アーカイブ: 2016年7月

タレントや芸能人、芸能関係のお仕事にかかる報酬にかかる源泉徴収の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントや芸能人の皆様を支援してきた経験から、芸能関係のお仕事を行っている方々の税金について解説したいと思います。

今回は、タレントや芸能人、芸能関係の報酬にかかる源泉徴収の概要について説明したいと思います。

 

 

芸能関係の報酬は源泉徴収対象

特定の芸能活動やテレビ放送などへの出演、またはそれらの演出や企画などにかかる報酬や料金として個人に支払うものや、芸能プロダクション事業を個人で行っている人に対して支払う芸能人の斡旋料などの支払いは源泉徴収の対象になり、その支払いを行う者は、その支払いを行う際に、その報酬・料金から所得税を徴収(源泉徴収)して、その源泉徴収した日の翌月10日までに、納めることになります。

芸能関係の報酬・料金で源泉徴収の対象になるものは、
タレントや芸能人自身が支払いを受けるものと、
タレントや芸能人の役務提供の事業を行う者のその役務提供に関するものがあります。

 

 

所得税法では次のように定められています。

第204条1項
「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」

第204条1項5号
「映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)」

 

また、所得税法施行令では次のように定められています。

第320条4項
「法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。」

第320条5項
「法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。」

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントや芸能人の方で確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

モデルの報酬にかかる源泉徴収の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているモデルの皆様を支援してきた経験から、モデル業を行っている方々の税金について解説したいと思います。

今回は、モデルのお仕事による報酬にかかる源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

モデルの報酬は源泉徴収対象

モデルの報酬や料金として個人に支払うものは源泉徴収の対象になり、その支払いを行う者は、その支払いを行う際に、その報酬・料金から所得税を徴収(源泉徴収)して、その源泉徴収した日の翌月10日までに、納めることになります。

モデルさんにとっては、報酬から源泉徴収分を差し引いた残額が手取りになることになります。

 

所得税法では次のように定められています。

第204条1項
「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」

第204条1項4号
「職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」

 

また、所得税法施行令では次のように定められています。

第320条3項
「法第二百四条第一項第四号 に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号 に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。」

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社から役員や従業員に貸付を行った場合の給与課税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会社から役員や従業員に貸付を行った場合の給与課税についてご説明したいと思います。

 

 

低い金利による貸付

会社が役員や従業員に対して低い利息でお金を貸し付けた場合(役員や使用人が会社からお金を借りた場合)、平成26年以後の貸付けについては、その貸付利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として給与として課税されません。

 

平成28年を例にすると、平成28年の特例基準割合による利率は下記のとおり1.8%なので、会社が役員や従業員に対して1.8%未満の利率で貸付けを行った場合、下記のいずれかに該当する場合を除いて、1.8%と貸付利率との差額が、給与として課税されます。

  1. 災害や病気などの理由で臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に合理的と認められる金額や返済期間でお金を貸す場合
  2. 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員や従業員にお金を貸す場合
  3. 上記1,2以外の貸付金の場合で、1.8%と貸付利率との差額の利息が1年間で5,000円以下である場合

 

なお、平成28年より前における貸付において適用される利率は次のようになります。

  • 平成27年1月1日から平成27年12月31日に貸付けを行った場合は、1.8%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日に貸付けを行った場合は、1.9%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日に貸付けを行った場合は、4.3%
  • 平成21年1月1日から平成12月31日に貸付けを行った場合は4.5%
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日に貸付けを行った場合は、4.7%
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日に貸付けを行った場合は、4.4%
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合は、4.1%

 

ただし、会社が役員や従業員などに貸付を行う場合に、その資金を銀行などから借り入れている場合は、上記にかかわらずその借入利率を基準として計算するので注意して下さい。

 

 

特例基準割合とは

「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加えた割合をいいます。

最近の特例基準割合は次のようになっています。
平成26年1月1日~平成26年12月31日は、1.9%
平成27年1月1日~平成27年12月31日は、1.8%
平成28年1月1日~平成28年12月31日は、1.8%

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

退職者に対して退職後に給与を支払う場合の源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、退職者に対して退職後に給与を支払う場合の源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

退職者の源泉徴収

退職者に対して退職後に給与支払日が到来する給与等を支払ったり、退職する前の給与等の追加払いをする場合があります。

これらの支払いが在職者に対して支払うものと同じ性質の支払いであれば、退職したことに基因して支払われる退職金などの退職所得には該当せずに、給与所得に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。

 

 

退職者の扶養控除等申告書

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うため、退職者に対して退職後に給与支払日が到来する給与等を支払う場合には、給与所得の源泉徴収税額表の「乙欄」で源泉徴収するのが原則になります。

ただし、退職した後にその年の12月31日までに給与等の支給をする時において、その退職者が他の給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないことが明らかな場合は、退職後も「給与所得者の扶養控除等申告書」が引き続き有効であるものとして、給与所得の源泉徴収税額表の「甲欄」で源泉徴収することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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給与等の源泉所得税の納税地

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、給与等の所得税の納税地についてご説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納税地

源泉徴収義務者が給与等から源泉徴収した源泉所得税(復興特別所得税含む、以下同様)は、納税地の所轄税務署に納付します。

この場合の納税地は、源泉徴収対象の給与支払事務を行う事務所やその給与等を支払った日の所在地になります。

給与等を支払った日以後に、給与支払事務所等を移転した場合には、移転後の所在地が納税地となります。

 

 

給与等の支払い事務を支店で行う場合

本店の従業員に支払う給与についての支払事務は本店で行って、支店の従業員支払う給与についての支払事務はその支店で行う、という場合はよくあると思います。

このような場合、給与等を支払った際に源泉徴収した源泉所得税の納税地は、その給与等の支払事務を行う事務所やその支払った日における所在地になります。

そのため、給与等の支払事務を、本店ではなく支店で行う場合には、その支店の所在地が納税地なり、支店の所在地の所轄税務署に源泉所得税を納付します。

なお、支店などで新たに給与等の支払事務を行うこととなった場合は、1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」をその支店等の所在地の所轄税務署に提出します。

 

 

給与支払事務所を移転した場合

給与支払事務所を移転した場合の納税地は、移転後の所在地になるので、移転後の所在地の所轄税務署において源泉所得税を納付します。

例えば、5月1日に渋谷区から新宿区高田馬場に本社を移転して、4月分の給与は移転前の渋谷区で4月25日に支払った場合、この際源泉徴収した源泉所得税は、5月10日までに現在の所在地である新宿区高田馬場の所轄税務署である新宿税務署に納付することになります。
支払った時点の所在地であった渋谷区の所轄税務署である渋谷税務署ではないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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