アーカイブ: 2016年9月

一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人になるための要件

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人になるための要件について説明したいと思います。

 

 

非営利型法人とは

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、
「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
または、
「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
のことを非営利型法人といいます。

非営利型法人に該当すると税務上のメリットを受けることができます。

 

非営利型法人の税金の概要についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金

 

 

非営利型法人の要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、

非営利性が徹底された法人としての要件を全て満たす、
または
共益的活動を目的とする法人としての要件を全て満たす

場合は、特段の手続をすることなく公益法人等である非営利型法人になります。

 

非営利性が徹底された法人としての要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、非営利性が徹底された法人として非営利型法人になります。

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている。
  2. 解散時には、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている。
  3. 上記1と2の定款の定めに違反する行為(1、2、4の要件に該当していた期間に、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定したり、行ったことがない。
  4. 理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。

なお、非営利型法人が上記の要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続をすることなく普通法人になりますので注意して下さい。

 

 

共益的活動を目的とする法人としての要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、共益的活動を目的とする法人として非営利型法人になります。

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
  2. 定款等に会費の定めがある。
  3. 収益事業を主たる事業として行っていない。
  4. 定款に特定の個人や団体に剰余金の分配を行うことを定めていない。
  5. 解散時に残余財産を特定の個人や団体に帰属させることを定款に定めていない。
  6. 1~5、7の要件に該当していた期間に、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定したり、与えたことがない。
  7. 理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。

なお、非営利型法人が上記の要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続をすることなく普通法人になりますので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金について説明したいと思います。

 

 

公益法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

上記の区分についてはこちら
社団法人・財団法人の税務上の区分
公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型以外の法人とは

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、
「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
または、
「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
のことを非営利型法人といいます。

非営利型以外の一般社団法人・一般財団法人とは、上記の非営利型法人に該当しない法人のことをいいます。

 

 

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人の税金

公益社団法人や公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人に該当する法人については、収益事業に対してのみ法人税や法人住民税法人割、法人事業税、地方法人特別税が課税されるなど、税金の優遇措置があります。

対して、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、基本的に一般の株式会社などと同じように税金が課税されます。

 

法人税

般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、一部非営利的な事業を行っていたとしても、法人が行う全ての事業に対して発生した所得が法人税の課税対象になります。

 

法人住民税

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、株式会社などと同様に法人住民税の均等割を納める必要があります。

また、法人住民税の法人税割については、全ての所得に係る法人税額に課税されます。

 

法人事業税・地方法人特別税

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、全ての事業により発生した所得に対して法人事業税・地方法人特別税が課税されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金について説明したいと思います。

 

 

公益法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

上記の区分についてはこちら
社団法人・財団法人の税務上の区分
公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人とは

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人とは、
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、

「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
または、
「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人

のことをいいます。

 

非営利型法人になるための要件についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人になるための要件

 

 

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人の税金

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人が納付する主な税金には次のようなものがあります。

 

法人税

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人が納付する法人税は、法人税法施行令第5条で規定する収益事業から発生した所得に対してのみ課税されます。
公益目的事業から生じた所得には法人税はかかりません。

 

法人住民税

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人は、原則として法人住民税の均等割を納める必要があります。

ただし、公益目的事業のみを行って収益事業を行わない場合、地方自治体によっては免除申請を行うことで住民税の均等割が免除される場合があります。

なお、東京都の場合、一般社団法人・一般財団法人は、非営利型法人であっても住民税均等割の免除の対象にはならないので注意して下さい。

 

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人の法人住民税の法人税割については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

法人事業税・地方法人特別税

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人の法人事業税・地方法人特別税については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

消費税

非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人の公益目的事業から発生した所得には法人税等は課税されません。

しかし、消費税においては、公益目的事業のみを行っている場合であっても、その事業が国内における課税資産の譲渡等である場合は、消費税の課税対象になります。

そのため、非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人の課税期間の基準期間における課税売上高等が1,000万円を超える場合など、消費税の課税事業者に該当する場合は、公益目的事業と収益目的事業を合わせて消費税を納付する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金について説明したいと思います。

 

 

公益法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

上記の区分についてはこちら
社団法人・財団法人の税務上の区分
公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

公益社団法人・公益財団法人とは

公益社団法人・公益財団法人とは、公益目的事業を行うことを主目的として、行政庁から公益認定を受けた社団法人・財団法人のことをいいます。

 

 

公益社団法人・公益財団法人の税金

公益社団法人・公益財団法人が納付する主な税金には次のようなものがあります。

 

法人税

公益社団法人・公益財団法人が納付する法人税は、法人税法施行令第5条で規定する収益事業から発生した所得に対してのみ課税されます。
公益目的事業から生じた所得には法人税はかかりません。

 

法人住民税

公益社団法人・公益財団法人は、原則として法人住民税の均等割を納める必要があります。
ただし、公益目的事業のみを行って収益事業を行わない場合、地方自治体によっては免除申請を行うことで住民税の均等割が免除される場合があります。

公益社団法人・公益財団法人の法人住民税の法人税割については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

法人事業税・地方法人特別税

公益社団法人・公益財団法人の法人事業税・地方法人特別税については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

消費税

公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業から発生した所得には法人税等は課税されません。

しかし、消費税においては、公益目的事業のみを行っている場合であっても、その事業が国内における課税資産の譲渡等である場合は、消費税の課税対象になります。

そのため、公益社団法人・公益財団法人の課税期間の基準期間における課税売上高等が1,000万円を超える場合など、消費税の課税事業者に該当する場合は、公益目的事業と収益目的事業を合わせて消費税を納付する必要があります。

 

 

おわりに

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社団法人・財団法人の税務上の区分

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、社団法人と財団法人の税務上の区分について説明したいと思います。

 

 

公益法人・一般法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

公益社団法人・公益財団法人

公益社団法人・公益財団法人とは、
一般社団法人・一般財団法人のうち、
公益目的事業(学術、技芸、慈善その他の公益に関する公益法人認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの)を行うことを主目的として、行政庁から公益認定を受けた法人のことをいいます。

 

 

一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)

非営利型法人である一般社団法人・一般財団法人とは、
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、

「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人

または、

「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人

のことをいいます。

 

「非営利性が徹底された法人」としての要件を全て満たしている場合は、手続きをすることなく公益法人等である非営利型法人になります。
しかし、「非営利性が徹底された法人」としての要件のうち一つでも該当しなくなった場合は、手続きをすることなく非営利型法人ではなくなり、普通法人(非営利型法人以外の法人)になってしまうので注意して下さい。

 

同様に、
「共益的活動を目的とする法人」としての要件を全て満たしている場合は、手続きをすることなく公益法人等である非営利型法人になります。
しかし、「共益的活動を目的とする法人」としての要件のうち一つでも該当しなくなった場合は、手続きをすることなく非営利型法人ではなくなり、普通法人(非営利型法人以外の法人)になってしまうので注意して下さい。

 

 

般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人とは、
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、
上記の非営利型法人の要件を満たさない法人のことをいいます。

 

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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