はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
株式会社など会社設立したら、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。
公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様をサポートしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。
今回は、税務署に提出する法人税の「青色申告の承認申請書」の書き方について説明します。
「青色申告の承認申請書」以外の提出書類につきましては、
「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」
を参照ください。
フリーランス・個人事業主の方が「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合の記載例については、
「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。
法人税の「青色申告の承認申請書」とは
会社を設立したら法人税を納めることになります。この法人税の確定申告(税金の金額を計算して確定させて、税務署に申告すること)の方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告をするためには、税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」をする必要があります。
青色申告のメリット
青色申告は、白色申告に比べて大きなメリットがあります。対してデメリットはそれほどありません。
そのため基本的には、会社設立とともに法人税の「青色申告の承認申請書」を提出して青色申告することをオススメします。
法人税の青色申告の主なメリット
- 赤字を7年間繰り越すことができる
- いろいろな税金上の優遇処置を受けることができる
法人税の青色申告の主なデメリット
- 白色申告に比べて少しだけ会計書類の整備に手間がかかります。しかし、顧問税理士がいればしっかりと見てくれるので問題ありません。
法人税の「青色申告の承認申請書」は、必ず提出しなくてはいけない書類ではありません。税金上の優遇を受けるために法人税を青色申告で確定申告したい場合に提出することになります。
法人税の「青色申告の承認申請書」の提出
会社設立1期目から青色申告をしたい場合は、会社を設立してから3ヶ月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。
- 例えば、平成26年7月1日に会社を設立した場合(決算日は3月31日)は、平成26年9月31日までに提出する必要があります。
会社を設立してから3ヶ月以内に最初の決算日がくる場合は、決算日までに提出します。
- 例えば、平成26年7月1日に会社を設立した場合(決算日は8月31日)は、平成26年8月31日までに提出する必要があります。
会社設立1期目から税金の優遇を受けるためにも、提出期限をしっかりと守って余裕を持って提出してくださいね。
今まで白色申告だったけど、次の事業年度から青色申告で法人税の確定申告をしたい場合には、青色申告をしようとする事業年度の開始の日の前日までに提出してください。
- 例えば、平成27年4月1日からスタートする事業年度について青色申告をしたい場合は、平成27年3月31日までに提出する必要があります。
法人税の「青色申告の承認申請書」の控え
法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。
この受付印がある法人税の「青色申告の承認申請書」が会社の控えになります。「法人設立届出書」の控えと違って、「青色申告の承認申請書」の控えは他に使う機会がないかもしれませんが、税務署との間でトラブルにならないためにも、しっかりと社内に保管しておいてください。
法人税の「青色申告の承認申請書」の用紙
法人税の「青色申告の承認申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/039.pdf
法人税の「青色申告の承認申請書」の具体的な書き方、記載例
法人税の「青色申告の承認申請書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/cdb18aaa23f28f6fc3e4af728ae6b407.pdf
① 提出年月日
和暦で法人税の「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する日を書きます。
② ○○税務署長殿
法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する税務署名を記載します。提出先の税務署は会社の本店所在地を所轄する税務署になります。
区内に複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。
- 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
- 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
- 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。
所轄の税務署が分からない場合は、「本店所在地 税務署 所轄」で検索してみてください。
③ ※整理番号
記載不要です。
④ 法人名等
法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。
法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。
⑤ 納税地
基本的には法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりに書いてください。
電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。
⑥ 代表者氏名
会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。
法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。
⑦ 代表者住所
会社の代表者の住所を書きます。
⑧ 事業種目
定款に記載されている事業の目的のうち、主なものを書きます。
⑨ 資本金又は出資金の額
登記した資本金の額、履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書きます。
⑩ 自平成 年 月 日~至平成 年 月 日
法人税の申告を青色申告で行いたい事業年度を書きます。
例えば、会社の設立日が平成26年7月1日で、最初の決算日が平成27年3月31日の場合は、
自平成26年7月1日
至平成27年3月31日
と書いてください。
平成26年3月31日までは白色申告だったけど、平成27年4月1日からスタートする事業年度から青色申告したい場合は、
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日
と書いてください。
⑪ 1 この申請書が次に該当するときには、それぞれ~
会社設立1期目から青色申告を行う場合は、上から2つ目の「この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には~」の□にチェックを入れてください。
そして、日付には履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」の日付を書いてください。
その他の場合は、基本的に空欄になると思います。
⑫ 2 参考事項 (1)帳簿組織の状況
伝票名又は帳簿名は、
最低限、仕訳帳と総勘定元帳を用意する必要があります。あとは現金出納帳があれば十分だと思います。
左の帳簿の形態は、
会計ソフトを使っているなら、「会計ソフト」と書いてください。
現金出納帳など、会計ソフトではなく紙で作成している場合は「ノート」などと書きます。
記帳の時期は、
現金出納帳なら「毎日」、仕訳帳は「毎月」、総勘定元帳は「半年毎」などになると思います。
実情に合わせて「毎週」や「随時」などと書いてください。
⑬ 2 参考事項 (2)特別な記帳方法の有無
基本的には会計ソフトをつかって会計帳簿を作成することになると思います。
会計ソフトを使う場合は、電子計算機利用のロに○を書いてください。
⑭ 2 参考事項 (3)税理士が関与している場合におけるその関与度合い
税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士に記載する内容を確認してください。
税理士の関与度合いに応じて、「総勘定元帳からの記帳から一切の事務」などと具体的に書くことになります。
⑮ 税理士署名押印
税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、法人税の「青色申告の承認申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。
「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。
⑯ ※税務署処理欄
税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。
会社設立後の提出書類一覧
会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。
書類名 | 提出先 | 詳しい内容や記載例のリンク先 |
法人設立届出書 | 税務署 | 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
法人設立届出書 | 都道府県税事務所市町村役場 | 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ |
おわりに
法人税の「青色申告の承認申請書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、青色申告のメリットを最大限に享受するために、青色申告をしようとお考えなら税理士に相談してみてください。会社設立とともに法人税を青色申告でしようと思ったときは税理士を探す良いタイミングです。提出書類についてだけではなく、会社設立や青色申告にかかる色々なアドバイスをしてくれるはずですよ。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。