アーカイブ: 2016年8月

子会社や別会社など複数の会社を設立するメリットとデメリット-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

子会社や別会社など複数の会社を設立するメリットとデメリットのうち、今回はメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

複数の会社を設立するメリット

複数の会社を設立するメリットは、目的別に大きく次の2つに分けることができます。

  • 節税
  • 経営管理

 

 

複数の会社を設立して節税する

複数の会社を設立することで次のような節税メリットを享受することができる場合があります。(新規に設立する会社の資本金の額や親会社の規模によっては利用できない場合があるのでご注意ください。)

  • 利益を分散することにより法人税の軽減税率の利用枠が増える
  • 消費税の納税義務が法人設立から最長2年間免除される
  • 損金(税務上の経費)にできる交際費の枠が増える
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の利用枠が増える

 

 

経営管理のために複数の会社を設立する

次のような経営管理目的のために複数の会社を設立する場合があります。

 

新規に法人を設立することによって事業の採算や責任の所在を明確にする。

  • 会社内にある複数事業を会社ごとに分ける
  • 新規事業を立ち上げるために別会社を設立する
  • 製品や商品、商材ごとに会社を分ける
  • 地域ごとに会社を分ける

 

また、1つの会社で起こった様々な問題による影響を避けるというリスク分散のために複数の会社を設立する場合もあります。

 

その他、許認可事業を行う会社において認められない事業を行うために別会社を設立する場合もあります。
例えば、医療法人ではできない不動産賃貸事業を行うために株式会社であるMS法人(メディカルサービス法人)を立ち上げる場合などです。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

祝儀、香典、見舞金を支出した場合の取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、祝儀、香典、見舞金などを支給した場合の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

従業員に支出

役員や従業員、またはその親族などのお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支出される祝儀、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞金などは、福利厚生費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

 

 

取引先に支出

得意先や仕入先などの取引先、その従業員に支出する祝儀、香典、見舞金などは、業務上の付き合いにかかる贈答としての性格を有するものであるため、交際費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

取引先に対して支出するものであっても、専属下請先の従業員等またはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などのうち、自社の業員等と同じ事情にある者に対して一定の基準に従って支出するものは、交際費には該当しません。

 

 

セールスマンに支出

製造業者または卸売業者が、自社やその特約店等に専属するセールスマンまたはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などは、交際費には該当しません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

渡切交際費とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上は給与にされる渡切交際費について説明したいと思います。

 

 

渡切交際費は給与

渡切交際費とは、役員や従業員に対して支給する精算不要の交際費のことをいいます。
この渡切交際費、税務上は支給した役員や従業員に対する給与として取り扱われます。

精算されないものが渡切交際費として給与になるので、業務上必要な交際費として領収書を会社に提出するなどして精算された場合は、交際費になります。

 

また、渡切交際費は給与所得として取り扱われるので、源泉徴収の対象になります。

従業員に対して支給した渡切交際費は会社の経費として損金算入することができますが、役員に対して支給した渡切交際費は定期同額給与等の要件を満たさないかぎり損金不算入になるので注意して下さい。

そして、渡切交際費は、従業員に支給したもので法人の損金になるものであっても、役員に支給したもので法人の損金にならないものであっても、受け取った側にとっては給与として所得税や住民税がかかってくるので余計な税金の負担が増えてしまうことになります。

 

 

使途秘匿金

使途秘匿金とは、相当の理由なく、その相手の氏名や住所、支出事由をその帳簿書類に記載していない支出のことをいいます。

役員や従業員に対して支給する渡切交際費の性質が使途秘匿金にあたる場合は、給与ではなく使途秘匿金として損金不算入になります。損金不算入になるばかりか、その支出額の40%が追徴課税されてしまいます。

 

 

渡切交際費より給料を上げよう

上記のとおり、渡切交際費を支給すると税金が余計にかかったり源泉徴収の手間が増えたり、さらには使途秘匿金とみなされる危険もあります。

そして、役員や従業員に対して、給料の他に使いみちが自由なお金を渡すことは社内管理的にも好ましくありません。

渡切交際費を支給するのであれば、給料を上げる方が望ましいでしょう。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

接待にかかるタクシー代 交通費か交際費か

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、接待にかかるタクシー代が交通費になるのか交際費になるのかについて説明したいと思います。

 

 

接待をする側

まずは接待をする側で考えてみます。

税務上の交際費等には、接待等のために直接支出した費用だけでなく、その接待等がなければ支出されなかった費用も含まれます。

 

そのため、自分が接待会場であるお店に行くまでのタクシー代は、交通費ではなく交際費として処理しなければなりません。

同様に、接待後お店から自宅までの自分のタクシー代についても、交際費になります。

なお、交際費になるタクシー代は、飲食費の交際費とは区別して管理します。

 

また、接待の現場では帰り際に接待相手にタクシー代として現金を渡すような場面もあると思います。後日タクシー代の領収書を接待相手からもらうのも難しいでしょう。
このような場合、接待相手に渡した現金は交際費にはなりません。いわゆる渡し切りの交際費として交際費でも交通費でもなく、接待相手に現金を渡した従業員や役員に対する給与とされるので注意して下さい。
給与になると源泉徴収の対象になり、役員の場合は役員報酬として損金不算入になってしまいます。

 

 

接待をされる側

税務上の交際費とは、交際費、接待費、機密費などの費用で、得意先や仕入先その他事業関係者に対して接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用であるとされています。

接待をされる側が支払う接待会場の行き帰りのタクシー代、すなわち接待を受けるために支払うタクシー代は、上記のような費用には該当しないため交通費になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

パーティ開催費用の処理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、パーティ開催費用の処理について説明したいと思います。

 

 

取引先を招待するパーティを開催

創立10周年記念パーティなど、主に取引先を招待して行われるパーティを開催した場合、その開催費用は交際費として処理します。

このパーティに役員や従業員が出席した場合、この役員や従業員にかかる費用についても交際費になるので注意して下さい。

 

ご祝儀を受け取った場合

例えば、パーティの開催費用が100万円でご祝儀として30万円頂戴した場合、パーティ開催費総額の100万円を交際費として計上して、ご祝儀30万円は雑収入として計上します(両建て処理)。

100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上する方法は誤りになります(相殺処理)。

 

会費を徴収する場合

例えば、パーティ開催費用が100万円で100人が参加して一人あたり3,000円の会費を徴収した場合、100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上することができます(相殺処理)。

このように、ご祝儀として任意で受け取る場合と、会費として強制的に徴収する場合では、同じ金額であっても交際費となる金額が異なってきます。

よって、パーティを開催する場合は、特に交際費が制限される大企業においては、会費制にすると交際費課税が少なくなり節税になる場合があります。

 

 

社内行事を開催

創立10周年記念の社内行事など、役員や従業員が参加する社内行事としてパーティを開催した場合、役員や従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食にかかる費用については、交際費ではなく福利厚生費として処理することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。