会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである、取締役、代表取締役、監査役といった会社役員の「就任承諾書」の書き方について説明します。

 

 

取締役の就任承諾書が必要な場合

取締役の「就任承諾書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

発起人がそのまま取締役になる場合は、取締役の「就任承諾書」は作成不要です。定款に記名押印があるからです。

 

発起人ではない人が取締役になる場合に、取締役の「就任承諾書」が必要になります。取締役の「就任承諾書」は、発起人ではない取締役1名につき1枚、人数分が必要です。

 

 

監査役の就任承諾書が必要な場合

監査役の「就任承諾書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

発起人がそのまま監査役になる場合は、監査役の「就任承諾書」は作成不要です。定款に記名押印があるからです。

 

発起人ではない人が監査役になる場合に、監査役の「就任承諾書」が必要になります。監査役の「就任承諾書」は、発起人ではない監査役1名につき1枚、人数分が必要です。

 

 

代表取締役の就任承諾書が必要な場合

代表取締役の「就任承諾書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

「設立時代表取締役選定決議書」において、選ばれた代表取締役が就任を承諾した旨の記載があり、かつ、選ばれた代表取締役が発起人として実印を押印している場合は、代表取締役の「就任承諾書」の作成は不要になります。

詳しくは、「会社設立登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方」を参照ください。

 

上記以外の場合は、代表取締役の「就任承諾書」を作成する必要があります。

 

 

就任承諾書の書き方

「就任承諾書」の書き方は下記のようになります。

この記載例は取締役を例にしていますが、代表取締役や監査役の「就任承諾書」の場合は、「取締役」の文言を「代表取締役」「監査役」に適宜変更してください。

 

⑥ ㊞

就任承諾書

 

私は、平成○年○月○日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。

 

平成○年○月○日

 

東京都港区赤坂1丁目1番○号

起業太郎  ⑤ ㊞

 

株式会社ビジネスアドバイザリー 御中

 

 

日付

取締役に選任された日付を書きます。

定款において選任された場合は、定款の作成日を記載してください。定款の認証日ではないので注意してください。

「設立時取締役選任決議書」において選任された場合は、「設立時取締役選任決議書」の日付を記載してください。

 

取締役の住所

選任された取締役の住所を、取締役個人の印鑑証明書の記載のとおり省略しないで正確に書いてください。
○ 東京都港区赤坂1丁目1番○号
✕ 東京都港区赤坂1-1-○

 

取締役の氏名

選任された取締役の氏名を、取締役個人の印鑑証明書の記載のとおり正確に書いてください。

 

 会社名

定款に記載している商号を、省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ビジネスアドバイザリー
✕ (株) ビジネスアドバイザリー

 

取締役の押印

取締役個人の印鑑登録してある実印で押印します。

 

取締役の押印(捨印)

取締役個人の印鑑登録してある実印で捨印を押印します。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方」
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方」
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「就任承諾書」の記載例は一例です。会社の実情に合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。