アーカイブ: 2017年3月

消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分について説明したいと思います。

 

 

個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者のことをいいます。

個人が雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づいて他の者に従属し、かつ、その他の者の計算によって行われる事業に対して役務を提供する場合は、上記でいう事業には該当しません。

 

そのため、出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当しないので注意して下さい。

 

また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当しますが、支払を受けた役務の提供の対価が

  • 出来高払いの給与であるか
  • 請負による報酬であるか

の区分については、雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づく対価であるかどうかで区分します。

 

上記区分が明らかでない場合は、下記などに基づいて判定することになります。

  • 契約内容が他人との代替が可能である
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に当たって指揮監督を受ける
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 引渡し未了の完成品が不可抗力のため滅失した場合、その個人が権利として既に提供した役務に係る報酬等の請求ができる
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に係る材料や用具などが提供される
    YESであれば雇用、NOであれば請負

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務上の請負による売上の計上時期

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の請負による売上の計上時期について説明したいと思います。

 

 

請負の売上計上の時期

税務上の請負による売上の計上時期は原則として

  • 物の引渡しが必要な請負契約の場合はその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
  • 物の引渡しを必要としない請負契約の場合はその約束した役務の全部を完了した日

の属する事業年度になります。

 

 

建設工事

請負契約の内容が建設工事等の場合におけるその建設工事等の引渡しの日は、

  • 作業結了日
  • 相手方の受入場所へ搬入した日
  • 相手方の検収完了日
  • 相手方において使用収益ができることとなった日など

その建設工事等の種類、性質、契約の内容等に応じて、その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、継続してその売上計上を行うこととしている日になります。

 

 

不動産の仲介手数料

不動産の売買や交換、賃貸借などの仲介やあっせんにより受け取る手数料や報酬は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の売上になります。

ただし、法人が継続してその契約に係る取引の完了した日の属する事業年度の益金として計上する方法も認められています。

 

 

技術役務の提供

設計、作業の指揮監督、技術指導など技術役務の提供による報酬は、原則としてその約束した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の売上として計上します。

ただし、下記のような場合は、その報酬が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の売上として計上します。

  • 報酬が現地に派遣する技術者の数と滞在期間の日数などによって計算され、かつ、一定の期間ごとにその報酬が確定されて受け取る場合
  • 基本設計に係る報酬と部分設計に係る報酬が区分されている場合など、報酬が作業の段階ごとに区分されて、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その報酬が確定されて受け取る場合

なお、仕度金や着手金などは、原則としてそれを受け取った日の属する事業年度の売上になります。

 

 

おわりに

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敷金から差し引く原状回復工事費用は消費税の課税取引です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用の消費税区分について説明したいと思います。

 

 

原状回復工事費用

居住用のアパート・マンション等の賃貸を行っていて、その貸付けに当たっては敷金や保証金を預かります。
そして、賃借人が退居する際には、当方で原状回復工事を行って、その原状回復工事費用相当額を預かっている敷金・保証金から差し引いて、残額を返還する、という賃貸借契約はよくあることと思います。

通常、賃借人には退居に際して原状回復義務がありますが、賃借人の代わりに賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供になります。

よって、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は、役務の提供の対価として、消費税の課税の対象になります。

なお、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は消費税の課税取引となり、消費税の非課税取引となる住宅家賃には該当しません。

 

 

課税事業者の選択

消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。

適用を受けようとする課税期間が、事業者が国内で課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中が提出期限になります。

 

例えば、居住用アパートの賃貸(非課税である住宅家賃)のみを行っている場合であっても、上記のような原状回復工事費用相当額を敷金・保証金から差し引いている場合は、すでに課税資産の譲渡等に係る事業を行っていることになるため、消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までになるので注意してください。

 

 

おわりに

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住宅用として契約したマンションを事務所利用した場合の消費税

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、住宅用として契約したマンションを事務所利用した場合の消費税について説明したいと思います。

 

 

住宅用家賃

契約において人の居住の用に供することが明らかである住宅用家賃は消費税の非課税取引になります。

ただし、1ヶ月未満の賃貸などの場合は非課税取引になりません。

 

 

住宅用契約で事務所利用した場合

住宅用家賃は原則として消費税の非課税取引になりますが、住宅用であるかどうかは、賃貸借契約書などで判断することが一般的です。

そのため、住宅用として契約したマンションを事務所として利用している場合、その支払家賃は課税仕入れにはならず非課税になります。

ただし、住宅用として契約したマンションについて、その用途を住宅用から事務所用へと変更する旨の契約を交わした場合は、契約変更後の支払家賃は課税仕入れになります。

なお、賃貸借契約書においては住宅用となっているが、事務所として利用することを貸主が了解している場合は、あるべき契約内容と異なった内容で契約書に記載されているに過ぎないため、その支払家賃は課税仕入れになり、貸主においては課税売上になります。

この場合、本当に貸主が了解しているのかどうか、いつから了解しているかを説明できるよう、口約束ではなく覚書などを交わして書面で残しておいた方がいいと思います。

 

 

おわりに

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税務上の棚卸資産の販売における売上の計上時期

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の棚卸資産の販売における売上の計上時期について説明したいと思います。

 

 

売上計上の時期

税務上、棚卸資産の販売による売上や収益は、その棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金になります。

 

 

棚卸資産の引渡しがあった日

棚卸資産の引渡しがあった日がいつになるかは、例えば次のような日があります。

  • 棚卸資産を出荷した日
  • 棚卸資産を売り先などの相手方が検収した日
  • 売り先などの相手方において、その棚卸資産の使用収益ができることとなった日
  • 検針などによって販売数量を確認した日など

上記のようなその棚卸資産の種類や性質、販売の契約の内容などに応じて、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、継続してその収益計上を行うこととしている日を、棚卸資産の引渡しがあった日とします。

 

 

代金未確定の場合

棚卸資産の引渡しの日の属する事業年度終了の日までに、その棚卸資産の販売代金が未確定の場合は、その日の現況によって適正に見積もった額を販売代金として計上します。

後日確定した販売代金が見積額と異なる場合におけるその差額は、販売代金が確定した日の属する事業年度の益金または損金として処理します。

 

 

委託販売の場合

委託販売によって棚卸資産を販売した場合は、その委託品である棚卸資産を受託者が販売をした日の属する事業年度の益金になります。

また、受託者において委託品である棚卸資産についての売上計算書などが売上のたびに作成されて委託者に送付されている場合で、継続してその売上を売上計算書の到達した日の属する事業年度の益金とすることもできます。
受託者が週や月を単位として一括して売上計算書を作成している場合でも、それが継続して行われているときは、上記における売上のたびに作成され送付されている場合に該当します。

 

 

おわりに

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