会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記手続きに必要になる、資本金の払い込みと払込証明書の書き方について説明します。

 

 

資本金の払い込み

公証人に定款を認証してもらったら、会社設立の手続きとして次に行うことは、資本金の払い込みです。

 

1.発起人の個人の銀行口座を用意します。

まずは、資本金の振込先となる発起人の「個人」の銀行口座を用意します。一般的な普通預金口座でかまいませんが、ネット銀行などの通帳がない口座ではなく、通帳がある口座を用意してください。資本金の払込証明証を作るのに通帳のコピーが必要になるからです。

定款の認証は終わりましたが、会社はまだないので、会社の銀行口座というものも作れません。会社の法人口座は、会社設立の登記が終わって会社が設立してから、作ることになります。

発起人が1人でなく複数名いる場合は、代表となる1名を決めて、その発起人の口座を使います。口座を新しく作る必要はありません。すでに持っている銀行口座でかまいません。

使うのは発起人の口座です。会社設立時の取締役の口座ではありません。発起人と設立時取締役が同一であれば問題ありませんが、別の場合は、まちがって取締役の口座を使わないように気をつけてください。

 

2.資本金を振り込みます。

1.で用意した発起人の銀行口座に、発起人の全員が資本金を振り込みます。各発起人からの振込の合計金額が資本金の金額と一致していることを確認します。

振込日は、公証人に定款を認証してもらった日よりも後の日付にしてください。まちがって定款認証の前に資本金を振り込んでしまうと、せっかく作成した会社設立の登記書類を法務局で受理してもらえません。まちがえてしまう人がとても多いポイントなので繰り返します。振込日は、公証人に定款を認証してもらった日よりも後の日付にしてくださいね。

公証人に定款を認証してもらった日よりも後の日付であれば、各発起人の振込日は別の日になっても問題ありません。

資本金を銀行口座に入れる際は、「預け入れ」ではなく「振り込み」で入金してください。「預け入れ」だと、入金した発起人の名前が通帳に記載されません。「振り込み」だと、入金した発起人の名前が通帳に記載されるため、その発起人からの入金であることを証明できます。

発起人が1名しかいない場合は、「預け入れ」でも「振り込み」でもどちらでもOKです。

 

 

通帳コピーの作成

資本金の振込が完了したら、次は資本金がちゃんと振り込まれたことを証明するために、資本金が振り込まれた銀行口座の通帳のコピーを作成します。

通帳のコピーが必要となるページは次の3ページです。

  • 表紙
  • 表紙をめくった表紙裏のページ(支店名や口座番号、口座名義人の名前、銀行印などがあるページ)
  • 資本金の振り込みが記帳されているページ

A4の大きさで作成する払込証明書と合わせるために、通帳のコピーはA4の用紙にすることをおすすめします。

通帳のコピーをとるときは拡大縮小を行わず原寸サイズでA4用紙にコピーしてください。

資本金の振り込みが記帳されているページのコピーについては、振込した発起人の名前と金額を蛍光ペンなどでマーカーすると分かりやすくて良いと思います。

 

 

払込証明書の作成

通帳のコピーが完了したら、次は払込証明書を作成します。用紙の大きさはA4がいいと思います。

支払証明書の記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/7a629e768c3d140e8885500cda276c29.pdf

2ヶ所に会社代表者印を押印します。
会社代表者印とは会社の実印といわれるもので、一般的には外枠に会社名、内枠に「代表取締役之印」と書かれています。個人の名前が書かれている個人の実印ではないので注意してください。

左上に捨印として会社代表者印を押印します。左に寄せすぎるとホチキスで留めたときに隠れてしまうので、余裕をもたせてください。

代表取締役の名前の右にも会社代表者印を押印します。

「払込みがあった金額の総額」「払込みがあった株数」は定款の記載のとおりに記載します。
「1株の払込金額」は「払込みがあった金額の総額」を「払込みがあった株数」で割ったものになります。

日付は、通帳に記帳されている資本金が振り込まれた日以降の日付を記載します。発起人が複数いて、資本金が振り込まれた日付も複数ある場合は、もっとも遅い振込日以降の日付を記載してください。

「(本店)」には、会社の本店の住所を記載します。登記するとおりの住所を書いてください。

「(商号)」には、会社名を記載します。登記するとおりの会社名を書いてください。

代表取締役の名前を記載して、会社代表者印を押印します。

 

 

支払証明書と通帳コピーの製本

上から、支払証明書、通帳コピー(表紙)、通帳コピー(表紙の裏のページ)、通帳コピー(振込記帳ページ)の順番に揃えて、左端から1cmくらいのところに2ヶ所ホチキスで留めます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した払込証明書1

ホチキスで留めたら、各ページを開いて、ページとページの境目の真ん中あたりに会社代表者印を押印します。これを契印といいます。契印とは、文書が複数ページある場合に、それが同一の文書であることを表して、ページが差し替えられるのを防ぐために行われる押印のことをいいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した払込証明書2

これで払込証明書と通帳コピーの製本は完了です。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 「会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方」
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業の支援を得意としている公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。