年の途中で転職してきた人の年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年の途中で転職してきた人の年末調整について説明したいと思います。

 

 

中途入社の人の年末調整

年の途中で入社してきた人が、その年に前の職場から給与をもらっていた場合、
新しい職場からもらった給与、その給与から控除された社会保険料と源泉徴収税額に
前の職場からもらった給与、その給与から控除された社会保険料と源泉徴収税額を
合わせて新しい職場で年末調整を行う必要があります。

前の職場の給与等は、前の職場で発行された源泉徴収票で確認します。

新しい職場の給与等だけ、または前の職場の給与等だけで年末調整を行うことはできません。

 

 

前の職場の源泉徴収票がない場合

年の途中で入社してきた人の前の職場での給与等を源泉徴収票で確認できない場合は、新しい職場では途中入社の人の年末調整はできません。

年末調整ができないので、中途入社の人に対するその年最後の給与の支払いの際は、通常月の給与計算と同様に給与所得の源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収税額を計算することになります。

前の職場の給与等が分からず、新しい職場で年末調整をしてもらえなかった人は、ご自身で年末調整を行ってその年の所得税および復興特別所得税を精算を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

海外転勤した場合の源泉徴収と年末調整

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外転勤した場合の源泉徴収と年末調整について説明したいと思います。

 

 

海外転勤で非居住者になる場合

役員や従業員が、海外の支店などに1年以上の予定で転勤した場合には一般的には所得税法でいう非居住者になり、1年未満の予定で転勤した場合には居住者になります。

 

 

海外出国前

扶養控除等(異動)申告書を提出した居住者で、その年の年末調整の対象となるその年中に支払うべきことが確定した給与等の支給額が2,000万円以下である者が、1年以上の予定で海外に転勤することになった場合には、給与等の支払を行う者は、その居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしなければなりません。

 

年末調整の対象となる給与等は、出国する日までに支払の確定した給与等になります。

社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものに限られますのでご注意下さい。

扶養控除や配偶者(特別)控除(年末調整に際して「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。)などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。控除対象となるかどうかは次により判定します。

  • 生計を一にしていたかどうか及び親族関係にあったかどうかは、出国の時の現況で判定
  • 合計所得金額は、出国の時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの合計所得金額で判定

 

 

海外出国後

1年以上の予定の海外転勤によって非居住者になった役員や従業員に給与を支払う場合、役員と従業員で取り扱いが異なってきます。

 

役員の場合、海外勤務に対する報酬であっても、内国法人の役員として受ける報酬は、国内源泉所得に該当するため、20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。
ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外において勤務している場合は、源泉徴収は必要ありません。

 

1年以上の予定の海外転勤によって非居住者になった従業員の海外における勤務に対する給与は、国内源泉所得に該当しないため源泉徴収は必要ありません。
しかし、海外で勤務している従業員や、支店長など使用人として常時海外で勤務している役員に対して国内において賞与、ボーナスなどが支払われ、その計算期間内に日本で勤務した期間が含まれている場合は、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要になります。

 

なお、給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1ヶ月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収が必要です。)。

 

ただし、役員の給与等に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約を結んでいますので、これらの租税条約の内容を確認することが必要になります。

 

 

おわりに

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外国人労働者の給与と年末調整

はじめに

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今回は、外国人労働者の給与と年末調整について説明したいと思います。

 

 

居住者と非居住者

外国人労働者に対して給与等を支払う場合、その人が居住者であるか非居住者であるかによって異なります。

 

居住者とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のことをいいます。

非居住者とは、居住者以外の個人のことをいいます。

 

ここで言う住所とは個人の生活の本拠のことをいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。

居所とは、その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所をいいます。

 

 

居住者の場合

外国人労働者が居住者の場合は、その人から給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらい、給与等を支払う都度、給与所得の源泉徴収税額表によって算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に年末調整によって、その者が納付すべき所得税の精算を行います。

また、1月1日現在、外国人労働者が居住者として日本に住んでいた場合、住民税の納税義務者となります。
住民税の特別徴収義務者に指定された場合は、給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。

 

 

非居住者の場合

外国人労働者が非居住者の場合は、その人に支払う給与等に対して原則として20.42%の税率による源泉徴収を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与報告の記載例について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与報告の記載例

会計参与報告の記載例は下記のようになります。

 

平成×年×月×日(注1)

会計参与報告

○○株式会社 会計参与 ○○○○ 印

1.私(注2)と○○株式会社は、会計参与の職務の実施に関して下記の合意をした。
(1)会社は私に対し計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)作成のための情報を適時に提供し、私は会社の業務、現況を十分理解して取締役と共同して計算関係書類を作成すること
(2)会社は申述書(取締役が法規を遵守し、会社の組織体制を維持確立する責任を有していること、取締役が採用した会計方針、計算関係書類の作成に必要な資料を遅滞なくすべて提示したこと、それらはすべて真実であり資料に不正はないことを明記した書面)を私に提出すること
(3)私が業務上知り得た会社及びその関係者の秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこと
(4)計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求に当たっては、株主及び債権者に対し、あらかじめ会社に閲覧・交付の請求をすることが必要である旨を明らかにする適切な方法を会社が講ずること

2.私が○○株式会社の経理担当の取締役の○○○○氏と共同して作成した書類
○○株式会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日までの第×期事業年度の計算関係書類

