アーカイブ: 2016年10月

残価設定ローンで車を購入した場合の仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、残価設定ローンで車を購入した場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

 

残価設定ローン購入の金額の内訳と仕訳

車を購入した場合は、車両本体価格以外にも税金や自賠責保険料など様々なものがかかってきます。

仕訳として会計処理を行う際は、これらの項目ごとに勘定科目を使用しなければならないので、少し面倒になってきます。

例として、次のような車を残価設定ローンで購入した場合の仕訳を考えてみます。
(リースではなくローンの場合です)

 

金額の内訳

金額の内訳は次のようになります。

車両本体価格 4,000,000円・・・車両運搬具
各種オプション料 500,000円・・・車両運搬具
自動車取得税 100,000円・・・租税公課
自動車重量税 20,000円・・・租税公課
自賠責保険 20,000円・・・支払保険料
自動車リサイクル料金(リサイクル預託金) 10,000円・・・預託金(投資その他の資産)
自動車リサイクル料金(資金管理料) 500円・・・支払手数料

分割手数料 400,000円・・・長期前払費用(61回払い)
頭金 500,000円・・・現金預金
残価設定 1,000,000円・・・購入時の仕訳なし

 

仕訳

購入時の仕訳は次のようになります。

借方 貸方
車両運搬具 4,500,000円 普通預金 500,000円
租税公課 120,000円 長期未払金 4,550,500円
支払保険料 20,000円
預託金 10,000円
支払手数料 500円
長期前払費用 400,000円

 

ローン返済時の仕訳は次のようになります

借方 貸方
長期未払金 50,000円 普通預金 50,000円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の2年目掛金前納の注意点

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の2年目掛金前納の注意点について説明したいと思います。

 

 

2年目も掛金の前納をしたい場合

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済、以下共済)の前納を希望する場合は、その都度、申請する必要があります。

申請がない場合は、月払いになります。

昨年前納した掛金の充当が終了する1ヶ月ほど前に、「掛金前納預かり分充当終了のお知らせ」が郵送されてきます。

昨年に引き続き今年も昨年と同様に掛金の前納を希望する場合は、「前納申出書」を払込みを希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が受理できるように、余裕を持って登録取扱機関に提出する必要があります。

 

例えば3月決算の会社で考えます。

昨年の決算直前の節税対策として決算日まであと1週間となった20X1年3月24日に初めて共済に加入して1年分の掛金を前納で収めました。

昨年20X1年3月期と同様に今年20X2年3月期も共済の掛金を1年分前納したい場合、
20X2年3月5日までに中小機構が「前納申込書」を受理できるように、余裕を持って20X2年2月中には登録取扱機関に提出すると安心です。
加入1年目の昨年のように決算日一週間前では間に合わないので注意して下さい。

 

 

前納申込書の提出を忘れた場合

共済の掛金の払込方法は通常は月払いになります。
そのため、前納を希望する場合はその都度、1年分の掛金の前納を希望する場合は毎年、申請する必要があります。
前納申込書の提出を忘れた場合は、自動的に月払いになってしまいます。

つまり、昨年は1年分の掛金を前納したので、12ヶ月分の掛金を経費として計上することができましたが、期日までに前納申込書の提出を忘れてしまうと、今年は1ヶ月分の掛金しか経費として計上することができなくなってしまいますので注意して下さい。

昨年1年分の掛金を前納した会社が、今年も1年分の前納を希望する場合は、上記のように、払い込みを希望する月の5日までに中小機構が「前納申込書」を受理できるように、登録取扱機関に提出しなければなりません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の承認を受けた後に承認が取り消された場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例において、その承認を受けた後に承認が取り消された場合について説明したいと思います。

 

 

承認の要件に該当しなくなった場合

個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例について、国税庁長官の承認を受けた寄附であっても、その後に承認の要件に該当しなくなった場合、国税庁長官はその承認を取り消すことができます。

 

その場合、承認の取り消しがいつ行われたかによって、税金がかかる対象が、寄付をした個人になるなのか、寄付を受けた公益社団法人・公益財団法人になるのかが変わってきます。

 

寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人が、その寄附財産を公益目的事業の用に直接供する前に承認が取り消された場合には、寄附した個人に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。

寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人が、その寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に承認が取り消された場合には、寄付した個人ではなく寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の要件

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の要件について説明したいと思います。

 

 

 

3つの要件

個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例を受けるためには、次の3つの全ての要件を満たす必要があります。

 

要件1
寄附が、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。

要件2
寄附財産が、その寄附をした日から2年内に、寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業の用に直接供されるか、供される見込みであること。

要件3
寄附をすることによって、寄附した人の所得税の負担を不当に減少させたり、寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。

 

 

要件1について

寄附が、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
下記の4つを全て満たしている場合は、この要件1に該当します。

  1. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の寄附に係る公益目的事業が、その事業を行う地域または分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること。
  2. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の事業の遂行によって与えられる公益の分配が、その公益を必要とする全ての者に与えられるなど特定の者に限られることなく適正に行われていること。
  3. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業の運営が、営利企業的に行われている事実がないこと。
  4. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の事業の運営について、法令違反や公益に反する事実がないこと。

 

 

要件3について

寄附をすることによって、寄附した人の所得税の負担を不当に減少させたり、寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
下記の5つを全て満たしている場合は、この要件3に該当します。

  1. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款または規則において、理事、監事および評議員(以下、役員等)のうち親族関係者等の合計人数が、それぞれの役員等の人数に占める割合が、いずれも1/3以下とする旨の定めがあること。
  2. 寄附した人、寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の役員等もしくは社員またはこれらの人と親族関係若しくは特殊の関係がある人に対して、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
  3. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の寄附行為、定款または規則において、その公益法人等が解散した場合の残余財産が国もしくは地方公共団体または他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
  4. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人に公益に反する事実がないこと。
  5. 寄附によって公益社団法人・公益財団法人が株式を取得した場合、その取得によって、その公益社団法人・公益財団法人の保有する株式の持分割合が、1/2超とならないこと。

 

 

おわりに

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個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の承認手続き

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の承認を受けるための手続きの流れについて説明したいと思います。

 

 

 

承認を受けるための手続きの流れ

公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例を受けるために、国税庁長官の承認を受けようとする個人は、次のような流れで手続きを行います。

 

承認申請書を提出する人

原則として、寄附をした人が、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」および必要な添付書類(以下、承認申請書)を提出します。

遺贈の場合は、遺贈をした人の相続人および包括受遺者が承認申請書を提出します。

 

承認申請書の提出先

承認申請書の提出先は、寄附した人の所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。

 

承認申請書の提出期限

承認申請書の提出期限は、原則として、寄附をした日から4ヶ月以内になります。

ただし、その期間を経過する日より前に、寄附した日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、確定申告書の提出期限が承認申請書の提出期限になります。

 

 

承認申請書の用紙

承認申請書の用紙は、国税庁ホームページに掲載されているので、それを印刷して使用します。 掲載場所については、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請」と検索して下さい。

また、税務署にも備え付けられています。

 

審査および通知

税務署にて、承認要件を満たしているかの審査が行われ、承認または不承認の通知が送られてきます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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