アーカイブ: 2017年9月

消費税の使途と国の社会保障関連支出

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の使途と国の社会保障関連支出について説明したいと思います。

 

 

消費税の使途

8%の消費税のうち、
61.25%は、国の社会保障4経費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援)に使われ、
26.25%は、地方の社会保障に使われ、
12.50%は、地方の一般財源として使われています。

国と地方を合わせると、消費税の9割近くが社会保障のために使われていることになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の使途の図

 

 

国の支出

8%の消費税(21.7兆円)のうち、国は6.3%(17.1兆円)、そこから地方交付税分の1.4%(3.8兆円)を除いた残りの4.9%(13.3兆円)が国分になります。

平成29年度当初予算によると、国の支出(一般会計歳出)の総額は97.4兆円で、その内訳で一番多いのは社会保障関連費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援、その他)で32.4兆円と、33%を占めています。

社会保障関連費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援、その他)のうち、その他を除いた、年金、医療、介護、子ども・子育で支援に充てられる分が28.7兆円になります。

この28.7兆円のうち、国の消費税13.3兆円で約半分近くをまかなっていることになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、グループ法人税制における100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益について説明したいと思います。

 

支配関係と完全支配関係についてはこちら
支配関係と完全支配関係 | グループ法人税制-1
100%グループ内の法人間で行う資産の譲渡取引についてはこちら
100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引 | グループ法人税制-2
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100%グループ内の法人間の現物分配 | グループ法人税制-4
100%グループ内の法人から配当金を受け取る場合については
100%グループ内の法人からの受取配当金 | グループ法人税制-5
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益については
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

 

 

100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益

内国法人が、所有株式を発行した他の内国法人でその内国法人との間に完全支配関係があるものから、
みなし配当が生じる基因となる事由(みなし配当事由)によって、金銭その他の資産の交付を受けた場合、
または、そのみなし配当事由によってその他の内国法人の株式を有しないこととなった場合には、
その株式の譲渡対価の額は譲渡原価の額に相当する金額とされ、そのみなし配当事由により生ずる株式の譲渡損益を計上しません。

この場合の譲渡損益は、その内国法人の資本金等の額に減算または加算します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益の図

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。