アーカイブ: 2019年1月

通勤手当、出張旅費、住宅手当と消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、通勤手当、給与とされた交通費、住宅手当は課税仕入れに該当するかどうかについて説明したいと思います。

_

_

通勤手当

会社が従業員などに支給する通勤手当(通勤定期等の現物支給を含む)のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、その全額が消費税の課税仕入れに該当します。

_

通勤のために通常必要とする範囲内の通勤手当であれば、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、消費税の課税仕入れに該当します。

_

通勤のために通常必要とする範囲を超える通勤手当は、消費税の課税仕入れには該当しません。

_

消費税法基本通達11-2-2(通勤手当)

事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

_

_

給与とされた出張旅費

税務上、出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲を超える出張旅費は、所得税では従業員に対する給与として課税されます。

_

出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲内の出張旅費は、消費税の課税仕入れに該当します。

_

出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲を超える出張旅費は、消費税の課税仕入れには該当しません。

_

消費税法基本通達11-2-1(出張旅費、宿泊費、日当等)

役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

_

_

住宅手当

会社が従業員などに支給する住宅手当や住居手当といったものは、会社が事業を行ううえで直接必要なものとはいえません。

また、住宅手当や住居手当は所得等に該当することから、消費税の課税仕入れには該当しません。

_

_

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合の消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合の消費税の取扱いについて説明したいと思います。

住宅の貸付けは消費税の非課税取引

住宅の貸付けに係る契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているもの、すなわち契約書において居住用や住宅用となっているものは、貸付期間が1ヶ月に満たない場合などを除いて、消費税の非課税取引となります。

事務所の貸付は消費税の課税取引

事務所などの建物の貸付けの場合の家賃は、消費税の課税取引となります。
家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合であっても、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合

それでは、居住用の住宅として借りた建物について、賃貸人の承諾を得ずに、事業用に使用した場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

賃貸借に係る契約において、住宅として借り受けていた建物について、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、その建物の貸借料は、消費税の課税仕入れには該当しません。

ただし、貸付けに係る契約において、当初は住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについて契約変更した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸付けに該当し、消費税の仕入税額控除の対象となります。

居住用で借りたマンションの家賃を消費税の課税仕入れにするためには、居住用ではなく事務所利用する旨の契約変更を行う必要があります。
口頭などで賃貸人の承諾を得たとしても、契約書上で事務所利用になっていない場合は、消費税の課税仕入れにはならないのでご注意下さい。

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

年金受給者である従業員の年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年金受給者である従業員の年末調整について説明したいと思います。

年末調整で年金は考慮しない

年末調整の対象は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人に支払う給与等です。

年金は年末調整の対象外となるため、年末調整において年金は考慮しません。

年金受給者である従業員の方で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末調整の対象となる人※に該当する場合は、その方に支払った本年中の給与等のみを対象として年末調整を行います。

※12月に行う年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる人は除かれます。

  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定によって、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年金はどうするのか

上記のとおり、年金は年末調整の対象外となるため、年金受給者である従業員の方は、給与等と年金を合わせて、確定申告を行うことになります。

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。