アーカイブ: 2018年1月

連結納税の承認申請と青色申告の承認申請 | 連結納税-12

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税の承認申請と青色申告の承認申請の適用関係について説明したいと思います。

 

 

承認申請の適用関係

新設した連結親法人となる法人P社は、設立事業年度等の承認申請特例を適用して、設立事業年度から連結納税を開始するために、連結納税の承認申請書をその提出期限内に提出しました。

このP社は、連結納税の申請が却下された場合、設立事業年度から青色申告を行うことができるようにするため、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出しました。

このような状況において、

  • P社の連結納税の申請が承認された場合、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効なものと取り扱われます。
  • P社の連結納税の申請が却下された場合で、その青色申告の申請について設立事業年度終了の日までに承認または却下されなかったときは、その日において青色申告の承認があったものと取り扱われます。

 

 

青色申告

内国法人が青色申告を行うためには、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出して、青色申告の承認を受ける必要がありますが、連結申告法人は青色申告の申請をすることができません。

 

上記の事例におけるP社の連結納税の申請が承認された場合、P社の設立事業年度開始の日以後の期間について連結納税の申請の承認の効力が生ずることとなり、P社は青色申告の申請をすることができない連結申告法人になります。
よってP社が提出した青色申告の承認申請書は無効となります。

 

対して、P社の連結納税の申請が却下された場合、P社は連結申告法人には該当しません。そのため、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効にはならず、P社の設立事業年度終了の日までにその青色申告の申請について承認または却下されなかったときは、その日に青色申告の承認があったものとみなされます。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

連結納税の承認が取り消される場合 | 連結納税-11

はじめに

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今回は、連結納税の承認が取り消される場合について説明したいと思います。

 

 

取り消しが行われる場合

連結法人が下記に該当する場合には、その連結法人に係る連結納税の承認が取り消されます。
連結納税の承認が取り消されたときは、その連結納税の承認はその取り消された日以後の期間について、その効力を失うことになります。

  • 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録または保存が省令に従って行われていない。
  • 連結事業年度に係る帳簿書類について、税務署長等の指示に従わなかった。
  • 連結事業年度に係る帳簿書類について、取引の全部または一部を、隠蔽・仮装して記載・記録して、その他その記
  • 載・記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある。

 

 

取り消されたものとみなされる場合

下表にある取り消しの対象となる事実が生じた場合、取消対象となる連結法人は、承認を取り消されたとみなされる日において連結納税の承認を取り消されたものとみなされ、その承認はその取り消されたものとみなされた日以後の期間について、その効力を失うことになります。

 

取消しの対象となる事実 取消対象となる連結法人 承認を取り消されたものとみなされる日
連結親法人と内国法人(普通法人、協同組合等に限る)との間に、その内国法人による完全支配関係(連結除外法人、外国法人が介在しない一定の関係に限る。以下同様)が生じた 連結親法人と全ての連結子法人 その完全支配関係が生じた日
連結子法人がなくなって、連結法人が連結親法人だけになった 連結親法人 その連結子法人がなくなった日
連結親法人が解散した 連結親法人と全ての連結子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合は合併の日)
連結子法人の解散(合併、破産手続開始の決定による解散に限る)または残余財産が確定した その連結子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合は合併の日)またはその残余財産の確定の日の翌日
連結子法人が連結親法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった その連結子法人 その連結完全支配関係を有しなくなった日
連結親法人が公益法人等に該当することになった 連結親法人と全ての連結子法人 その公益法人等に該当することになった日
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る)との間に、その内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が普通法人や協同組合等に該当することになった 連結親法人と全ての連結子法人 その内国法人が普通法人か協同組合等に該当することになった日

 

 

おわりに

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連結納税の承認申請が却下される事由 | 連結納税-10

はじめに

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今回は、連結納税の承認申請が却下される事由について説明したいと思います。

 

 

承認申請が却下される事由

下記に該当する場合は、連結納税の承認申請が却下されることがあります。

  • 連結予定法人のいずれかが、その申請を行っていない。
  • 申請を行っている法人に、連結予定法人以外の法人が含まれてしまっている。
  • 申請を行っている連結予定法人について、下記のいずれかに該当する事実がある。
    1.連結所得の金額、連結欠損金額、法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められる。
    2.連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録、保存が財務省令で定めるところに従って行われることが見込まれない。
    3.連結納税の承認の取消しまたは取りやめの承認を受けた日以後5年以内に連結納税の承認の申請書を提出した。
    4.法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる。

 

なお、国税庁長官は連結納税の承認の申請を承認または却下する場合は、書面によってその旨を通知することとされています。
ただし、連結納税の適用を受ける期間の開始の日の前日までに、その承認または却下の処分がなかった場合は、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人の全てについて、その開始の日にその承認があったものとみなされます。

 

 

おわりに

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