会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである株式会社設立登記申請書の書き方について説明します。

 

 

株式会社設立登記申請書とは

株式会社設立の登記を申請する書類です。
株式会社設立登記申請書の用紙は法務省ホームページの「商業・法人登記申請」からダウンロードできます。

 

 

株式会社設立登記申請書の記載例

取締役会を設置しない発起設立の場合の、株式会社設立登記申請書の書き方、記載例の一例は下記のとおりです。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/60f71ee405056345b3211ecb2f1babce.pdf
商号

会社名を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ベンチャーコンサルティング
✕ (株)ベンチャーコンサルティング

 

本店

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区南青山1丁目1番○号
✕ 東京都港区南青山1-1-○

 

登記の事由

「設立手続の終了」と記載してください。
日付は次の設立手続のうち、もっとも遅い日を記載してください。

  • 公証人に定款を認証してもらった日
  • 資本金を払い込んだ日

なお上記以外の設立手続きがある場合は、上記も含めてもっとも遅い日を書きます。

 

登記すべき事項

「別紙のとおり」と記載してください。
別紙とはOCR用紙のことです。
OCR用紙ではなく、CD-Rにデータを入れて提出する場合は「別添CD-Rのとおり」と書きます。

 

課税標準額

資本金の額を記載してください。

 

登録免許税

資本金の額の1000分の7の金額を記載してください。100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
ただし、資本金の額の1000分の7の金額が15万円に満たない場合は、15万円と記載してください。

ここに記載した金額分の収入印紙を収入印紙貼付台紙に貼ります。

 

添付書類

設立する会社の実情に合わせて記載してください。

 

登記申請日

株式会社設立登記申請書を法務局に提出する日付を記載してください。

 

申請人

住所は、「② 本店」の記載と同じです。会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
申請人は、「① 商号」の記載と同じです。会社名を省略しないで正式名称で記載してください。

 

会社代表者

住所は、代表取締役の住所を省略しないで正確に記載してください。
代表取締役の氏名を記載して、会社代表印を押印してください。個人の印鑑ではないので注意してください。

 

連絡先電話番号

日中連絡がとれる電話番号を記載してください。登記申請について修正がある場合など、法務局から電話で連絡がくる場合があります。

 

提出先の法務局

株式会社設立登記申請書を提出する法務局、すなわち会社の本店の住所を管轄している法務局を記載してください。

 

収入印紙

「⑥ 登録免許税」に記載した金額分の収入印紙を貼ってください。収入印紙に割印はしないでください。
収入印紙を貼るのは一番最後にしてくださいね。

 

捨印

会社代表印で捨印を押印してください。

 

 

株式会社設立登記申請書の契印について

株式会社設立登記申請書(収入印紙貼付台紙を含む )が2枚以上になる場合は,各ページのつづり目に契印(割印)します。

株式会社登記申請書と印紙貼付台紙を重ねて、左側を2ヶ所ホチキスで留めます。そして、ページを開いて、ページとページのさかい目のところに会社代表印で押印します。これを契印といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社設立登記申請書

繰り返しになりますが、収入印紙には押印(割印)しないように気をつけてくださいね。

 

 

株式会社設立登記申請書を作成する際の注意点

桁数の多い金額を書く場合は、千円、万円、億円などの文字を使ってもかまいません。

株式会社設立登記申請書には、会社の代表者が、株式会社設立登記申請書とともに提出する会社代表者の印鑑を押印しなければなりません。

記載した文字を訂正するときは,訂正前の文字が見えるように線で消して,挿入または削除した文字の数をその部分の欄外に「何字加入」または「何字削除」と記載して、株式会社設立登記申請書に押印した人が,欄外のその部分に押印します。

株式会社設立登記申請書は、パソコンのプリンターから出力等、またはボールペンなど黒インクで作成します。

株式会社設立登記申請書はA4用紙を使用してください。感熱紙でなければ一般的なコピー用紙でかまいません。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方」
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

上記の記載例は一例です。取締役会を設置しない発起設立の場合であっても記載内容が変わってくることがあります。会社のカタチに合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。