアフィリエイトによる所得が一定の金額以上あったアフィリエイターは、確定申告をして税金を納めなければなりません。

確定申告をするかしないかの基準なる金額は、アフィリエイトで得た所得金額です。
アフィリエイトによる収入金額ではありません。
アフィリエイトによる収入金額から必要経費を差し引いた残りの利益、儲けが所得金額になります。

 

 

アフィリエイトの種類

アフィリエイトを提供するASP ( Affiliate Service Provider アフィリエイト・サービス・プロバイダ ) には、多くの業者がありますが、基本的にはどの業者を利用しても、確定申告には影響しません。あくまで儲けた金額の合計額によって、確定申告するかしないかが決まってきます。

A8.net、JANet ( ジャネット )、ValueCommerce ( バリューコマース ) など報酬単価の高いASPを利用して、専業でガッツリ稼いでいる方はもちろん、
Amazonアソシエイトや、Google AdSense、楽天アフィリエイトで副業としてお小遣い稼ぎをしている方も、アフィリエイトで一定額以上の儲けがある場合は確定申告しなければなりません。

 

 

会社員などの給与所得者のアフィリエイター

会社からお給料をもらっている会社役員やサラリーマン、アルバイト、パートタイマーの方といった給与所得者のアフィリエイターの場合は、アフィリエイトによる所得金額 ( 収入 - 必要経費 ) が、1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超えると、税務署に所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

この20万円という金額は、アフィリエイトだけの所得ではなく、給料以外の儲けの全てを含めた金額です。アフィリエイトの他に、例えばネットオークションでも所得がある場合は、アフィリエイトの所得とネットオークションの所得を合わせて20万円を超えるかどうかを判定するのです。

よくインターネットでは、 「 所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい 」 といった情報が書いてありますが、半分正しく半分間違っています。

給与所得者のアフィリエイトによる所得が20万円以下の場合、
税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、アフィリエイトによる所得が1円でもある場合は、確定申告をしましょう。

 

なお、アフィリエイトでの儲けについては、住民税から勤め先の会社にバレてしまう可能性があります。
確定申告の際に住民税を普通徴収にすれば会社にはバレないとの情報がインターネットに書いてありますが、それだけでは会社バレ対策としては不十分なので注意してください。会社にバレずに副業する方法については、別ページで詳しく書きたいと思います。

 

給与所得者の副業は、雑所得ではなく事業所得として確定申告した方が節税できるので、できれば事業所得として確定申告したいと考える方が多いようです。
ネット情報では、給与所得者であっても「 個人事業の開業届出書 」や「 所得税の青色申告承認申請書 」を税務署に提出すれば事業所得として認められるとの記載がありますが、それは間違いです。税務署にこれらの書類が受理されたからといって、副業が事業所得として認められるワケではないので注意してください。事業所得として申告して、後日の税務調査で誤りを指摘されて多額のペナルティを支払うハメになるかもしれません。
アフィリエイトに限らず、給与所得者の副業が、雑所得になるか事業所得になるかは、その副業が事業として相応しいかどうかで判断されます。基本的に、会社員の副業が事業所得として認められるのは非常に難しいと考えてください。

 

 

アフィリエイト以外に収入がないアフィリエイター

アフィリエイト専業の方や学生、専業主婦の方など、アフィリエイト以外に収入がないアフィリエイターについては、

  • アフィリエイトによる所得が33万円以下の場合は、所得税も住民税も確定申告する必要はありません。
  • アフィリエイトによる所得が33万円を超えると住民税の確定申告をする必要があります。
  • アフィリエイトによる所得が38万円を超えると所得税の確定申告をする必要があります。親や配偶者の扶養に入っている方は、儲けが38万円を超えると扶養から外れてしまうので注意してください。所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。

所得金額については、給与所得者の場合と同様にアフィリエイト以外の儲けも全て合計して算定します。

 

 

確定申告をしているアフィリエイター

アフィリエイト以外に本業があるフリーランス・個人事業主の方や、給与所得者でアフィリエイトによる所得が20万円以下の方であっても、住宅ローン控除の適用を受ける1年目や、医療費控除の適用を受けるために確定申告を行う方については、全ての所得を申告する必要があります。

つまり、アフィリエイトをしていなかったとしても確定申告をする必要がある場合は、アフィリエイトでの儲けについても、その儲けた金額にかかわらず確定申告書に記載しなければなりません。

アフィリエイト以外の理由で確定申告はするけど、アフィリエイトでは少ししか儲けていないからアフィリエイトの所得を外す、といったことはできないので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやインターネット関連で起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、ITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。