税務調査-会社とオーナーの取引,交際費,消費税など

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。
今回は交際費などその他経費の調査についてです。

 

福利厚生費

交際費や給与に該当するものはないかなどが調査されます。

 

旅費交通費

給与と異なり源泉所得税が課せられないため、旅費交通費の名目で給与の代わりとして支給されるケースもあり、架空出張がないかなどが調査されます。
旅費清算書や旅館・ホテルなどの領収証は整理して、出張の事実を証明できるようにします。

旅費規程に規定されている日当や宿泊料が過大となっていないか、旅費規定がないのに日当を支払っていないかも調査されます。
海外出張で業務と観光とを併せて行ったときは、その按分計算がチェックされます。渡航の目的、内容、日程等を明らかにするもの、出張報告書を用意しておきます。

 

交際費

必ずといっていいほど調査される項目です。また交友関係も調べられて、そこから課税の糸口を見つけようとします。
なお使途不明金は、その名目がなんであれ損金にできません。
未払や仮払になっている交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計します。

飲食費については相手が誰かを質問されることもあるので、領収書には相手の人数や社名、名前をメモしておきます。

調査のポイントは下記のとおりです。

  • 個人的な飲食費や贈答がまぎれていないか。
  • 売上割戻、福利厚生費、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料、雑費などの中に、交際費とすべきものがないか。
  • 渡切り交際費はないか

 

広告宣伝費

交際費に計上するべきものがまぎれていないかなどが調査されます。
看板、ネオンなどの20万円以上のものを購入した場合は、資産計上しなければなりません。

 

保険料

資産計上するべきものが費用となっていないかなどが調査されます。

 

租税公課

法人税、住民税、罰金など損金にならないものが区分されているかなどが調査されます。

 

会社とオーナーの取引

オーナーと会社との取引は重点的にチェックされます。
会社がオーナーから高く買っていないか、安く提供していないかといった、会社に損をさせていないかという視点でチェックされます。
オーナーと会社の間で取引を行う場合は税理士に相談してください。

 

消費税

厳しい調査で納税者と税務署で見解が分かれることが多いです。
税理士でも判断に迷うポイントが多く、プロ泣かせの項目でもあります。

仕入控除の要件を満たしているか、計上された課税仕入額に非課税分が含まれていないか、ウソの申告により不正に消費税の還付を受けていないかなどがチェックされます。日頃から、帳簿をつける際は税理士と相談のうえ消費税区分を正確に行い領収証等もしっかりと保管しておく必要があります。

カード払いの経費については、カードの利用明細書だけでなく、領収書を忘れずにもらいます。

簡易課税の適用を受けている場合は、事業区分の適否を調査されます。事業区分が間違っていると税額も大きくなるので、事業区分は税理士と相談のうえ十分に検討する必要があります。

 

印紙

印紙の貼り忘れ、消印をしていないなど印紙税の未納付が行われていないか、印紙税が課税される文章の判定に誤りがないかチェックされます。
契約書を日常的に取り交わしている会社では、印紙税の額も大きくなるので、注意が必要です。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

オーナとの取引、交際費、消費税は税務調査で厳しく調べられます。
経理処理ついては普段から税理士とよく相談して経理処理を行うことが大切です。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。