アーカイブ: 2018年4月

消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 消費税の届出書について-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明します。

 

 

消費税課税期間特例選択不適用届出書

消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、通常1年の課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間に短縮することができますが、この課税期間の特例の適用をやめる場合は、消費税課税期間特例選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

なお、年(個人)または事業年度(法人)の途中で、課税期間の特例の適用をやめた場合は、その適用しないこととなった課税期間の開始日以後、その年の12月31日(個人)またはその事業年度末(法人)までが一課税期間になります。

 

 

提出時期

消費税課税期間特例選択不適用届出書の提出期限は、課税期間の特例の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までになります。

 

 

注意点

消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出して課税期間の特例の適用を受けた場合は、その課税期間の特例を、2年間継続して適用した後でなければ、消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出して課税期間の特例の適用をやめることはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税課税期間特例選択・変更届出書 | 消費税の届出書について-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税期間特例選択・変更届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税期間特例選択・変更届出書について説明します。

 

 

消費税課税期間特例選択・変更届出書

消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、通常1年の課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間に短縮することができます。

 

課税期間

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

 

提出時期

適用を受けようとする「短縮に係る課税期間(3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間)」の初日の前日までに、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出する必要があります。

ただし、新規開業等の事業者は、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出した日の属する3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間から、この特例の適用を受けることができます。

 

 

特例期間を変更する場合

3月特例(3ヶ月ごとに区分した期間)を1月特例(1ヶ月ごとに区分した期間)に変更する場合、1月特例(1ヶ月ごとに区分した期間)を3月特例(3ヶ月ごとに区分した期間)に変更する場合も、消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

ただし、この特例の適用を受けている場合は、事業を廃止した場合を除いて、2年間継続して適用した後でなければ、他の課税期間の特例に変更することはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の届出書について-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税簡易課税制度選択届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税簡易課税制度選択届出書について説明します。

 

 

消費税簡易課税制度選択届出書

その課税期間の基準期間にける課税売上高が5,000万円以下である事業者は、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出することで、簡易課税制度を選択することができます。

 

簡易課税制度

簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算する制度のことをいいます。
簡易課税制度では、仕入控除税額を、課税期間における課税標準額に対する消費税額に、事業区分ごとに定められているみなし仕入率を乗じて計算します。
上記のように仕入控除税額を計算することから、課税売上高のみから納付する消費税額を計算するため、実際の課税仕入れ等にかかる消費税額を計算する必要がありません。

 

課税期間

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

基準期間

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

 

課税売上高

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。
なお、基準期間が免税事業者であった場合は、その基準期間における課税売上高には消費税が含まれていないので、その基準期間における課税売上高を計算する際には税抜き処理を行う必要はありません。

 

 

提出時期

適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
ただし、事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間の末日までに提出すれば、事業を開始した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

 

注意点

消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度を選択した場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。

調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、消費税簡易課税制度選択届出書を提出できない場合があります。

 

 

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度の適用を受けている事業者が、簡易課税制度の適用をやめる場合は、簡易課税制度の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

ただし、消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度の適用を受けている事業者は、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、簡易課税制度の適用をやめることができないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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任意の中間申告書を提出する旨の届出書 | 消費税の届出書について-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、任意の中間申告書を提出する旨の届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、任意の中間申告書を提出する旨の届出書について説明します。

 

 

任意の中間申告書を提出する旨の届出書

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下であることにより、その六月中間申告対象期間につき六月中間申告書の提出を要しない事業者(中間申告義務のない事業者)であっても、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付をすることができます。

六月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6ヶ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間のことをいいます。

中間納付税額は、直税の課税期間の確定消費税額の1/2になります。この中間納付税額と合わせて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。

 

 

提出時期

任意に六月中間申告書を提出しようとする六月中間申告対象期間の末日までに提出する必要があります。

 

 

注意点

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額および地方消費税額によって中間申告・納付することができます。

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合であっても、提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、六月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書の提出があったものとみなされます。

 

 

任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出して、任意の中間申告書を提出することとしている事業者が、中間申告書の提出をやめる場合は、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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