請負による収益 | 税務における売上計上-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務における請負による収益について説明したいと思います。

 

 

請負による収益

請負による収益は、原則として、下記の日の益金(売上)になります。

  • 物の引渡しを要する請負契約の場合は、その目的物の全部が完成して引き渡した日
  • 物の引渡しを要しない請負契約の場合は、その約束した役務の全部が完了した日

 

 

不動産の仲介あっせん報酬

土地や建物などの売買、交換または賃貸借の仲介、あっせん報酬(以下、売買等)は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の益金(売上)になります。

ただし、土地や建物などの売買、交換の仲介、あっせん報酬について、継続してその契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の益金(売上)にすることも認められています。

 

 

技術役務の提供による報酬

設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供による報酬は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日の益金(売上)になります。

 

その技術役務の提供について下記のような場合には、その支払を受けるべき報酬が確定する都度、その確定した金額を、その確定した日の益金(売上)になります。

  • 報酬が、現地に派遣する技術者等の数および滞在期間の日数などによって算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
  • 例えば、基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち、役務の全部の提供が完了するまで、または1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができます。

 

技術役務の提供に係る契約に関連して、その着手費用に充当する目的で相手から受け取る仕度金、着手金などは、その受け取った日の益金(売上)になります(後日精算して剰余金があれば返還することとなっているものは除く)。

 

 

運搬収入

運送業における運送収入は、原則として、その運送に係る役務の提供を完了した日の益金(売上)になります。

ただし、運送契約の種類、性質、内容などに応じて、その運送収入に係る収益の計上基準として合理的であると認められるものによって継続してその収益計上を行っている場合には、その処理も認められます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

棚卸資産の販売による収益 | 税務における売上計上-1

はじめに

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今回は、税務における棚卸資産の販売による収益について説明したいと思います。

 

 

棚卸資産の販売による収益の帰属の時期

棚卸資産の販売による収益は、その棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金になります。

 

 

棚卸資産の引渡しがあった日

棚卸資産の引渡しがあった日とは、例えば、

  • 出荷した日
  • 相手方が検収した日
  • 相手方において使用収益ができることとなった日
  • 検針等により販売数量を確認した日

など、その棚卸資産の種類および性質、その販売に係る契約の内容等に応じて、その引渡しがあった日として合理的であると認められる日のうち、継続してその収益計上を行うこととしている日になります。

 

その棚卸資産が土地等であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでない場合は、下記のうちいずれか早い日に、その引渡しがあったものとすることができます。

  • 代金の相当部分(50%以上)を収受した日
  • 所有権移転登記の申請をした日

 

 

委託販売

棚卸資産の委託販売による収益は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金になります。

ただし、その委託品についての売上計算書が、売上の都度作成され送付されている場合、継続してその収益をその売上計算書が到着した日の属する事業年度の益金にしているときは、この処理も認められます。

なお、「売上の都度作成され送付されている場合」とありますが、受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合であっても、それが継続して行われているときは、上記の「売上の都度作成され送付されている場合」に該当します。

 

 

販売代金が確定していない場合

棚卸資産の引渡しの日の属する事業年度終了の日までに、その棚卸資産の販売代金が確定していない場合は、同日の現況によってその金額を適正に見積ります。

その後に確定した販売代金が見積額と異なるときは、その差額については、その販売代金が確定した日の属する事業年度の益金または損金として処理します。

 

 

おわりに

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売上(売掛金)について振込手数料が差し引かれて入金された場合の仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、売上(売掛金)について振込手数料が差し引かれて入金された場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

振込手数料の負担

売上代金(売掛金)の入金が口座振込で行われる場合に発生する振込手数料について、得意先が負担する場合と、自社で負担する場合があります。

得意先が振込手数料を負担する場合は、売上代金(売掛金)の全額が振り込まれます。

対して、自社が振込手数料を負担する場合は、売上代金(売掛金)から振込手数料を差し引かれた残額が振り込まれます。

 

 

自社が振込手数料を負担する場合

自社が振込手数料を負担する場合の仕訳は、2通りあります。

事例
売掛金100,000円について、振込手数料432円を差し引いて99,568円が振り込まれた。

 

支払手数料で処理する

支払手数料を用いて振込手数料を処理する場合は、次のようになります。

借方 金額 貸方 金額 摘要
普通預金 99,568 売掛金 100,000 A社 売掛金 入金
支払手数料 432 振込手数料負担分

 

売上高のマイナスで処理する

売上高のマイナスとして振込手数料を処理する場合は、次のようになります。

借方 金額 貸方 金額 摘要
普通預金 99,568 売掛金 100,000 A社 売掛金 入金
売上高 432 振込手数料負担分

 

 

消費税の簡易課税制度

消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合は、売上代金にかかる自社負担の振込手数料を売上高のマイナスで処理した方が節税になります。

簡易課税制度では、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うので、売上高のマイナスで処理したほうが、課税売上高が小さくなるので、消費税の納付税額も小さくなります。

そのため、消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合は、売上高のマイナスで処理することを検討してみて下さい。

 

 

おわりに

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消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 消費税の届出書について-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明します。

 

 

消費税課税期間特例選択不適用届出書

消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、通常1年の課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間に短縮することができますが、この課税期間の特例の適用をやめる場合は、消費税課税期間特例選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

なお、年(個人)または事業年度(法人)の途中で、課税期間の特例の適用をやめた場合は、その適用しないこととなった課税期間の開始日以後、その年の12月31日(個人)またはその事業年度末(法人)までが一課税期間になります。

 

 

提出時期

消費税課税期間特例選択不適用届出書の提出期限は、課税期間の特例の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までになります。

 

 

注意点

消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出して課税期間の特例の適用を受けた場合は、その課税期間の特例を、2年間継続して適用した後でなければ、消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出して課税期間の特例の適用をやめることはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

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消費税課税期間特例選択・変更届出書 | 消費税の届出書について-8

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税期間特例選択・変更届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税期間特例選択・変更届出書について説明します。

 

 

消費税課税期間特例選択・変更届出書

消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、通常1年の課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間に短縮することができます。

 

課税期間

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

 

提出時期

適用を受けようとする「短縮に係る課税期間(3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間)」の初日の前日までに、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出する必要があります。

ただし、新規開業等の事業者は、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出した日の属する3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間から、この特例の適用を受けることができます。

 

 

特例期間を変更する場合

3月特例(3ヶ月ごとに区分した期間)を1月特例(1ヶ月ごとに区分した期間)に変更する場合、1月特例(1ヶ月ごとに区分した期間)を3月特例(3ヶ月ごとに区分した期間)に変更する場合も、消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

ただし、この特例の適用を受けている場合は、事業を廃止した場合を除いて、2年間継続して適用した後でなければ、他の課税期間の特例に変更することはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

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