アーカイブ: 2015年12月

健康保険・厚生年金の被保険者 | 健康保険・厚生年金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の被保険者についてご説明したいと思います。

 

 

社会保険とは

狭義の社会保険として健康保険と厚生年金保険があります。

健康保険とは、被保険者の業務外の病気や怪我などに対して保険給付を行って、被保険者の生活の安定を図ることを目的とする医療保険のことをいいます。

厚生年金保険とは、被保険者の老齢や障害、死亡などに対して保険給付を行って、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的とする生命保険になります。

 

 

健康保険・厚生年金の被保険者

健康保険と厚生年金保険は事業所単位で適用事業所となります。
その適用事業所に常時雇用されている(常時使用関係にある)人はすべて被保険者になります。
(なお、厚生年金保険は、原則70歳に達するまでの加入となります。)

そのため、従業員のAさんは被保険者にするけど従業員のBさんは被保険者にしない、ということはできないので注意して下さい。

 

 

常時使用関係にあるとは

常時使用関係があるかどうかの判定については、
同じ事業所で同じような仕事をしている一般社員の労働日数や労働時間を基準として、
それぞれが約3/4以上となっているかどうかを目安として就労形態などを勘案して総合的に判定されます。

 

 

試用期間中の場合

雇用契約や本人の同意の有無にかかわらず、試用期間中であったとしても常時使用関係にある場合は、試用期間のはじめから被保険者になります。

 

 

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトなどの方であっても、常時使用関係にある場合は被保険者になります。

 

 

試用期間中の場合

雇用契約や本人の同意の有無にかかわらず、試用期間中であったとしても常時使用関係にある場合は、試用期間のはじめから被保険者になります。

 

 

年金をもらっている場合

70歳未満で老齢厚生年金(特別支給含む)をもらっている方であっても、常時使用関係にある場合は被保険者になります。

なお、年金をもらっている方が働いている間にもらう老齢厚生年金は、給料やボーナスなどから計算される1ヶ月あたりの合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。

 

 

外国人の場合

外国人であっても、常時使用関係にある場合は、その方の国籍にかかわらず被保険者になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

健康保険・厚生年金の加入義務 | 健康保険・厚生年金-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が株式会社などの法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の加入義務についてご説明したいと思います。

 

 

狭義の社会保険とは

狭義の社会保険として健康保険と厚生年金保険があります。

健康保険とは、被保険者の業務外の病気や怪我などに対して保険給付を行って、被保険者の生活の安定を図ることを目的とする医療保険のことをいいます。

厚生年金保険とは、被保険者の老齢や障害、死亡などに対して保険給付を行って、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的とする生命保険になります。

 

 

健康保険・厚生年金の加入義務

次の事業所は、健康保険と厚生年金保険に加入することが法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

  • すべての法人
  • 個人の事業所のうち従業員を常時5名以上雇用しているところ

 

法人の場合はすべての法人に加入義務があるので、取締役が一人だけで他に従業員がいないような、いわゆる一人株式会社などであっても加入しなければなりません。

しかし、法人を設立して間もない時期など、役員報酬ゼロ円で他に従業員もいないの場合は、加入することができないため、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
役員報酬や従業員への給料の支払が発生した月に加入義務が生じます。

 

個人の事業所の場合は、5名以上であっても、サービス業の一部や農林水産畜産業、士業事務所、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。

 

 

健康保険・厚生年金の任意適用

健康保険と厚生年金保険への加入が法律で義務づけられている事業所(強制適用事業所)以外の事業所であっても、従業員の半数以上が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることに同意して、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は加入することができます。

認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

給与支払報告書とは | 給与支払報告書-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、1月31日までに市区町村に提出する必要がある給与支払報告書についてご説明したいと思います。

 

 

給与支払報告書とは

給与支払報告書とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った役員報酬や給料、パート・アルバイト代などといった給与の金額について、その給与を受け取ったそれぞれの役員や従業員、パート・アルバイトなど(以下、従業員)がお住まいの市区町村に、翌年の1月31日までに提出する書類のことをいいます。

給与支払報告書を受け取った市区町村は、この給与支払報告書にもとづいて各個人の所得を把握して、住民税を徴収するのです。

従業員がすべて同じ市区町村に住んでいる場合、給与支払報告書を提出する市区町村はひとつになりますが、
従業員が別々の市区町村に住んでいる場合は、従業員が住んでいる市区町村の全てに給与支払報告書を提出しなければなりません。

 

 

