アーカイブ: 2016年6月

給与のベースアップが過去にさかのぼって行われる場合の源泉所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、給与の改定が過去にさかのぼって行われる場合の源泉所得税についてご説明したいと思います。

 

 

給与の昇給

給与の昇給はベースアップと定期昇給に分けることができます。

給与のベースアップ(ベア)とは、給与の基本給部分に対する昇給のことをいいます。
定期昇給とは、年齢や勤続年数などによる昇給のことをいいます。

 

 

給与のベースアップが過去にさかのぼって行われる場合

使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われて、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合、収入すべき時期と源泉徴収する金額の計算は次のようになります。

使用人のベースアップが過去にさかのぼって行われた場合、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。

 

このベースアップ差額を一括して支払う場合の給与の収入すべき時期は、
ベースアップ決定の労働協約などに支給日が定められている場合はその支給日、
支給日が定められていないものについてはその労働協約などの効力が生じた日となります。

 

この場合の源泉徴収する金額の計算は、上記の収入すべき時期の日の属する月に支払う通常の給与とベースアップ差額を合計した金額に対して、「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて行います。

この方法によって源泉徴収の金額を計算すると、源泉徴収の金額が多額になることがあるため、数ヶ月分のベースアップ差額を一括で支払う場合は、そのベースアップ差額について、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて源泉徴収の金額を計算することもできます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉所得税を納め過ぎてしまった場合の手続

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、源泉所得税を納め過ぎてしまった場合の手続についてご説明したいと思います。

 

 

納め過ぎた源泉所得税の還付請求

源泉所得税(復興特別所得税額含む、以下同様)を下記の理由で納め過ぎてしまった場合は、還付を請求することができます。

  • 源泉徴収義務者における計算誤りなどによって源泉所得税を納めすぎてしまった場合
  • 支払額が誤りで過大であったため返還を受けたことによって、当初納めた源泉所得税が結果として過大になってしまった場合
  • 支払額が条件付のものであり返還を受けたことによって、当初納めた源泉所得税が結果として過大になってしまった場合

納め過ぎた源泉所得税の還付を請求するためには、還付請求書(源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書)を作成して、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。

 

 

給与等にかかる源泉所得税を納め過ぎた場合

誤って納め過ぎてしまった源泉所得税が給与や賞与にかかるものである場合は、次の2つの方法を選ぶことができます。

  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出して還付を受ける(納め過ぎた源泉所得税を返してもらう方法)
  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出して、納め過ぎた源泉所得税を、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出した以後に納付する給与や賞与にかかる源泉所得税から控除する(納め過ぎた源泉所得税をこれから納める源泉所得税から差し引いてもらう)

 

 

おわりに

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給与が未払いになっている場合の源泉徴収と年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、給与の一部が未払いになっている場合の源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

給与等の未払いと源泉徴収

源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行うものであるため、役員や従業員などに毎月支払う給与等が定められた給与支給日に支払われずに未払いになる場合は、実際に支払われるまで源泉徴収は行いません。

ただし、役員に対する賞与は、その賞与支払の確定した日から1年後までに支払がされない場合、実際に支払いがされていなくても、その1年後に支払があったものとして源泉徴収を行います。

 

 

給与等の一部未払いと源泉徴収

給与等の一部を支払って、残額が未払いになっている場合は、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払った給与等の金額に対応する部分の所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

 

具体的には、次のように計算します。

  1. その月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税と復興特別所得税の金額を計算します。
  2. 1で計算した所得税と復興特別所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
  3. 2で計算した所得税と復興特別所得税の金額を、実際に支払った給与等から源泉徴収します。

 

「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめる給与は、実際に支払った給与等ではなく、支払うべき給与等であることに注意して下さい。

 

 

年末調整

年末調整を行う際に給与等の未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めて、その未払部分の給与等に対応する所得税と復興特別所得税の金額も、年間の所得税と復興特別所得税の総額に含めて年末調整を行います。

 

 

おわりに

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日本の居住者が海外で株式等を売却した場合の税金 | 譲渡所得-19

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、日本の居住者が海外で株式等を売却した場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

日本の居住者の税金

日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得と海外で生じた所得のいずれの所得についても、日本で課税されます。海外で生じた所得については海外でも課税される場合があります。

日本の居住者とは、日本国内に住所を持っているか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人をいいます。

日本の居住者が、海外において株式等を売却したことによって得た譲渡益に対しても、日本国内で株式等を売却した場合と同じように、課税されることになります。

日本の居住者については、原則として国内外にかかわらず全ての株式等の譲渡益について、日本で課税されます。

  • 日本にある証券口座を通じて得た国内株式等の譲渡益
  • 日本にある証券口座を通じて得た外国株式等の譲渡益
  • 海外にある証券口座を通じて得た国内株式等の譲渡益
  • 海外にある証券口座を通じて得た外国株式等の譲渡益

 

 

外国税額控除

日本の居住者は、国内で生じた所得と海外で生じた所得の両方について日本で課税されますが、海外で生じた所得については日本だけでなく海外で税金がかかる場合があるため、その場合は同一の所得に対して日本と海外で二重で課税されることになります。

このような国際的な二重課税を調整するために、海外で納めた税金のうち一定額を日本の税金から差し引くことができる外国税額控除という制度があります。

この外国税額控除を受けるためには、株式を売却した年分の確定申告において一定の書類を添付する必要があります。

なお、日本の居住者が、外国で株式等を売却して得た譲渡益に対して、租税条約によってその外国において所得税が課税されない、つまり日本においてのみ所得税が課税される場合があります。

 

 

おわりに

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FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金についてご説明したいと思います。

 

 

FX(外国為替証拠金取引)とは

FX(外国為替証拠金取引、以下FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。

 

 

FX(外国為替証拠金取引)の税金

FX(外国為替証拠金取引、以下FX)には、店頭取引と金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引所取引がありますが、どちらの場合であっても税金の考え方は同じです。

 

FXの差金決済によって差益(利益)が出た場合

FXの差金決済によって差益(利益)が出た場合は、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、その差益に対して所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%の合計20.315%の税率で税金がかかります。

「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額の合計額をいいます。

 

FXの差金決済によって差損(損失)が出た場合

FXの差金決済によって差損(損失)が出た場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をすることができます。
他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算してもなお引ききれない差損がある場合は、一定の要件のもと、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(損失を繰り越すことができます)。

しかし、給与所得や事業所得など「先物取引に係る雑所得等」以外の所得とは損益通算することはできません。

 

 

おわりに

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