アーカイブ: 2017年4月

社員の加入と脱退 | 税理士法人-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の社員の加入と脱退について説明したいと思います。

 

 

 

社員の加入

税理士法人の社員として新たに加入するためには、定款に定めがある場合を除いて、総社員の同意が必要になります。

新しく加入した社員は、加入前に生じた債務についても責任を負います。

税理士法人の社員数に上限はありません。

 

社員の資格

税理士法では社員の資格について次のように定められています。

第四十八条の四
税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第43条の規定に該当することとなった場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第48条の20第1項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

 

 

 

社員の脱退

税理士法人の社員は、6ヶ月前までに予告することで事業年度末に脱退することができます。また、止むを得ない事情があればいつでも脱退することができます。

税理士法における社員の脱退事由には次のものがあります。

  1. 税理士登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 除名

 

除名

社員の除名する場合、税理士法人は、他の社員の多数決に基づいて、裁判所に対して、その社員を除名するよう請求し、認められたときに可能となります。

同様の手続によって、社員の業務執行権ないし代表権の消滅を請求することもできます。

脱退した社員は、脱退の登記前に生じた会社の債務について責任を負わなければなりませんが、脱退の登記後2年以内にその脱退した社員に請求または請求予告をしなかった会社の債権者に対しては、登記後2年を経過した時点でその責任は消滅します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士が行うことができる社会保険労務士業務

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士が行うことができる社会保険労務士業務について説明したいと思います。

 

 

税理士法2条2項業務

税理士法2条2項には、税理士の業務のひとつとして、「税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務」が定められています。

このうち、その他財務に関する事務のなかには、税理士業務に付随して行う社会保険労務士業務も含まれています。

 

ただし、税理士または税理士法人が税理士業務に付随して行うことができる社会保険労務士法2条1項1号から2号までの業務のうち、次の2つについては

  • 社会保険労務士法2条1項1号の2に定められている提出代行
  • 社会保険労務士法2条1項1号の3に定められている事務代理

税理士法2条1項の付随業務には該当しない、つまり税理士や税理士法人は行うことができないことが、全国社会保険労務士連合会と日本税理士連合会との間で確認されています。

 

 

社会保険労務士法(参考)

社会保険労務士法には次のように定められています。

第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

 

また、社会保険労務士法施行令には次のように定められています。

第2条
法第 27 条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第2項に規定する業務
  2. 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項に規定する業務

 

 

おわりに

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税理士法人と行政書士業務との関係

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人と行政書士業務との関係について説明したいと思います。

 

 

税理士と行政書士

税理士は行政書士の有資格者とされており、行政書士登録をすることで行政書士業務を行うことができます。

 

行政書士法第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

 

 

税理士法人と行政書士

個人としての税理士は行政書士の有資格者でありますが、税理士法人は行政書士業務を行う資格を持っていません。

また、税理士法48条の5、48条の6および税理士法施行規則21条に規定する税理士法人の業務の範囲に行政書士業務は含まれないので、行政書士業務を行うことはできません。

そのため、行政書士業務を行うためには、税理士法人とは別に、行政書士事務所または行政書士法人を設立する必要があります。

 

 

おわりに

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税理士法人運営における税務上の留意事項 | 税理士法人-5

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人運営における税務上の留意事項について説明したいと思います。

 

 

同族会社の判定

税理士法人は税理士法上の特別法人であり、会社法上の法人ではありません。

 

そのため、法人税法に規定する同族会社には該当しません。

同族会社に該当しないため、下記のような同族会社に関する規定は適用されません。

  • 法人税法上の留保金課税
  • 同族会社の行為計算否認
  • 同族会社のみなし役員

 

 

法人税法上の留意点

税理士法人が営業権の出資を受けた場合、その償却額が法人税法上の損金になるかについては議論があるため、その営業権の評価額が妥当であるかなどの検討が必要になります。

 

交際費や寄付金などにかかる資本金基準は、定款に記載されている出資の額のうち、労務や信用の出資などといった資産性の無い出資を除いて、資産性のある出資額をもって資本金額します。

 

 

相続

税理士法人の社員が亡くなった場合、亡くなった社員の相続人は税理士法人の出資持分の払戻請求権を相続するので、相続人は税理士法人から出資の払い戻しを受けます。

 

亡くなった社員の相続人が税理士である場合、その相続人が新たにその税理士法人の社員となる場合や、相続が発生する前からその税理士法人の社員の場合もあります。

そのような場合、税理士法人と相続人がともに、出資持分の承継を望むことも考えられますが、出資持分そのものの相続は認められていません。

しかし、税理士である相続人が、相続した出資持分の払戻請求権を、新たに税理士法人に出資することで、結果的に承継することは可能です。

 

 

おわりに

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社員税理士の競業避止義務 | 税理士法人-4

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、社員税理士の競業避止義務について説明したいと思います。

 

 

社員の競業禁止

税理士法人の社員は、自己もしくは第三者のために、その税理士法人の業務範囲に属する業務を行うことや、他の税理士法人の社員となることができないという、競業禁止規定が税理士法において定められています。

 

例えば、税理士法人の定款に税理士法施行規則第21条で定める業務(税理士業務に付随しない、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務)が定められている場合において、その税理士法人の社員が会計業務法人の取締役に就任しているときは、競業禁止に抵触することになります。

なお、税理士法第2条第2項で定める業務(税理士業務に付随して行う会計業務)は、税理士業務がその前提となるものですから、会計業務法人で行うことはできません。

 

また、合名会社とは異なり、税理士法人の場合は、定款や総社員の同意によっても社員の競業は認められません。

 

なお、税理士法人の定款において、
税理士法第2条第2項(税理士業務に付随して行う会計業務)
および
税理士法施行規則第21条で定める業務(税理士業務に付随しない、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務)
を定めている場合、その税理士法人の社員が、税理士個人として会計参与に就任することも競業禁止に抵触することになります。

ただし、補助税理士は競業禁止に抵触しないため、当該税理士法人に所属する補助税理士が、会計参与に就任することは可能です。

 

 

おわりに

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