アーカイブ: 2016年7月

交際費の支出目的と支出形態 | 交際費の基礎-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費になるための支出目的と支出形態について説明したいと思います。

 

 

税務上の交際費等とは

最近の裁判所の判断(東京高裁平成15年9月9日)によると、税務上の交際費等とは次の3つの要件を満たすものであるとされています。

  • 交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である
  • 交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである
  • 交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である

 

交際費等を支出した相手についてはこちら
交際費の相手にはどのような者が含まれるか | 交際費の基礎-1

 

 

交際費等を支出した目的

交際費の3要件の1つには「交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである」という支出目的要件があります。

「交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである」かどうかについては、その動機、金額、態様、効果などといった具体的な事情を総合的に判断するとともに、交際費を支出した当事者の主観的な事情だけでなく、客観的事情も考慮するべきとされています。

 

 

交際費等の行為の形態

交際費の3要件の1つには「交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である」という行為形態要件があります。

上記の接待等の行為とは、相手の快楽追求欲や金銭物品所有欲などを満足させる行為とされています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費の相手にはどのような者が含まれるか | 交際費の基礎-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費等の相手にはどのような者が含まれるかについて説明したいと思います。

 

 

税務上の交際費等とは

最近の裁判所の判断(東京高裁平成15年9月9日)によると、税務上の交際費等とは次の3つの要件を満たすものであるとされています。

  1. 交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である
  2. 交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである
  3. 交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である

 

交際費等を支出した目的と交際費等の行為の形態についてはこちら
交際費の支出目的と支出形態 | 交際費の基礎-2

 

 

事業に関係ある者

交際費の3要件の1つである「交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である」とは、得意先や仕入先など直接に事業に取引関係のある者だけでなく、間接に利害関係のある者や法人の役員、従業員、株主等も含まれます。

 

事業に関係ある者として交際費等の対象になる相手の具体例としては次のような者が該当します。

  • 直接に事業に関係する者(得意先や仕入先などといった直接の取引先)
  • 間接に事業に関係するもの(製造業者における小売業者、直接の取引関係のある者の役員や従業員など)
  • 現時点で事業に関係のない者であっても、新しく取引をする者や近い将来に事業に関係する者
  • 役員、従業員、株主等およびその家族や親族
  • 特定の一般消費者(医薬品メーカーにおける医師や病院など。不特定の一般消費者は含まれません)

 

このように、税務上の交際費等における支出の相手は、一般的に交際費の支出の相手として考えられる者よりも、範囲が広くなっています。

 

 

おわりに

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公認会計士や税理士に支払う報酬・料金についての源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、公認会計士や税理士に支払う報酬・料金についての源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

個人の公認会計士・税理士に支払う報酬・料金は源泉徴収対象

法人や源泉徴収義務者である個人事業主が公認会計士や税理士に報酬や料金を支払うときは、所得税(復興特別所得税含む、以下同様)を源泉徴収しなければなりません。

ただし、税理士法人や監査法人に支払う場合は源泉徴収する必要はなく、個人の税理士や公認会計士に支払う場合に源泉徴収が必要になります。

 

 

源泉徴収の対象になる公認会計士・税理士の報酬・料金

源泉徴収の対象になる公認会計士・税理士の報酬・料金は、公認会計士や税理士の業務に対するものになります。

報酬や料金の名目が謝金、調査費、日当、旅費などであったとしても、源泉徴収の対象になる報酬・料金等に含まれます。

しかし、通常必要な範囲内の交通費や宿泊費として、報酬の支払者が交通機関やホテル等に直接支払うものについては源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくても構いません。含めなくていいものは、あくまで直接支払うものであるため、諸経費に充てるために前払いするものや、建て替え払いしてもらっているものを後で精算をするものなど、間接的に支払うものは源泉徴収の対象に含めなければならないので注意して下さい。

なお、公認会計士・税理士に支払う報酬・料金に消費税が含まれている場合には、原則として消費税を含めた金額が源泉徴収の対象になりますが、請求書等において、報酬・料金と消費税が明確に区分されている場合には、その税抜きの報酬・料金のみを源泉徴収の対象とすることができます。

 

 

公認会計士・税理士の報酬・料金から源泉徴収する金額

公認会計士・税理士の報酬・料金から源泉徴収する金額は、同じ公認会計士・税理士に対して、1回に支払う金額が100万円以下である場合と100万円を超える場合に分けて、次のように計算します。

 

100万円以下の場合
支払金額 × 10.21%

例えば、1件の支払いで10万円を支払う場合に源泉徴収する金額は10,210円になります。
10万円 × 10.21% = 10,210円

 

