はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。
そして、消費税がかからない取引には、免税取引、非課税取引、不課税取引の3種類があります。
今回は、そのうち非課税取引と不課税取引の違いについて説明したいと思います。
消費税がかかる課税取引
消費税は、日本国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。
- 日本国内において
- 事業者が事業として
- 対価を得て行う
- 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
上記1~4の条件をすべて満たす取引が課税取引として消費税がかかります。日本国内の事業にかかる取引は、この条件を満たすことがほとんどなので、一般的には消費税がかかるものと考えてください。
課税取引については「消費税がかかる取引-課税取引」を参照ください。
消費税がかからない非課税取引
上記の1~4の条件をすべて満たすので、本来であれば消費税がかかる課税取引になるものであっても、
1.消費に負担を求める税としての性格から消費税をかけることになじまない取引
- 例えば、土地の譲渡や貸付、有価証券の譲渡、利子など
2.社会政策的な配慮によって消費税のかかる対象にはしないこととされている取引
- 例えば、社会保険医療など
については「非課税取引」として、消費税がかからないことになっています。
非課税取引については「消費税がかからない取引-非課税取引」を参照ください。
消費税がかからない不課税取引
消費税がかかる条件1~4のすべてを満たしており本来なら消費税がかかるべき取引ですが、政策的に消費税がかからないようにしているのが非課税取引です。
対して、消費税がかかる条件1~4のうち1つでも満たしていない取引については、そもそも消費税がかかかりません。このような取引のことを「不課税取引」、または消費税の課税対象外の取引といいます。
例えば、国外取引、寄付や補助金、贈与、出資に対する配当金などが不課税取引になります。
不課税取引については「消費税がかからない取引-不課税取引(消費税の課税の対象とならない取引)」を参照ください。
課税売上割合を計算するうえでの非課税取引と不課税取引の違い
非課税取引と不課税取引では、課税売上割合を計算するときに、その取扱いが違ってきます。
課税売上割合とは、納付する消費税の金額を計算する際に使う数字です。課税売上割合についての細かい説明は省略しますが、課税売上割合が大きいほど、納める消費税が少なくなり、節税になるものであると思ってください。
課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引+非課税取引+免税取引)、分子を課税売上高(課税取引+免税取引)として計算します。
課税売上割合を計算するうえで、非課税取引は分母にだけ入れます。
対して、不課税取引は分母にも分子にも入れません。不課税取引は、そもそも消費税の対象外の取引なので、課税売上割合の計算には関係してこないのです。
非課税取引と不課税取引は、消費税がかからない取引という点で一致していますが、課税売上割合を計算するうえでは、非課税売上は分母に入れるのに対して、不課税売上は関係しないという大きな違いがあるのです。
非課税売上と不課税売上を混同すると課税売上割合の計算を間違えてしまうことになります。そのことを税務調査で指摘されて、多額の税金を追加で払わなくてはいけなくなるケースもあるので注意してください。
おわりに
似たような論点である、非課税取引と免税取引の違いについては「消費税の非課税取引と免税取引の違い」を参照ください。
消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。