アーカイブ: 2017年3月

税理士法人の業務内容 | 税理士法人-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の業務内容について説明したいと思います。

 

 

業務内容

税理士法人の業務内容を法律等によって分類すると次のようになります。

 

税理士業務(税理士法第2条第1項の業務)

  • 税務代理
  • 税務署類の作成
  • 税務相談

 

会計業務

  • 税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(税理士法第2条第2項の業務)
  • 税理士業務に付随しない、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(税理士法施行規則21条の業務)

 

社員または使用人である税理士(税理士法人に勤務する補助税理士)に行わせる税理士法第2条の2第1項(補佐人)に規定する事務の受託(税理士法第48条の6)

 

また、税理士法人は、会社法に規定された会計参与に就任することができます。

 

 

税理士法人の業務執行

税理士法人の社員は、その全員が業務を執行する権利を有し、義務を負います。
合名倍社の場合と異なり、その権利と義務は制限することはできません。

税理士法人の社員の対外的な責任については無限連帯責任を負います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士法人の概要と組織構成 | 税理士法人-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の概要と組織構成について説明したいと思います。

 

 

税理士法人の概要

税理士法人は、税理士法において、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人です。

税理士法人の組織は、会社法における合名会社に準じた法人形態で、社員である税理士2名以上の無限連帯責任社員で構成される法人になります。

 

合名会社の特色として下記のようなものがあります。

  • 社員全員が会社の業務執行と代表権限を有する
  • 社員は自然人に限られ、無限責任社員になる
  • 持分の譲渡が制限される
  • 直接責任についての債権者との関係は、社員全員の無限連帯責任になる
  • 出資の方法は、労務、信用等の無形の財産の出資も可能である
  • 会社の性格は、人的会社ともいわれ、家族的結合の共同企業体であり組合性が高い
  • 少人数の家族的企業経営に適しており、会社の所有と経営が一致している

 

 

税理士法人の構成

税理士法人の人的構成として下記要件があります。

  • 社員は税理士のみである
  • 社員の数は2人以上である
  • 社員のうち業務停止期間を経過しないもの等がいない

 

 

税理士法人の社員の競業禁止

税理士法人の社員は、競業禁止規定により、自分や第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ったり、他の税理士法人の社員になることはできません。

 

 

税理士法人の支店

税理士法人は、主たる事務所(本店)とは別に従たる事務所(支店)の設置することができますが、その場合はその事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させる必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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税理士法人の印紙と個人税理士の印紙

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の印紙と個人税理士の印紙について説明したいと思います。

 

 

顧問料などの領収書

税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書や受領書は、印紙税法別表第一課税物件表の第17号の1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますので、記載された受取金額に応じた印紙を貼付する必要があります。

ただし、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が5万円未満の場合は、非課税になるので印紙を貼付しません。

 

なお、税理士法人ではなく個人税理士が、その行為に関して作成する受取書は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」であっても、「営業に関しない受取書」として取り扱われるため、非課税となり印紙を貼付しません。

 

顧客から受け取った顧問料に対して、その顧客に領収書を発行する場合、税理士法人であれば印紙税の課税文書になりますが、個人税理士であれば印紙税の非課税文書になるのです。

 

 

顧問先との契約書

税理士法人や個人税理士が顧問先と新たに契約を締結する場合に作成する契約書が、書類等の作成を行って報酬を受ける契約の場合は、印紙税法別表第一課税物件表の第2号「請負に関する契約書」に該当しますので、その契約書には契約金額に応じた印紙を貼付する必要があります。

その契約書に契約金額の表示が無い場合は、印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則第3号イの但し書きにより、第7号「継続的取引の基本となる契約書」に該当するため、契約書1通につき貼付する印紙は4千円になります。

 
なお、作成する契約書が、請負ではなく委任に関する契約書の場合は、非課税文書になるため印紙の貼付は不要です。

 

 

おわりに

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個人事業主の私用支出(家事消費)と消費税の関係

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、個人事業主がプライベート・私用のため行った支出(家事消費)と消費税の関係について説明したいと思います。

 

 

家事消費は課税仕入れにならない

仕入れにかかる消費税額の控除における課税仕入れとは、

  • 事業者が
  • 事業として
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことをいいます。

 

そのため、

  • 個人事業主が
  • 家事消費や家事使用といったプラーベート・私用のために
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことは、事業として行われるものではないため、課税仕入れには該当しないので注意して下さい。

 

 

家事共用資産

個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合、その資産について家事消費、家事使用をする部分は課税仕入れになりません。

上記のように、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合は、その課税仕入れの額は、その資産の消費や使用の実態に基づく使用率、使用面積割合などの合理的な基準によって計算します。

なお、個人事業主が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、その家事使用について、いわゆる「みなし譲渡」にはなりません。

 

また、個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして取得した資産を譲渡した場合は、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分して、事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額になります。

 

 

おわりに

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駐車場付きマンションの貸付における消費税

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、駐車場付きマンションの貸付における消費税について説明したいと思います。

 

 

駐車場付き住宅の貸付け

駐車場の貸付けは、原則として消費税が課税されますが、住宅と一体となって貸し付けられる駐車場については、その駐車場部分も含めて全体が住宅の貸付けとして非課税になります。

消費税が非課税となる駐車場付き住宅の貸付けについては、消費税法基本通達6-13-3において次のように定められていいます。

「駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。」

 

 

駐車場と建物が離れている場合

駐車場と建物が離れている場合、例えば、駐車場の場所が建物と道路を隔てた向かいにあるような場合は、住宅と駐車場が一体であるとはいえないため、駐車場代として別途収受していない場合であっても、駐車場部分に相当する金額を合理的に区分して、その駐車場部分は消費税が課税されます。

 

 

駐車場代込賃料と駐車場代別賃料の併存

1戸につき車1台分の駐車場があるマンションにおいて、

  • 駐車場代込みで賃料が設定されている部屋と
  • 駐車場代が賃料とは別に設定されており駐車場を借りても借りなくてもどちらでもよい部屋

がある場合、後者だけでなく前者においても駐車場代相当分は消費税の課税の対象になります。

 

 

おわりに

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