アーカイブ: 2016年1月

法人番号とは法人のマイナンバーにあたる番号になります | 法人番号-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法人のマイナンバーにあたる法人番号についてご説明したいと思います。

 

法人番号のメリットなどについてはこちら
法人番号でどう変わるのか | 法人番号-2

 

 

法人番号とは

個人のマイナンバーのように、法人についても法人番号というものがあります。個人のマイナンバーと同様に、1つの法人に対して1つの法人番号が割当られます。

国税庁長官は、

  • 設立登記された法人
  • 国の機関
  • 地方公共団体
  • その他の法人や団体

に13桁の法人番号を指定します。

上記以外の法人等についても一定の要件を満たす場合は、届出によって法人番号の指定を受けることができます。

この法人番号は、平成27年10月から法人番号を記載した通知書が登記している所在地に送付されます。

 

 

法人番号の公表

法人番号は、個人のマイナンバーとは異なり、誰でも自由に利用することが可能で、国税庁法人番号公表サイトを通じて、法人の名称と所在地とともに広く一般に公表されています。

国税庁法人番号公表サイトはこちら

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

この国税庁法人番号公表サイトでは、主に次の3つの機能があります。

  • 検索機能
  • データのダウンロード機能
  • Web-API機能

 

検索機能

法人の情報を、法人番号や法人の名称、法人の所在地から検索することができます。

  • あいまい検索
  • 絞り込み検索
  • 都道府県別や五十音別の並び替え

 

データのダウンロード機能

法人情報(名称、所在地、法人番号)をダウンロードすることができます。

  • 月末時点における最新情報
  • 日次の更新情報
  • データの形式はCSVファイル、XMLファイル

 

Web-API機能

Web-API機能によって、会社などのシステムから法人情報を直接取得してシステム間の連携を図るインターフェースを提供しています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

厚生年金から支払われる年金や一時金 | 健康保険・厚生年金-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、厚生年金から支払われる年金や一時金についてご説明したいと思います。

 

 

厚生年金からの支給

厚生年金保険は、被保険者の方が

  • 高齢になったとき
  • 障害の状態になったとき
  • 亡くなったとき

に請求することによって、年金や一時金の支給を受けることができる制度です。

 

 

高齢になったとき

厚生年金保険に加入していた方が下記の条件を満たしたときに、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされて支給されます。

  • 65歳以上である
  • 老齢基礎年金が支給されるために必要な資格期間(保険料を納めた期間や免除期間などを合わせた期間が原則25年以上)がある

 

また、下記の条件を満たせば60歳から65歳までの期間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

  • 60歳以上である
  • 老齢基礎年金が支給されるために必要な資格期間(保険料を納めた期間や免除期間などを合わせた期間が原則25年以上)がある
  • 厚生年金保険に加入していた期間が1年以上ある

 

 

障害の状態になったとき

厚生年金保険に加入している間において、一定の割合以上の保険料を納めていた期間等がある場合に、初めて病院で受診した日がある病気やケガによって障害の状態になったときは、その障害の状態に応じて給付を受けることができます。

  • 障害等級3級より軽い障害の場合は、一時金として障害手当金が支給されます。
  • 障害等級3級の場合は、年金として障害厚生年金が支給されます。
  • 障害等級1~2級の場合は、年金として障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

 

 

亡くなったとき

厚生年金保険に加入している方が亡くなったときは、その方によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金が支給される遺族の優先順位は次のようになります。

  1. 配偶者または子ども
  2. 父母
  3. 祖父母

 

子どもがいる配偶者、または子どものみの場合には、遺族厚生年金に合わせて遺族基礎年金も支給されます。

 

 

おわりに

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健康保険からの医療の給付や手当の支給 | 健康保険・厚生年金-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、健康保険からの受けることができる医療の給付や手当の支給についてご説明したいと思います。

 

 

健康保険の給付

被保険者である役員や従業員、その家族(被扶養者)が病気やケガをしたときに(仕事中のものや通勤中の災害を除く)、加入している健康保険に申請することによって、健康保険から医療の給付や手当などの支給を受けることができます。

 

 

病気やケガをした場合

病気やケガをして、健康保険を扱っている病院に行って保険証(健康保険被保険者証)を使って治療を受けた場合、その病院の窓口では、治療費のうち一部負担金を支払えば済み、全額を負担する必要はありません。

例えば、小学校入学以降70歳未満の被保険者、被扶養者については、病院窓口での一部負担金は3割になります。

 

治療費が高額になった場合(病院での治療費の一部負担金が一定の金額を超えた場合)は、払い戻しを受けることができます。また、証明書を受けることで病院窓口での一部負担金を減らすことができます。

