「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立するまでには多くの書類を用意しましたが、会社を設立した直後も色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、書き方をイチから調べて書類の空欄を埋めていく作業はとても面倒です。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様の支援をしてきた経験から、会社を設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「棚卸資産の評価方法の届出書」(法人の場合)の書き方について説明します。

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」以外の提出書類につきましては、「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」を参照ください。

株式会社などの法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する場合の記載例については、
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

法人が税務署に提出する「棚卸資産の評価方法の届出書」とは

棚卸資産とは、在庫ともいわれるもので、会社の生産活動や営業活動の過程で生じる資産のことで、原材料、仕掛品、製品、商品などが該当します。

棚卸とは、ある時点での在庫(棚卸資産)の数を数えて、その時点での棚卸資産の数と金額を確定させる作業のことをいいます。

棚卸資産の金額が確定しないと、利益の金額も確定しません。棚卸資産の金額によって利益の金額が動くので、棚卸は非常に重要な手続きなのです。

棚卸資産の金額を確定させるときには、棚卸資産の評価方法を用います。この棚卸資産の評価方法にはいくつか種類があります。

そのため事業年度によって棚卸資産の評価方法を変えることで利益操作ができてしまいます。

そのようなことを防ぐために、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出して、「うちの会社は棚卸資産の評価方法としてこの方法を用います。勝手に変更しません。」ということを税務署に伝えるのです。

 

 

棚卸資産の評価方法は何にすれば良いのか

「棚卸資産の評価方法って何を選べばいいの?」というご質問をよく頂戴します。しかし、業種や規模、人員によって変わってくるので、一概には回答できないのです。ですので、公認会計士や税理士に相談することをオススメします。あなたの会社に合った方法を教えてくれるはずですよ。

中小企業においては、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しないで、結果的に「最終仕入原価法による原価法」を選択している会社さんも多いです。

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する法人

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しないと、棚卸資産の評価方法が「最終仕入原価法による原価法」という方法に勝手に決められてしまいます。

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出して、会社の実情に合致した棚卸資産の評価方法を選択してください。

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出期限

「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出期限は、会社を設立した第1期の法人税の確定申告書の提出期限になっています。

法人税の申告までに、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出してくださいね。

 

 

受付印を押してもらって控えに

「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出するときは、同じ記載内容のものを2部用意してください。

そして、1部を税務署に提出して、もう1部には税務署の受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

「棚卸資産の評価方法の届出書」に限らず、税務署に書類を提出するときは、2部用意して、1部に受付印をもらって控えにして保管しておくといいですよ。

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」の用紙

「棚卸資産の評価方法の届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/054.pdf

 

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」の具体的な書き方、記載例

株式会社など法人の方が税務署に提出する「棚卸資産の評価方法の届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/3ab4d17e0c8b8f3039ae5f41be0ba0e2.pdf

 

提出年月日

税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する日を、和暦で書きます。

 

○○税務署長殿

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、会社の所在地を管轄する税務署なります。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてくださいね。

 

提出法人

基本的に単体法人にチェックをいれます。

 

※整理番号 ※連結グループ整理番号

記載不要です。

 

法人名等

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

 

納税地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

代表者氏名

法人の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

代表者住所

法人の代表者の住所を書きます。

 

事業種目

定款に記載されている事業の目的を書きます。

複数ある場合は、主な事業を書いてください。

 

連結子法人

基本的に空欄になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

事業の種類又は事業所別

実際に行っている事業の内容を種類別に書きます。

棚卸資産の評価方法を事業所別に選定する場合は、その事業所名を書きます。

 

資産の区分

「補助原材料その他の棚卸資産」の下の空白スペースには、

事業を2以上営んでいる場合、
事業所別に選定しようとする場合に、

棚卸資産を下の区分で記載してください。

  • 商品又は製品(副産物及び作業くずを除きます。)
  • 半製品
  • 仕掛品(半成工事を含む)
  • 主要原材料
  • 補助原材料その他の棚卸資産(副産物及び作業くずを含む)

 

評価方法

採用する棚卸資産の評価方法を下から選んで書きます。

  • 原価法
    • 個別法による原価法
    • 先入先出法による原価法
    • 総平均法による原価法
    • 移動平均法による原価法
    • 最終仕入原価法による原価法
    • 売価還元法による原価法
  • 低価法
    • 個別法による原価法に基づく低価法
    • 先入先出法による原価法に基づく低価法
    • 総平均法による原価法に基づく低価法
    • 移動平均法による原価法に基づく低価法
    • 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法
    • 売価還元法による原価法に基づく低価法

 

参考事項

新規に会社を設立した場合は、設立年月日を書きます。

設立年月日は、履歴事項全部証明書に記載されている「会社成立の年月日」を書いてください。

 

税理士署名押印

税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

「棚卸資産の評価方法の届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、棚卸資産の評価方法についてどれを選べばよいのかについて、ぜひ税理士に相談してみてください。上にも書きましたが、棚卸資産の評価方法は、その会社の業種や規模、人員によって選ぶべきものが変わってきます。

 

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。