アーカイブ: 2016年6月

不動産を法人に売った場合と不動産を法人に現物出資した場合 | 譲渡所得-18

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、不動産を法人に売った場合と不動産を法人に現物出資した場合についてご説明したいと思います。

 

 

不動産を法人に売った場合

土地や建物などの不動産を売った場合、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得を計算するのが原則になります。

しかし、土地や建物を売った相手が法人であり、かつ売却価額が時価の1/2未満の場合は、実際の売却価額を収入金額とするのではなく、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得を計算しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、同族会社の社長が自分の会社に時価1億円の土地を2,000万円で売った場合、売った金額である2,000万円ではなく、時価である1億円を収入金額として社長の譲渡所得を計算することになります。

 

 

不動産を法人に現物出資した場合

土地や建物などの不動産を法人に現物出資した場合も資産の譲渡になるので、所得税の課税対象となる取引になります。
不動産を法人に現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、現物出資した不動産の時価ではなく、現物出資によって法人から取得した株式の時価になります。

しかし、現物出資によって法人から取得した株式の時価が、出資した不動産の時価の1/2未満の場合は、現物出資によって法人から取得した株式の時価を収入金額とするのではなく、出資した不動産の時価を収入金額として譲渡所得を計算しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、ある会社に時価1億円の土地を現物出資して、時価2,000万円の会社の株式を取得した場合、現物出資によって法人から取得した株式の時価である2,000万円ではなく、不動産の時価である1億円を収入金額として譲渡所得を計算することになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

日本の居住者が海外の不動産を売却した場合の税金 | 譲渡所得-17

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、日本の居住者が海外の不動産を売却した場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

日本の居住者の税金

日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得だけでなく、海外で生じた所得についても、日本で課税されます。

日本の居住者とは、日本国内に住所を持っているか、現在まで引き続き1年以上居所を持っている人をいいます。

日本の居住者が、海外の不動産を売却したことによって得た譲渡益に対しても、国内の不動産を売却した場合と同じように、課税されることになります。

 

 

日本円への換算

外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額や、不動産の取得価額の金額については、原則として、その取引日におけるTTM(仲値)によって日本円に換算します。

ただし、不動産を売却して外国通貨をすぐに日本円に換えた場合はTTB(買相場)で、日本円を外国通貨に換えてすぐに海外不動産を取得した場合はTTS(売相場)で、譲渡所得を計算することもできます。

 

 

外国税額控除

日本の居住者は、国内で生じた所得と海外で生じた所得の両方について日本で課税されますが、海外で生じた所得については日本だけでなく海外で税金がかかる場合があるため、そうなると日本と海外で二重に税金がかかってしまうことになります。

この二重課税を調整するために、海外で納めた税金のうち一定額を日本の税金から差し引くことができる外国税額控除という制度があります。

この外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告において一定の書類を添付する必要があります。

 

 

おわりに

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共有のマイホームを売った場合の3,000万円の特別控除の取扱い | 譲渡所得-16

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、共有のマイホームを売った場合の3,000万円の特別控除の取扱いについてご説明したいと思います。

 

 

マイホーム売却の3,000万円特別控除

家のうち居住用財産であるマイホームを売った場合は、3,000万円の特別控除を受けることができる特例があります。

この特例を、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、

この特例を受けることで最大3,000万円もの譲渡所得を減らすことができるため大きな節税になります。

 

 

 

共有のマイホームを売った場合

共有のマイホームを売った場合に、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けることができるかどうかは、その共有者ごとに判定することになります。

共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。

 

この特例による特別控除額の上限は、共有者全員の合計で3,000万円ではありません。
この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円の控除を受けることができます。

例えば、夫婦共有名義のマイホームを売った場合は、夫と妻のそれぞれが最高3,000万円の控除を受けることができるので、夫婦合わせて最高6,000万円の控除を受けることができます。

 

この特例を受けるためには、共有者の各人それぞれが確定申告をする必要があります。
上記の例では、夫と妻それぞれが確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

また、マイホームのうち家屋(建物)は共有しておらず、敷地(土地)だけを共有している場合は、原則として家屋(建物)の所有者のみがこの特例を受けることができ、敷地(土地)だけを所有している者はこの特例を受けることができません。

 

 

おわりに

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