アーカイブ: 2017年4月

税理士との関係 | 税理士法人-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人と税理士の関係について説明したいと思います。

 

 

社員税理士

税理士法人の社員である税理士は、その全てが税理士法人を代表し、業務を執行します。
ただし、税理士法人の代表者を特定の社員に限定することもできます。

業務の執行とは、定款に定める業務のほか、税理士法人の経営に関する契約等の法律行為および帳簿の作成、使用人の管理・監督等の事実行為を含みます。

 

社員という文言からは会社員や従業員を想像される方もいるかと思いますが、税理士法人の社員は株式会社でいう取締役に近いものになります。

 

なお、税理士法人の社員は税理士業務を行うための事務所を設けることができませんので、その業務の対価は全て税理士法人の収入になります。
そのため、税理士法人の業務に関連して社員に支払われる報酬は税理士法人からの給与所得のみであり、事業所得はあり得ません。

また、税理士法人には合名会社の規定が準用されますので、社員は会社債務を会社財産で完済できないときは連帯して弁済の責任を負うという、いわゆる無限連帯責任が税理士法人の社員にも課せられます。

 

 

補助税理士

税理士法人の補助税理士は、社員と同様に、税理士法人の業務を行いますが、社員とは異なり、税理士法人の代表権は有しません。

一方、補助税理士も社員と同様に税理士法人の事務所に所属しているので、個人で税理士業務を行うための事務所を設けることはできません。
したがって、補助税理士が行う税理士業務の対価は、全て税理士法人の収入となり、税理士法人の業務に関連して補助税理士に支払われる報酬は所属する税理士法人からの給与所得のみであり、事業所得はあり得ません。

 

 

開業税理士と税理士法人の関係

税理士法人が委嘱を受けた税理士業務を開業税理士が行う場合、その開業税理士が共同代理として別に納税者から委嘱を受けるか、税理士法人が納税者との間で復代理選任の特別委任を受ける必要があります。

なお、開業税理士が税理士法人の補助者として常時業務に従事する場合は、補助税理士として登録する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間について「事例5」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合の特定期間について説明したいと思います。

 

 

税務署からの事例紹介

税務署から公表された「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」というリーフレットにおいて、下記の事例が紹介されています。

事例1
前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

事例2
新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度に該当する場合

事例3
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

事例4
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

事例5
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

 

 

事例5

決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例5

 

まず、ここでいう短期事業年度とは、下記のどちらかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7ヶ月以下の場合
    事業年度が7ヶ月超8ヶ月未満の場合で、かつ前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合

この短期事業年度に該当する場合は、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

前事業年度が短期事業年度となる法人で、前々事業年度がある場合は、原則として、特定期間は前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります。

なお、前々事業年度が下記のいずれかに該当する場合は、その前々事業年度は特定期間とはなりません。

  • 前々事業年度がその事業年度の基準期間に含まれる場合
  • 前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までが2ヶ月未満である場合、
  • 前々事業年度が6ヶ月以下の場合で前事業年度が2ヶ月未満である場合

 

ただし、

  • 前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合で、
  • 前々事業年度終了の日が月末でなく、
  • 前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日がその前々事業年度の終了応当日でない場合は、

その前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の直前の終了応当日を特定期間の末日とします。

ここでいう終了応当日とは、前々事業年度(または前事業年度)終了の日に応当する前々事業年度(または前事業年度)の各月の日をいいます。
この事例5においては、前々事業年度の各月の20日が終了応当日になります。

 

 

事例5では、設立日(X1年4月25日)から6ヶ月の期間の末日(X1年10月24日)が月末ではありません。

また、前々事業年度終了の日はX2年1月20日であるため、その前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日(X1年10月24日)の直前の終了応当日であるX1年10月20日が特定期間の末日となります。

したがって、前々事業年度の法人の設立日であるX1年4月25日からX1年10月20日までの5ヶ月+αが特定期間となり、その事業年度の納税義務の判定は、その特定期間(X1年4月25日からX1年10月20日までの5ヶ月+α)の課税売上高(または給与等支払額)により行うこととなります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間について「事例4」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合の特定期間について説明したいと思います。

 

 

税務署からの事例紹介

税務署から公表された「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」というリーフレットにおいて、下記の事例が紹介されています。

事例1
前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

事例2
新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度に該当する場合

事例3
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

事例4
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

事例5
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

 

 

