アーカイブ: 2017年3月

課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除について説明したいと思います。

 

 

課税売上割合がゼロ

例えば、中古自動車販売を営む法人を資本金1,000万円で新規に設立した場合において、設立後すぐに中古自動車の仕入を行ったが、1期目は法人設立日から決算日までの期間が短く、売れた自動車がゼロであった場合を考えます。

1期目は、課税売上げはゼロ円で、非課税売上として預金利息が計上されているだけです。

この場合、課税売上割合はゼロになりますが、仕入税額控除はどうなるでしょうか。

 

 

仕入税額控除

上記のような課税売上割合がゼロの場合であっても、個別対応方式をとることによって、課税仕入れにかかる消費税のうち、課税売上のみに要するもの(上記の例では中古自動車の仕入)については、仕入税額控除ができます。

そのため、課税売上割合がゼロになる場合においても、課税仕入れに係る消費税を、次の3つに区分して、

  • 課税売上のみに要するもの
  • 非課税売上のみに要するもの
  • 課税売上と非課税売上に共通するもの

課税売上のみに要するものについては仕入税額控除を行うことができ、消費税の還付を受けることができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費になる情報提供料と交際費にならない情報提供料の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、交際費になる情報提供料と交際費にならない情報提供料の違いについて説明したいと思います。

 

 

情報提供料は問題になりやすい

情報提供料の取扱いについては、税務調査において、交際費になるかならないかで問題になる場合が少なくありません。

ここでいう情報提供料とは、仕事やお客様を紹介してもらった場合などに支払う謝礼や紹介料、キックバック、リベートなどのことをいいます。

情報提供料の支払先別に、交際費になるのか、交際費にならないのかを下記においてご説明します。

 

 

1.情報提供等を行うことを仕事としている相手

情報提供料の支払先が、情報提供を行うことを仕事としている相手の場合は、原則として交際費にはなりません。

例えば、不動産屋さんや保険代理店などが該当します。

 

 

2.情報提供等の取引にかかる相手方の従業員等

情報提供等の取引にかかる相手方の従業員等に支払う情報提供料は、交際費になります。

 

 

3.1,2以外の相手

上記の1、2以外の相手に支払った情報提供料は、下記3つの要件を全て満たす場合は、交際費になりません。1つでも当てはまる場合は交際費になるので注意して下さい。

  • その情報提供料等の支払いが、事前に締結している契約に基づいてなされていること
  • 情報提供の内容が、事前に締結した契約において具体的に明らかにされており、かつ、この契約に基づいて実際に情報提供を受けていること
  • 支払った情報提供料等の価額が、その情報提供の内容に照らし相当と認められること

契約と言ってもちゃんとした契約書を交わす必要は必ずしもありませんが、口頭ではなく、書面やポスター、張り紙など目視で確認できるようにしておくと良いと思います。

 

 

おわりに

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フリーランス・個人事業主の住民税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、フリーランス・個人事業主の住民税について説明したいと思います。

 

 

住民税

フリーランス・個人事業主は、税務署に国税である所得税の確定申告を行って国に納付しますが、この所得税以外にも納めなければいけない税金として住民税というものがあります。

住民税は、都道府県と市区町村に納める税金になります。

  • 都道府県民税・・・東京都は都民税、道府県は道府県民税
  • 市区町村・・・東京都23区は特別区民税、市町村は市町村民税

 

 

住民税の申告

確定申告は、国税である所得税の申告で、提出先は税務署になります。
住民税の申告は、地方税である住民税の申告で、提出先は市区町村になります。

ただし、確定申告は住民税の申告も兼ねているので、確定申告をした方は住民税の申告をする必要はありません。
よって、確定申告を行うフリーランス・個人事業主は原則として住民税の申告は不要です。

所得税の確定申告を3月15日期限までに行うと、その年の6月くらいまでに、市区町村から納税通知書が送られてきます。

この送られてきた納税通知書を使って、年4回分割して住民税の納付することになります。

 

 

住民税の申告が不要な人の一例

下記に該当する人は住民税の申告は不要です。
下記のいずれかに該当する人が大半であるため、実際に住民税の申告が必要となる人は少ないと思います。

  • 確定申告を行う人
  • 前年中の所得が一箇所からの給与のみで、勤務先から市区町村に給与支払報告書が提出されている人
  • 収入が公的年金等収入のみで、その収入金額が一定額以下の人(扶養親族や寡婦等の追加等をする方や、遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの方は、申告の必要あり)
  • 同一世帯の人に扶養されている人(扶養者している人が年末調整や確定申告などで扶養の申告をしている場合に限る)

 

 

住民税の申告が必要な人の一例

下記に該当する人は住民税の申告が必要になります。

  • 収入のなかった人(同一世帯内の人に扶養されている場合は除く)
  • 非課税所得の収入だけの人(遺族年金、障害年金、失業保険受給者等)
  • 勤務先から給与支払報告書の提出がない人
  • 扶養親族などの所得控除を追加する場合で、所得税の影響がなく、住民税の影響だけある人

 

 

おわりに

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