個人別明細書と総括表

給与支払報告書は、個人別明細書と総括表の2つがあります。

  • 個人別明細書は、給与を受け取った従業員ごとに2枚作成して、その従業員がお住まいの市区町村に2枚提出します。なお、個人別明細書の記載内容は源泉徴収票と同じになります。
  • 総括表は、市区町村ごとにその市区町村に住んでいる従業員の人数などを集計した表で、市区町村ごとに1枚作成してその市区町村に提出します。

 

例として、
従業員が5名いて、東京都港区にAさんとBさん、東京都渋谷区にCさん、東京都新宿区にDさん、東京都武蔵野市にEさんがお住まいの場合に提出する給与支払報告書は次のようになります。

  • 東京都港区 : 総括表と個人別明細票(Aさん、Bさん)
  • 東京都渋谷区 : 総括表と個人別明細票(Cさん)
  • 東京都新宿区 : 総括表と個人別明細票(Dさん)
  • 東京都武蔵野市 : 総括表と個人別明細票(Eさん)

 

 

おわりに

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源泉所得税の納付が遅れたらどうなるのか | 所得税徴収高計算書-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、源泉所得税の納付が遅れたらどうなるのかについてご説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納付遅れによる不納付加算税

源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまった場合は、不納付加算税という罰則的税金が追加でかかってしまいます。

源泉所得税にかかる不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%です。
(計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は、不納付加算税は免除されます。)
しかし、税務調査などで税務署から言われてから納付するのではなく、納付が遅れてしまったことに気づいて自ら率先して納付した場合は、不納付加算税が本来の10%から5%にまけてもらえます。

 

 

不納付加算税が免除される場合

源泉所得税にかかる不納付加算税は次のような場合に免除されます。

  • 不納付加算税が5,000円未満の場合
  • 過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合
  • 新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合

 

 

源泉所得税の納付遅れによる延滞税

源泉所得税の納付が遅れると、延滞税という利息にあたる罰則的税金も加算されてしまいます。

延滞税は、納付期限の翌日から納付する日までの日数に次の年利率をかけて計算されます。
(計算した延滞税が1,000円未満の場合は、延滞税は免除されます。)

最初の2ヶ月は年2.9%(平成27年)
3ヶ月以降は年9.1%(平成27年)

延滞税は、悪質な場合などを除いて原則として最長で1年分かかります。
例えば、3年前のものであっても延滞税は3年分かかるのではなく1年分になります。

 

 

おわりに

納期の特例を受けている場合は、半年分の源泉所得税を年2回まとめて納付するので、納付が遅れてしまったときの不納付加算税・延滞税も多額になる恐れがあります。気がついたらすぐに納付するようにしてください。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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源泉所得税の納付書は4種類あります | 所得税徴収高計算書-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、4種類ある源泉所得税の納付書についてご説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納付

源泉所得税を納めるときに使う納付書のことを所得税徴収高計算書といいます。

この所得税徴収高計算書には次の4種類があります。

  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)
  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例)
  • 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
  • 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

 

 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書は、

  • 居住者に支払う給与や退職金など
  • 弁護士や税理士などの一部の士業(個人)に支払う報酬など

について源泉徴収(所得税の天引き)した源泉所得税を納付する場合に使います。

 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書には、
一般用のものと、
源泉所得税の納期の特例を受けている場合に使う納期特例用の
2種類があります。

 

源泉所得税の納期の特例を受けていない場合は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)を使って、その月の分を翌月の10日までに納付します。

源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例)を使って、1月から6月までの分を合計した金額を7月10日までに納付して、7月から12月までの分を合計した金額を翌年1月20日までに納付します。

 

 

報酬・料金等の所得税徴収高計算書

報酬・料金等の所得税徴収高計算書は、居住者である個人に支払う報酬や料金、契約金、賞金などについて源泉徴収した源泉所得税を納付する場合に使います。

弁護士や税理士などの一部の士業(個人)に支払う報酬などについては、この報酬・給料等の所得税徴収高計算書ではなく、上記の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使い、納期の特例も適用されます。

 

報酬・料金等の所得税徴収高計算書は、その月の分を翌月の10日までに納付します。
源泉所得税の納期の特例を受けている場合であっても、報酬・料金等についてはその月の分を翌月の10日までに納付しなければならないので注意して下さい。

 

 

非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書は、非居住者や外国法人の所得などについて源泉徴収した源泉所得税を納付する場合に使います。

非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書は、その月の分を翌月の10日までに納付します。
源泉所得税の納期の特例を受けている場合であっても、非居住者・外国法人の所得についてはその月の分を翌月の10日までに納付しなければならないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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