アーカイブ: 2016年10月

個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例について説明したいと思います。

 

 

 

個人が財産を法人に寄付した場合の譲渡所得

個人が、土地や建物などの不動産、株式などの有価証券といった財産(事業所得の基因となるものは除く)を法人に寄附した場合、これらの財産は寄附を行った時の時価によって譲渡したものとみなされます。

よって、法人に財産を寄付した個人に対して、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益を譲渡所得として所得税が課税されます。

 

これは、個人から法人に土地や建物などの財産が無償で移転するときに、個人に帰属する値上がり益に対する所得税を、寄付時に精算するものになります。

 

 

個人が財産を公益法人に寄付した場合の譲渡所得

上記のように、個人が法人に財産を寄付した場合は、その財産の値上がり益に対して、寄付をした個人に所得税が課税されるのが原則になります。

しかし、個人が公益法人等に財産を寄附した場合に、その寄附が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています。

この制度を、公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例といいます。

 

なお、この制度は公益社団法人や公益財団法人であれば無条件に認められるものではなく、公益社団法人・公益財団法人のうち一定の条件を満たす法人への寄付について認められるものなのでご注意下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

一般社団法人・一般財団法人に対する寄付金にかかる税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人も含む)に対する寄付金にかかる税金について説明したいと思います。

 

公益社団法人・公益財団法人への寄付金にかかる税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人に対する寄付金にかかる税金

 

 

法人が一般社団法人・一般財団法人に寄付する場合

公益社団法人・公益財団法人は税法上の特定公益法人に該当するため、法人が公益社団法人・公益財団法人に寄付を行う場合は、一般寄付金とは別に損金算入限度額がもうけられるという税務上の優遇措置があります。

 

対して、法人が一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合は、税務上の優遇措置はありません。
同様に、法人が非営利型法人である一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合も、税務上の優遇処置はありません。

そのため、法人が一般社団法人・一般財団法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金として、一般寄付金の損金算入限度額までのみ損金の額に算入することができます。

一般寄付金の損金算入限度額
( 資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5% ) × 1/4

 

 

個人が一般社団法人・一般財団法人に寄付する場合

公益社団法人・公益財団法人は税法上の特定公益法人に該当するため、個人が公益社団法人・公益財団法人に寄付を行う場合は、所得控除や税額控除といった税務上の優遇措置があります。

 

対して、個人が一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合は、所得控除や税額控除といった税務上の優遇措置はありません。
同様に、個人が非営利型法人である一般社団法人・一般財団法人に寄付を行った場合も、所得控除や税額控除といった税務上の優遇処置はありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公益社団法人・公益財団法人に対する寄付金にかかる税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人に対する寄付金にかかる税金について説明したいと思います。

 

一般社団法人一般財団法人(非営利型法人も含む)への寄付金にかかる税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人に対する寄付金にかかる税金

 

 

法人が公益社団法人・公益財団法人に寄付する場合

公益社団法人と公益財団法人は、税法上の特定公益法人に該当します。

 

法人が特定公益増進法人に対して、その特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。

特定公益法人に対する寄付金の損金算入限度額
( 資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% ) × 1/2

 

法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金のうち、損金算入されなかった部分(上記の損金算入限度額を超えてしまった部分)については、一般の寄附金とあわせて、一般寄付金の損金算入限度額まで損金の額に算入されます。

一般寄付金の損金算入限度額
( 資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5% ) × 1/4

 

 

個人が公益社団法人・公益財団法人に寄付する場合

公益社団法人と公益財団法人は、税法上の特定公益法人に該当します。

 

個人が特定公益増進法人に対して寄付を行った場合、所得控除を受けることができます。

寄付金の所得控除
寄附金額※1 - 2,000円 = 所得控除額
※1 寄附金額は総所得金額等の合計額の40%が限度

 

また、次の書類がある場合は、所得控除にかえて税額控除を受けることができます。

  • 寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)
  • 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し

寄付金の税額控除
( 寄付金額※1 - 2,000円 ) × 40% = 税額控除額※2
※1 寄附金額は総所得金額等の合計額の40%が限度
※2 税額控除額は所得税額の25%が限度

 

所得控除は、所得控除額×税率だけ節税になるのに対して、
税額控除は、税額控除額そのものが節税になります。

そのため、所得税率が高い高額所得者を除いて、一般的には所得控除よりも税額控除を選んだ方が節税になることが多いと思います。

 

 

おわりに

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公益社団法人と公益財団法人のみなし寄付金制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人と公益財団法人のみなし寄付金制度について説明したいと思います。

 

 

みなし寄付金制度

公益社団法人・公益財団法人においては、その収益事業に属する資産のうち、その収益事業以外の事業で自ら行う公益目的事業に該当するもののために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。これをみなし寄付金制度といいます。

 

この公益社団法人・公益財団法人のみなし寄付金制度における寄付金の損金算入限度額とは、次のうち多い方の金額になります。

  • 所得金額の50%
  • 公益法人特別限度額

 

公益法人特別限度額とは、次のうち少ない方の金額になります。

  • みなし寄附金の額
  • 当期の公益目的事業に係る費用の額から当期の公益目的事業に係る収入の額を控除した金額

 

公益認定法上、収益事業等の利益の50%は必ず公益目的事業に支出しなければなりません。
このみなし寄付金制度は、最低でもその額は損金算入を認めて、それでも赤字の場合は収支が均衡するまで損金算入を認めるというものです。

 

なお、このみなし寄付金制度は公益社団法人と公益財団法人に適用させる制度であり、非営利型法人の一般社団法人と一般財団法人には適用されません。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

社団法人・財団法人の損益計算書・収支計算書の税務署への提出制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、収益事業を行っていない社団法人・財団法人の損益計算書・収支計算書の税務署への提出制度について説明したいと思います。

 

 

社団法人・財団法人の法人税の確定申告書

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

非営利型法人の要件に該当する一般社団法人・一般財団法人のうち、法人税法上の収益事業を行っている場合は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

公益社団法人・公益財団法人のうち、公益目的事業以外の事業で法人税法上の収益事業を行っている場合は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

 

 

損益計算書等の提出制度

上記に該当しない社団法人・財団法人、例えば収益事業を行っていない公益社団法人・公益財団法人や収益事業を行っていない非営利型法人など、は税務署に法人税の確定申告書を提出しません。

法人税の確定申告書を提出する場合は、損益計算書や収支計算書といった決算書も添付されるので、税務署でその法人の損益の状況を把握することができます。

しかし、法人税の確定申告書を提出しない場合は、税務署でその法人の損益の状況を把握することができません。

そのため、法人税の確定申告書を提出しない社団法人・財団法人については、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除いて、主たる事務所の所在地を所轄する税務署に、原則とて事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に、その事業年度の損益計算書または収支計算書を提出しなければならないという制度が定められています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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