 

海外旅行中や海外赴任中に、現地の病院で治療を受けた場合、日本の医療費を基準に換算した金額の一部の払い戻しを受けることができます。

 

病気やケガで仕事を休んで給料をもらえない場合は、傷病手当金を受け取ることができます(被保険者のみ)。

 

 

出産をした場合

被保険者または被扶養者が出産した場合、出産一時金を受け取ることができます。

また、被保険者が出産のため仕事を休んで給料をもらえない場合は、出産手当金を受け取ることができます。

 

 

亡くなった場合

被保険者または被扶養者が業務上や通勤災害以外の理由で亡くなってしまった場合は、埋葬料が支給されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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健康保険・厚生年金の加入手続きと保険料の計算方法 | 健康保険・厚生年金-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の加入手続きと保険料の計算方法についてご説明したいと思います。

 

 

加入手続き

健康保険および厚生年金保険に加入するには、事業所を管轄する年金事務所に届出を行う必要があります。

  • 事業所が加入する場合は、「新規適用届」を提出します。
  • 事業所の役員や従業員などが被保険者として加入する場合は、「被保険者資格取得届」を提出します。
  • 被保険者である事業所の役員や従業員などに被扶養者(配偶者や子ども等)がいる場合は、「被扶養者(異動届)」を提出します。

 

 

保険料の計算方法

健康保険および厚生年金保険の保険料は、被保険者である事業所の役員や従業員などが毎月受け取る給料や手当などといった月ごとの報酬の金額をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率を乗じて計算します。

 

標準報酬月額

協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の場合の標準報酬月額は、1級(98,000円)~30級(620,000円)。
厚生年金保険の標準報酬月額は、1級(58,000円)~47級(1,210,000円)

賞与やボーナスなどについては、その支給額について1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に毎月の保険料と同じ保険料率を乗じて計算します。

 

保険料率

健康保険料率について、協会けんぽの場合は各都道府県別に定められています。
東京都における平成27年9月から平成28年8月までの月分の健康保険料率は、9.97%となっています。
なお、40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者に該当し、健康保険料率の9.97%に介護保険料率の1.58%が上乗せされて、11.55%になります。

厚生年金保険料率は、17.828%(平成27年9月から平成28年8月までの月分)になります。

 

これら健康保険料と厚生年金保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担して、事業主がまとめて年金事務所に納めます。

 

また、子ども・子育て拠出金として0.15%を事業主が全額負担して納めます(被保険者の負担はゼロ)。

 

 

おわりに

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妊娠・出産費用と医療費控除

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、医療費控除の対象になる妊娠・出産費用について説明したいと思います。

 

 

医療費控除

医療費控除とは、自分や家族の医療費を1年間で10万円以上支払った場合に、確定申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことをいいます。

例えば、所得が500万円の人が1月1日から12月31日までの1年間で30万円の医療費を支払った場合、約6万円も税金が安くなります。

( 医療費30万円 - 10万円 ) × ( 所得税率20% + 住民税率10% ) = 6万円

 

 

 

出産した年は医療費控除を受けやすい

健康な方の場合、医療費控除の対象となる1年間で10万円以上の医療費の支払うことはなかなかいないかもしれません。

しかし、出産があった年においては医療費控除を受けることができる可能性が高くなります。

 

例えば、
東京都の出産費用の平均は55万円くらいです。
そして、健康保険組合や共済組合などから出産一時金が支給されます(協会けんぽに加入している被保険者及びその被扶養者の場合は出産時に42万円が支給されます)。

出産費用55万円 - 出産一時金42万円 = 差引医療費13万円

支払った医療費が13万円になるので医療費控除を受けることができますね。

 

出産があったご家庭においては、医療費控除を受けることができるか検討してみてください。

 

 

医療費控除の対象になる妊娠・出産費用

入院費用や分娩、帝王切開などの費用だけでなく、次のようなものも医療費控除の対象になります。

  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用(医師の指示によるもの)
  • 公共交通機関による通院費用(通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください)
  • 入院中に病院から支給される食事代(入院代に含まれるもの)
  • 緊急時のタクシーによる通院費用
  • 医師の指導による差額ベッド代

 

一方、次のようなものは医療費控除の対象にならないので注意して下さい。

  • 実家で出産するために実家に帰省する交通費
  • 入院に際して使う寝巻きや洗面具など身の回り品の購入代金
  • 入院中に他から出前を取ったり外食した場合の食事代
  • 緊急時ではないタクシーによる通院費用
  • 自家用車による通院にかかるガソリン代や駐車料金

 

 

医療費を補てんするもの

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などが支給された場合は、その金額を医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引きます。

 

 

おわりに

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