3.計算関係書類の作成のための基本となる事項
(1)資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産:総平均法による原価法
有価証券:時価があるものは時価法、時価のないものは総平均法による原価法
(2)固定資産の減価償却の方法
建 物:定額法
その他の有形固定資産:定率法
無形固定資産:定額法
(3)引当金の計上基準
賞与引当金:支給見込額に基づき計上
貸倒引当金:債権の回収可能性に基づき計上
退職給付引当金:期末における自己都合退職時の要支給額を計上
(4)収益及び費用の計上基準
収益は実現主義により、費用は発生主義により計上
(5)その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
什器備品のリースは賃貸借として扱っている。

4.計算関係書類の作成のために用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法は次のとおりである。
総勘定元帳、各種補助簿(得意先元帳、減価償却明細表等)、棚卸表等
総勘定元帳等は取締役の責任で作成し、私は「会計参与の行動指針」に従って取締役と共同して計算関係書類を作成した。

5.計算関係書類の作成のために用いる資料が著しく遅滞して作成された事実、上記資料の重要な事項について虚偽の記載がなされていた事実及びその理由(注3)

6.計算関係書類の作成のために必要な資料が作成されていなかった事実又は適切に保存されていなかった事実及びその理由(注3)

7.計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
不良債権、陳腐化棚卸資産についての報告を徴収した結果、これらについては適切な処理が行われており、また簿外債務はない旨の回答を得た。
また、調査を実施すべき事態は生じなかった。

8.私が計算関係書類の作成に際して取締役○○○○氏及びその補助者である経理部門担当者と協議した主な事項は次のとおりである。
研究開発費の会計処理
有価証券の時価評価の方法

以 上

 

(注1)日付は計算関係書類を作成した日、すなわち、取締役と合意した日
(注2)公認会計士又は税理士が会計参与として複数就任している場合は「私たち」とし、監査法人又は税理士法人が会計参与に就任している場合は「当法人」とする。
(注3)該当する事項が存在していないと判断された場合には、当該項目そのものを記載し
ない

 

 

おわりに

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備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与による計算関係書類および会計参与報告の備置き、開示に当たっての行動指針について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

備置き、開示に当たっての行動指針

会計参与は、会社とは別に、自らの事務所等である会計参与報告等備置場所に、取締役と共同して作成した計算関係書類および会計参与報告を備え置かなければなりません。
また、備え置いた計算関係書類および会計参与報告について、株主および債権者の閲覧・交付の請求に応じる義務があります。

 

 

計算関係書類および会計参与報告の備置き

会計参与は、計算関係書類および会計参与報告の備置きに当たっては、下記事項に留意しなければなりません。

  • 各事業年度に係る計算書類、附属明細書、会計参与報告は、原則として定時株主総会の日の1週間前の日から5年間備え置く必要があります。
  • 臨時計算書類および会計参与報告は、臨時計算書類を作成した日から5年間備え置く必要があります。
    なお、成立の日における貸借対照表および連結計算書類を取締役と会計参与が作成した場合には、会計参与報告を作成するものの、会計参与は成立の日における貸借対照表、連結計算書類、会計参与報告の備置きおよび開示義務は負いません。
  • 会計参与を解任された場合には、計算関係書類及び会計参与報告の備置期間である5年を経過する前であっても直ちに備置き、開示義務を負わなくなります。
    また、会計参与が任期満了あるいは辞任した場合は、新たに他の会計参与または一時会計参与が就任するまでは備置き、開示義務を負います。
    ただし、係争事件に備える意味で10 年間は保存することが望ましいです。

 

 

計算関係書類および会計参与報告の株主・債権者への開示

会計参与は、計算関係書類および会計参与報告を株主・債権者に開示する際のリスクを軽減する意味で、会計参与契約に下記手続について定めることが望ましいです。

  • 株主または債権者から計算関係書類および会計参与報告の閲覧・交付の請求があった際には、請求をしてきた者にあらかじめ取締役が発行する株主または債権者であることの資格を証する書面(閲覧・交付請求者資格証明書)を入手してもらい、その書面を提示した者を資格者として扱うことを原則とします。
    なお、取締役が請求者を株主または債権者ではないと判断し、会計参与に直接その旨の回答をした場合には、請求者が株券、社債券、金銭消費貸借契約書、会社が発行した物品受領書と請求書控えの両方などを会計参与に対して提示したときを除いて、会計参与は閲覧・交付の請求に応じません。
  • 会社が破産・更生など自らの責めに基づく事由や、あらかじめ契約で定めた一定期間内に閲覧・交付請求者資格証明書を発行することができない場合などの例外的場合には、会計参与は請求者の閲覧・交付の請求に応ずることについての了解を得ておくことが必要となります。
    なお、一定期間内に閲覧・交付請求者資格証明書を発行することができない場合に備えて、その一定期間の起算点を示す資料を作っておくことが望ましいです。
  • 会計参与は、株主または債権者であることを推定するに足る書類、例えば、株券、社債券、金銭消費貸借契約書、会社が発行した物品受領書と請求書控えの両方などを持参した請求者の閲覧・交付の請求に会計参与が応ずることの了解を得ておくことが実務上必要となります。
    なお、その際の請求者の本人確認が必要になります。
  • 会計参与は、計算関係書類および会計参与報告の閲覧・交付の請求時に質問を受けても説明義務がない点に留意します。
  • 謄本・抄本の交付を行う場合には、会計参与が請求者にあらかじめ提示した費用相当額を受領します。

 

 

おわりに

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