アーカイブ: 2016年4月

税金がかからない資産の譲渡 | 譲渡所得-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、資産の譲渡のうち所得税がかからないものについてご説明したいと思います。

 

 

所得税が課税されない資産の譲渡による所得

資産の譲渡によって得た所得は、譲渡所得として所得税が課税されるのが原則になります。

ただし、次のような資産の譲渡による所得などについては所得税が課税されません。

 

生活用動産の譲渡による所得

  • 家具
  • 什器(日常使用する食器などの道具)
  • 通勤用の自動車(レジャー目的でも使用する場合は所得税が課税される場合があります)
  • 洋服などの生活に通常必要な動産

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを譲渡したことにより生じた所得は譲渡所得として所得税が課税されます。

 

強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得

  • 債務の弁済ができない場合に、強制換価手続(滞納処分、強制執行、担保権実行の競売、破産手続など)によって、資産を譲渡したことによる所得
  • 強制換価手続の執行が避けられない場合に、資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたもの

 

国や地方公共団体に財産を寄附した場合

  • 国や地方公共団体に財産を寄附した場合や、公益目的の事業を行う法人に財産を寄附した場合で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

なお、法人に対して財産を寄付(贈与、遺贈)した場合は、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されます。
国や地方公共団体に財産を寄附した場合や、公益目的の事業を行う法人に財産を寄附した場合で国税庁長官の承認を受けた場合は、その寄附はなかったものとみなされます。

 

その他

  • 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の所得
  • 財産を相続税の物納に充てた場合の所得
  • 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得など

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

譲渡所得とは | 譲渡所得-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、譲渡所得の基本についてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得とは

譲渡所得とは資産を譲渡することによって得た所得のことで、この譲渡所得には所得税がかかります。

 

 

譲渡所得の対象資産

譲渡所得の対象となる資産の例として次のようなものがあります。

  • 土地
  • 借地権
  • 建物
  • 取引慣行のある借家権
  • 株式等
  • ゴルフ会員権
  • 特定の公社債
  • 金地金
  • 宝石
  • 書画骨とう
  • 機械器具
  • 特許権
  • 著作権

貸付金や売掛金などの金銭債権は譲渡所得の対象資産から除かれます。

 

 

資産の譲渡

資産の譲渡とは、有償無償にかかわらず、所有する資産を移転させることをいいます。

売買だけでなく、次のような場合などにも資産の譲渡があったものとして、譲渡所得が発生した場合は所得税がかかります。

  • 交換
  • 競売
  • 公売
  • 代物弁済
  • 財産分与
  • 収用
  • 法人に対する現物出資
  • 法人に対する資産の贈与
  • 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するもの)
  • 1億円以上の有価証券などを所有している一定の居住者が国外転出等をする場合
  • 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合
  • 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合

 

 

譲渡所得の課税

譲渡所得は、譲渡した資産の種類によって、

  • 分離課税の対象になるもの(土地、建物、株式など)
  • 総合課税の対象になるもの(上記以外の資産など)

に区分されて所得税が課税されます。

 

分離課税

譲渡所得の金額を、
事業所得や給与所得などの他の所得と区別して、
租税特別措置法に規定された税率によって税額を計算します。

 

総合課税

譲渡所得の金額を、
事業所得や給与所得などの他の所得と合計して、
所得税法に規定された累進税率によって税額を計算します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

課税仕入れにかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税仕入れにかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税仕入れにかかる消費税の調整

国内で課税仕入れを行った後に、その仕入れに対する仕入れ値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先から受ける割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)から受けるリベート
  • 支払期日より前に支払ったことなどによって受ける売上割引
  • その他
    海上運送事業者から受ける船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先から金銭で支払いを受けるもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税仕入れの分量等に応じた部分
    保税地域から引き取った課税貨物にかかる消費税の還付分

 

 

消費税の調整方法

課税期間において控除される課税仕入れ等の消費税の合計額から、課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額の消費税の合計額を控除します。

ただし、継続して行うことを条件に、課税仕入れの金額からその課税仕入れにかかる値引き等の金額を控除する方法も認められます。

なお、課税仕入れ等の消費税の合計額から課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額にかかる消費税の合計額を控除しきれない場合は、その控除しきれない分を課税売上げにかかる消費税に加える必要があります。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、仕入れ値引き等があった課税期間になります。
仕入れ値引き等のもとになる課税仕入れがあった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税仕入れにかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に課税事業者となった課税期間において受けた値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に免税事業者となった課税期間において受けた値引き等

 

 

おわりに

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課税売上にかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税売上にかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税売上にかかる消費税の調整

課税資産の譲渡等(課税売上)を行った後に、その売上に対する売上値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先に対して支払う割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)に支払うリベート
  • 支払期日より前に支払を受けたことなどによって支払う売上割引
  • その他
    海上運送事業者が支払う船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭で支払うもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分

 

 

消費税の調整方法

消費税の調整は、課税標準額に対する消費税額から、売上値引きや売上割戻、返品、売上割引などに係る消費税額を控除することによって行います。

ただし、継続して行うことを条件に、課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する方法も認められています。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、売上値引き等があった課税期間になります。
売上値引き等のもとになる課税売上があった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税売上にかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に課税事業者となった課税期間において行った値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に免税事業者となった課税期間において行った値引き等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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消費税の課税事業者を選択した新設法人等が一定の固定資産を購入する場合の注意事項

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の課税事業者を選択した新設法人等が一定の固定資産を購入する場合の注意事項についてご説明したいと思います。

 

 

消費税の課税事業者の強制

下記の1、2の両方に該当する事業者は、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から3年間は、消費税の免税事業者になることはできません。また、簡易課税制度を適用して消費税を申告することができません。

  1. 消費税の免税事業者である者が「課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となる場合
    または、資本金1千万円以上の法人を設立した場合
  2. 消費税の課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までに開始した各課税期間中に
    または、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
    調整対象固定資産の課税仕入れを行って、その課税仕入れを行った日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合

 

上記の1、2の両方に該当する事業者は、消費税の免税事業者になることや、簡易課税制度を適用して消費税を申告することが一定期間制限されます。
つまり、課税事業者として一般課税で消費税の確定申告することが一定期間強制されるのでご注意下さい。

 

あえて消費税の課税事業者になって消費税の還付を受ける場合など、還付以上に消費税を納付しなければならない事態になる恐れもあるので、よくご検討のうえ「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

 

 

調整対象固定資産とは

調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の次のような資産で、

  • 建物
  • 建物附属設備
  • 構築物
  • 機械および装置
  • 車両運搬具
  • 工具器具備品
  • その他(鉱業権、船舶、航空機など)

1つの取引単位の税抜価額が100万円以上のものをいいます。

 

 

おわりに

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