消費税がかかる課税取引-役務の提供

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税がかかる課税取引のうち役務の提供について説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

下の4つの条件をすべて満たす取引が、消費税がかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

このうち4の役務の提供について説明します。

 

役務の提供

日本国内において事業者が事業として対価を得て行う役務の提供は、消費税の課税対象になります。

有償で行われる取引であれば、資産の譲渡や資産の貸付けだけでなく、役務の提供、つまりサ-ビスの提供についても、課税取引として消費税がかかる取引になります。

この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、一般的にサ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。

弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。

 

非課税取引となるサービスの提供

しかし、対価を得て行うサービスの提供であっても下記のものは消費税がかからない非課税取引になります。

消費税の性格になじまないもの

  • 金銭の貸付け、信用の保証、保険、登記、検査、裁判などの公共の手数料など

社会政策的配慮から非課税になるもの

  • 社会保険医療、教育など

非課税取引については「消費税がかからない取引-非課税取引」を参照ください。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。