はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
大企業だけでなく、中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。
国際課税の基礎として、今回は過少資本税制について説明したいと思います。
なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。
過少資本(Thin Capital)とは
会社の資金調達の方法は、自己資本(株式への出資)によるものと他人資本(借入金や社債など)によるものがあります。
日本の会社が自己資本で資金調達をして、その見返りとして配当金を支払う場合、法人税等が差し引かれた後の利益から配当を行うことになります。よって支払配当金は損金(税金上の費用)することはできません。
対して、日本の会社が他人資本で資金調達をして、その見返りとして利息を支払う場合、その支払利息は損金(税金上の費用)にすることができます。
同じ金額の支払配当金と支払利息を比べると支払利息の方が税金が安くなる、つまり、自己資本で資金調達をして配当を支払うよりも、他人資本で資金調達をして利息を支払った方が節税になるのです。
このことから、日本にある外資系の法人が、外国にある親会社(国外支配株主等)から資金調達するときには、その大部分を借入金で行い株式出資の割合を非常に小さくする場合があります。これを過少資本(Thin Capital)といいます。
過少資本の問題点
過少資本となっている日本にある外資系の法人が、外国にある親会社から資金調達を行って、その見返りを支払う場合を考えます。
本来であれば配当金として支払うものを、利息として支払うことで、日本で納める法人税等が減ってしまいます。
また、親子会社間における借入金の利率というのは簡単に操作できるので、親子会社間での利益の移転も容易に行えます。
このように、過少資本を認めてしまうと、日本にある外資系の法人が日本に納める法人税等を不当に減らすことができてしまいます。これが過少資本の問題点です。
過少資本税制
上記のような過少資本の問題点を防ぐために、自己資本に対して借入金の割合が大きい場合、日本にある外資系の法人が外国にある親会社などに支払う借入金利息について、損金(税金上の費用)にできる額に制限を設けています。これを過少資本税制といいます。
具体的には、
「日本の法人の国外支配株主等からの借入金等の期中平均残高」が、「日本の法人の自己資本のうち国外支配株主等の持分」の3倍を超えるとき、
かつ、
「その日本の法人の利付負債総額の期中平均残高」が、「その日本法人の自己資本」の3倍を超えるとき、
日本の法人が国外支配株主等に支払う借入金利息等のうち、
「日本の法人の国外支配株主等からの借入金等の期中平均残高」が「日本の法人の自己資本のうち国外支配株主等の持分」の3倍を超える部分に対応する借入金利息等は、
損金にすることができません。
国外支配株主等とは、日本の法人の株式の50%以上を直接間接問わず持っている外国法人などをいいます。その他にも外国にある兄弟会社や、資金供与者等も含まれます。
借入金利息等とは、国外支配株主等に支払う利息に限りません。保証料や割引料といった名称であっても、その性格が借入金利息に準ずるものであれば、借入金利息等に含まれます。
おわりに
国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。
「国際課税の基礎-1-国際課税とは、その範囲と目的」
「国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人」
「国際課税の基礎-3-国内源泉所得とは」
「国際課税の基礎-4-直接外国税額控除とは」
「国際課税の基礎-5-みなし外国税額控除とは」
「国際課税の基礎-6-海外支店と海外子会社の違い」
「国際課税の基礎-7-外国子会社配当益金不算入制度」
「国際課税の基礎-8-移転価格税制」
国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。