100万円超の場合
( 支払金額 - 100万円 ) × 20.42% + 10,210円

例えば、1件の支払いで120万円を支払う場合に源泉徴収する金額は142,940円になります。
( 120万円 - 100万円 ) × 20.42% + 102,100= 142,940円

 

 

源泉徴収した所得税の納付

個人の公認会計士や税理士から受け取った請求書には源泉徴収の金額が記載されており、支払うべき報酬・料金の金額から源泉徴収を差し引いた残額を公認会計士や税理士に支払うことになります。

そして、源泉徴収した所得税は、原則として支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、
1月から6月までに支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

 

 

おわりに

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司法書士に支払う報酬・料金についての源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、司法書士に支払う報酬・料金についての源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

個人の司法書士に支払う報酬・料金は源泉徴収対象

法人や源泉徴収義務者である個人事業主が司法書士(土地家屋調査士と海事代理士含む、以下同様)に報酬や料金を支払うときは、所得税(復興特別所得税含む、以下同様)を源泉徴収しなければなりません。

なお、司法書士法人に支払う場合は源泉徴収する必要はなく、個人の司法書士さんに支払う場合に源泉徴収が必要になります。

 

 

源泉徴収の対象になる司法書士の報酬・料金

源泉徴収の対象になる司法書士の報酬・料金は、司法書士の業務に対するものになります。

報酬や料金の名目が謝金、調査費、日当、旅費などであったとしても、源泉徴収の対象になる報酬・料金等に含まれます。

 

しかし、次のものは源泉徴収対象の報酬・料金に含めなくてもよいとされています。

  • 司法書士に支払うものであっても、支払者が登記や申請などを行うために納付する登録免許税や支払手数料等に充てるものとして支払われたもの
  • 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接に交通機関やホテル等に支払う通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等

 

なお、司法書士に支払う報酬・料金に消費税が含まれている場合には、原則として消費税を含めた金額が源泉徴収の対象になりますが、請求書等において、報酬・料金と消費税が明確に区分されている場合には、その税抜きの報酬・料金のみを源泉徴収の対象とすることがでいます。

 

 

司法書士の報酬・料金から源泉徴収する金額

司法書士の報酬・料金から源泉徴収する金額は、同じ司法書士に対して、1回に支払う金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を乗じた金額になります。

例えば、1件の契約で5万円を支払う場合に源泉徴収する金額は4,084円になります。

( 5万円 - 1万円 ) × 10.21% = 4,084円

 

 

源泉徴収した所得税の納付

個人の司法書士さんから受け取った請求書には、源泉徴収の金額が記載されており、司法書士さんに支払うべき報酬・料金の金額から源泉徴収を差し引いた残額を司法書士さんに支払うことになります。

そして、源泉徴収した所得税は、原則として支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、
1月から6月までに支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

 

 

おわりに

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広告宣伝のために支払う賞金などについての源泉徴収

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今回は、広告宣伝のために支払う賞金などについての源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

広告宣伝のための賞金は源泉徴収の対象

個人に対して広告宣伝のための賞金などを支払う場合は、その支払う賞金から源泉徴収をする必要があります。

 

 

源泉徴収の対象になる広告宣伝の賞金

源泉徴収の対象になる広告宣伝の賞金には次のようなものが該当します。

  • 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するために行う懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品
  • 素人のクイズ番組などの賞金や賞品

なお、当選者を旅行に招待する場合は原則として源泉徴収の対象となる賞金には含まれません。ただし、旅行の代わりに現金や物品を選ぶことができる場合は、その金品の価額を賞金の額として源泉徴収の対象になります。

また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行う交通安全の標語の賞金なども源泉徴収の対象となる賞金には含まれません。

 

 

広告宣伝のための賞金にかかる源泉徴収の方法

広告宣伝のための賞金から源泉徴収する所得税(復興特別所得税含む)の金額は、賞金の額から50万円をマイナスした残額に10.21%を掛けた金額になります。
そのため、賞金の額が50万円以下の場合は源泉徴収を行う必要はありません。

 

また、賞金を現金ではなく物で支払う場合は、その物を処分見込価額で評価して、その金額で源泉徴収を計算することが原則になります。
貴金属や不動産などは渡した日の価額、商品券やギフト券などはその券面額で評価します。それ以外のもの(定期金に関する権利、信託受益権、生命保険契約に関する権利などは除く)は、その物の通常の販売価額の60%相当額で評価します。

 

 

おわりに

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