アーカイブ: 2017年7月

商品在庫の消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、商品在庫の消費税について説明したいと思います。

 

 

仕入れた時に課税仕入

企業会計では、商品は仕入れただけでは費用にならず、売り上げた時に売上原価として費用になります。
法人税でも、商品は仕入れただけでは損金にならず、売り上げた時に売上原価として損金になります。

対して消費税では、商品は仕入れた時に課税仕入になります。
売り上げていなくて、在庫として残っていても関係ありません。

 

税抜経理(以下同様)

商品を540,000円(税込)で仕入れた。

仕入高 500,000 現金 540,000
仮払消費税 40,000

 

棚卸の結果、上記仕入のうち108,000円(税込)が期末商品となった。

商品 10,000 期末商品棚卸高 10,000

 

 

前期免税事業者から当期課税事業者になった場合

前期免税事業者から当期課税事業者になる場合で、当期課税事業者としての期首商品(前期免税事業者としての期末商品)に、前期免税事業者の期間に仕入れた商品がある場合は、その前期免税事業者期間に仕入れた商品に係る消費税額を、当期課税事業者になった当期課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして当期仕入税額控除の対象とします。

 

前期は免税事業者で、当期から課税事業者になった。
当期の期首商品216,000円は、全額が前期の免税事業者の期間に仕入れたものである。

期首商品棚卸高 200,000 商品 216,000
仮払消費税 16,000

当期の期首商品にかかる消費税額は、当期の仕入税額控除の対象になります。

 

 

当期課税事業者から翌期免税事業者になる場合

当期課税事業者から翌期免税事業者になる場合、当期課税事業者の期間に仕入れた商品の期末商品(翌期免税事業者の期首商品)がある場合は、その当期課税事業者の期間に仕入れた商品の期末商品に係る消費税額は、当期課税事業者期間の当期仕入税額控除の対象にできません。

 

当期は課税事業者で、翌期から免税事業者になる。
当期の期末商品324,000円は、全額が当期の課税事業者の期間に仕入れたものである。

商品 324,000 期末棚卸高 300,000
 仮払消費税  24,000

当期の期末商品にかかる消費税額は、当期の仕入税額控除の対象になりません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

有料粗大ごみ処理券は消費税課税取引です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、有料粗大ごみ処理券の消費税について説明したいと思います。

 

 

有料ごみ処理券

家庭から出る粗大ごみや、臨時ごみ、事業系ごみを処理する際に、自治体のごみ処理券を使って手数料を支払う場合があります。

例えば、東京都港区の場合は、次の種類のごみ処理券があります。

 

東京都港区の有料ごみ処理券の料金
有料粗大ごみ処理券 有料粗大ごみ処理券A 1枚 200円
有料粗大ごみ処理券B 1枚 300円
事業系有料ごみ処理券 特大70リットル券 1セット5枚 2,415円
大45リットル券 1セット10枚 3,100円
中20リットル券 1セット10枚 1,380円
小10リットル券 1セット10枚 690円

 

 

ごみ処理券の消費税

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で法令に基づいて徴収される手数料、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などは、消費税の非課税取引になります。

 

しかし、自治体のごみ処理券は、上記には該当せずに、消費税の課税取引になります。

 

自治体のごみ処理券が、なぜ課税取引になるかというと、民間事業者が不利にならないためです。
消費税がかからない自治体サービスの料金が安く、消費税がかかる民間事業者のサービスの料金が高くなってしまっては、民間事業者に不利な競争を強いられることになります。
このような民業圧迫を防ぐために、自治体のごみ処理券も民間事業者のごみ処理も同じように消費税の課税取引になっているのです。

 

 

ごみ処理券の課税仕入れの時期

ごみ処理券の課税仕入の時期は、ごみ処理券を使用した時が原則です。

ただし、ごみ処理券を購入した日を課税仕入にする処理を継続的に行っている場合は、購入日に課税仕入とすることが認められています。

切手の場合、使用時ではなく購入時に課税仕入として処理しているところも多いと思いますが、これと同じ処理ですね。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計処理方法と支出項目の区分の分類 | 政治資金監査指針-会計責任者等に対するヒアリング-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における会計責任者等に対して行う会計処理方法と支出項目の区分の分類に関するヒアリングについて説明したいと思います。

 

 

ヒアリング事項

会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。

今回は、このうち会計処理方法と支出項目の区分の分類についてご説明します。

 

 

会計処理事項

ヒアリングでは、まず、国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリングを行って、国会議員関係政治団体の会計処理の現状について把握します。

 

国会議員関係政治団体の会計処理方法については、以下事項についてヒアリングして確認します。

  • 国会議員関係政治団体の支出手続(支出伺い、決裁、支払方法など)について聴取して、会計責任者が会計処理を管理しているかどうか。
  • 会計帳簿への記帳のタイミングについて、支出がある度に行っているのか、それとも、ある程度の期間ごとにまとめて行っているのか。
  • 会計処理に関して、どのような書類を作成しているのか。
  • 会計帳簿や領収書等を、どのように保管しているのか。
  • 会計責任者の交代があった場合、事務の引継ぎをどのように行っているのか。

 

国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリングした結果、会計処理を改善できるものがあった場合、必要に応じて、会計責任者等に対し助言やアドバイスなどを行います。

 

 

支出項目の区分の分類

会計帳簿の支出項目の区分の分類については、省令で定める分類基準に照らして、支出項目の区分の分類に誤りがないことを会計責任者等に確認します。

 

 

おわりに

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意義と目的 | 政治資金監査指針-会計責任者等に対するヒアリング-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における会計責任者等に対するヒアリングの異議と目的について説明したいと思います。

 

 

異議と目的

会計責任者等に対するヒアリングは、
弁護士や公認会計士、税理士といった職業的専門家である登録政治資金監査人が、国会議員関係政治団体の会計責任者本人に対してヒアリングを行うことによって、
領収書等の徴収漏れや亡失などにより書面監査では国会議員関係政治団体の支出の状況が確認できなかったものについて、
支出の実体を確認するとともに、書面監査で支出の状況を確認した国会議員関係政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、さらなる収支報告の適正の確保を図るものです。

 

また、会計責任者等に対するヒアリングで国会議員関係政治団体の会計処理方法や会計帳簿の支出項目の区分の分類等を確認することによって、国会議員関係政治団体の会計処理の適正化も期待できます。

 

 

ヒアリング事項

会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。

  • 会計処理方法
  • 支出項目の区分の分類
  • 書面監査で支出状況が確認できなかったもの
  • 書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

 

会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなければなりません。
ただし、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは問題ありません。

 

なお、会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査人が行う必要があり、使用人等のみで行うことはできません。

 

 

おわりに

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