事例4

決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例4

 

まず、ここでいう短期事業年度とは、下記のどちらかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7ヶ月以下の場合
  • 前事業年度が7ヶ月超8ヶ月未満の場合で、かつ前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合

この短期事業年度に該当する場合は、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

前事業年度が短期事業年度となる法人で、前々事業年度がある場合は、原則として、特定期間は前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります。

ただし、前々事業年度が6ヶ月以下となる場合は、前々事業年度開始の日から終了の日までの期間が特定期間となります。

なお、前々事業年度が6ヶ月以下の場合で、前事業年度が2ヶ月未満である場合は、その前々事業年度は特定期間とはなりません。

 

この事例4においては、X1年6月1日からX1年9月30日までが特定期間となり、その事業年度(X2年4月1日からX3年3月31日まで)の納税義務の判定は、その特定期間(X1年6月1日からX1年9月30日までの4ヶ月)の課税売上高(または給与等支払額)により行うこととなります。

この場合、6ヶ月分の金額に換算する必要はありません。
この事例4においては、X1年6月1日からX1年9月30日までの4ヶ月課税売上高(または給与等支払額)を6ヶ月分に換算することなく、4ヶ月の金額で納税義務の判定を行います。

 

 

おわりに

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新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間について「事例3」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合の特定期間について説明したいと思います。

 

 

税務署からの事例紹介

税務署から公表された「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」というリーフレットにおいて、下記の事例が紹介されています。

事例1
前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

事例2
新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度に該当する場合

事例3
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

事例4
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

事例5
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合
 

 

事例3

決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例3

 

まず、ここでいう短期事業年度とは、下記のどちらかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7ヶ月以下の場合
  • 前事業年度が7ヶ月超8ヶ月未満の場合で、かつ前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合

この短期事業年度に該当する場合は、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

前事業年度が短期事業年度となる法人で、前々事業年度がある場合は、原則として、特定期間は前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります。

ただし、前々事業年度が、その事業年度の基準期間となる場合は特定期間とはなりません。

 

この事例3においては、基準期間(X1年4月1日~X2年3月31日)の課税売上高が1,000万円以下であるため、その事業年度(X2年7月1日~X3年6月30日)は免税事業者となります。

 

 

おわりに

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新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間について「事例2」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間についての事例について説明したいと思います。

 

 

税務署からの事例紹介

税務署から公表された「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」というリーフレットにおいて、下記の事例が紹介されています。

事例1
前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

事例2
新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度に該当する場合

事例3
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

事例4
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

事例5
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合
 

 

事例2

新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため、前事業年度が短期事業年度に該当する場合

X1年10月31日後に、決算期をX1年12月31日からX1年12月20日に変更した。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例2_1

 

まず、ここでいう短期事業年度とは、下記のどちらかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7ヶ月以下の場合
  • 前事業年度が7ヶ月超8ヶ月未満の場合で、かつ前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合

この短期事業年度に該当する場合は、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

 

決算期の変更を行った場合、決算期変更を行った時期がいつであるかによって、特定期間が異なる場合があります。

この事例2では、6ヶ月の期間の末日(X1年10月31日)後に決算期変更(X1年12月31日 → X1年12月20日)を行っています。
そのため、設立日のX1年5月1日からX1年10月31日までが6ヶ月の期間となります。

この場合、6ヶ月の期間の末日の翌日(X1年11月1日)から前事業年度終了の日(X1年12月20日)までの期間が2ヶ月未満となるため、前事業年度は短期事業年度となります。

 

 

また、決算期変更を行った時期が、上記設例のように6ヶ月の期間の末日(X1年10月31日)後ではなく、6ヶ月の期間内に決算期変更を行った場合には、X1年5月1日から6ヶ月の期間の末日(X1年10月31日)の直前の終了応当日であるX1年10月20日までが6ヶ月の期間とみなされます。

そして、その終了応当日の翌日(X1年10月21日)から前事業年度終了の日(X1年12月20日)までの期間が2ヶ月となるため、X1年5月1日からX1年10月20日までの期間が特定期間(5ヶ月+20日)となります。つまり、短期事業年度には該当しないことになるので注意して下さい。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例2_2

 

なお、終了応当日とは、前事業年度(または前々事業年度)終了の日に応当する前事業年度(または前々事業年度)の各月の日をいいます。
この事例2では、前事業年度の各月の20日をいいます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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