アーカイブ: 2015年10月

取引先との契約および銀行口座開設 | 有限責任事業組合LLP-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における取引先との契約および銀行口座の開設について説明したいと思います。

 

 

取引先との契約

LLPは、組合員の肩書き付きの名義で、取引先等との契約を締結することになります。

例えば、A有限責任事業組合の組合員として甲社、乙社、丙社の3社がいて、そのうち甲社の代表取締役のXさんがA有限責任事業組合の職務執行者として契約を行う場合、
「 A有限責任事業組合 組合員甲社 職務執行者X 」 の名義で契約を締結することになります。

 

この場合、その契約の効果は当該組合員のみでなくLLPの全組合員に及ぶことになります。

 

取引先との契約には、売買契約、雇用契約、業務委託契約、ライセンス契約などといったLLPの事業に必要な様々な契約が該当します。

なお、LLPだけでなく、建設共同企業体(JV)、映画製作委員会、弁護士事務所などの民法上の組合は、業務執行者の肩書き付き名義で各種の契約を締結しています。

 

 

銀行口座の開設

民法上の組合では、組合の業務執行者の肩書き付き名義で銀行等の金融機関に口座を開設でき、LLPも同様の取扱いになります。ただ、金融機関や支店によってはLLPの口座開設に対応していいない場合があるので、各金融機関窓口にお問い合わせ下さい。

また、融資条件にかなえば、金融機関からLLPの事業について融資を受けることも可能です。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新品で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、会計について解説します。

今回は、新品で購入した私用プライベートの資産を個人事業主の業務用に転用した場合の減価償却について説明したいと思います。
(新品購入→私用で使う→事業用に転用)

 

新品資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(新品購入→私用で使う→事業用に転用)
新品で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却 → 当ページ
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

中古資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(中古購入→私用で使う→事業用に転用)
中古で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

 

 

新品で取得した資産を業務用に転用した場合の減価償却

一戸建ての家やマンション、自動車のように時の経過や使用することによって減価する資産で、事業所得等などを生ずべき業務のためには使っていない私物・プライベートな資産(非業務用資産)を、事業に使うために転用した場合の減価償却費の計算は次のような手順で行います。

  1. その資産を非業務用資産として使っていた期間における「減価の額」の計算を行う。
  2. その資産の取得価額から上記で計算した「減価の額」を差し引いた金額を「未償却残高相当額」とする。
  3. 「未償却残高相当額」を、その資産について業務用に転用して業務のために使い始めた日におけるその資産の「未償却残高」とする。
  4. この「未償却残高」を基礎として、その資産を業務用に転用して業務のために使い始めた日以降の減価償却費の計算を、一般の減価償却資産と同じように行う。

 

 

「未償却残高相当額」の計算方法

「未償却残高相当額」は、その資産の取得価額から、次の金額を差し引いた金額になります。
その資産と同じ種類の減価償却資産に係る耐用年数を1.5倍した年数によって、旧定額法に準じて計算した金額に、その資産を私用・プライベートで使っていた期間に係る年数を乗じて計算した金額

 

計算式で表すとこのようになります。

その資産の取得価額
- 私用・プライベートとして使っていた期間について、その資産の耐用年数の1.5倍の年数で、旧定額法に準じて計算した減価の額
= その資産の業務で使い始めた日における未償却残高相当額

 

私用・プライベートとして使っていた期間の年数に1年未満の端数がある場合、6ヶ月以上は1年、6ヶ月未満は切り捨てます。
耐用年数を1.5倍した年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。

 

 

新品で取得した資産を事業用に使い始めた後の減価償却費の計算

新品で取得した資産を事業用に転用して使い始めた後の減価償却費の計算は、事業用に使い始めた日における未償却残高相当額を基にして、
(新品購入→私用→事業用に転用)

事業用の資産を新品で取得した場合と同様に行います。
(新品購入→事業用に使う)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

財産の所有と債権者の保護 | 有限責任事業組合LLP-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における財産の所有と債権者の保護について説明したいと思います。

 

 

LLPの財産所有

LLPの所有する不動産や動産、知的財産などといった財産は、LLP組合員の全員の合有財産になります。

民法上の共有(狭義の共有)は財産をいつでも自由に単独所有に分割することが可能です。
一方、合有は財産を自由に分割したり持分を処分することはできません。

つまり、LLPの財産は各組合員に持分権はありますが、組合員が自分の持分だからといって勝手に分割したり処分することはできないことになります。

 

また、LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)では、LLPの所有する財産の安定性を高めるために次のような措置が講じられています。

  • LLP組合員の固有の債務に対する債権者は、LLPの財産を差押えすることはできない。
  • 不動産登記制度上、分割禁止の合有財産であることを公示するため、共有物分割禁止の登記を行い、かつ、LLPの組合契約に基づく不動産である旨を表示できるようにする。

 

 

債権者保護

LLPは制度としてその組合員の全員に有限責任制を導入しています。

その一方で、この組合員全員の有限責任性によって、LLPの債権者に過度なリスクが転嫁されないように、株式会社など他の有限責任の組織と同様に債権者を保護するための措置が講じられています。

 

具体的には、次のようなことがLLP法において規定されています。

  • LLPと取引を行う相手方の予見可能性を高めるために、組合契約を登記することの義務付けや財務データの開示を行う。
  • 組合財産を確保するために、組合設立時における出資の全額払込みの義務付けや、債務超過時の分配を禁止する。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

美術品の減価償却について

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、絵画や彫刻、工芸品などといった美術品の減価償却について説明したいと思います。

 

 

美術品の取り扱い

税務における美術品の取り扱いは、原則として取得価額に応じて次ようになります。

なお、ここで言う美術品とは絵画、彫刻、工芸品などが該当します。
(歴史的価値があり代替性のない、古美術品、古文書、出土品、遺物などは該当しません。)

 

美術品1点当たりの取得価額 取り扱い
100万円未満 減価償却資産として減価償却を行う
100万円以上 非減価償却資産として減価償却は行わない

 

美術品1点当たりの取得価額が100万円未満の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産ではなく非減価償却資産に該当します。

美術品1点当たりの取得価額が100万円以上の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、非減価償却資産ではなく減価償却資産に該当します。

 

 

美術品の取得価額

美術品の取得価額は、その美術品の購入代価とその美術品を事業の用に供するために直接要した費用の合計額となります。

購入の代価には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等その資産の購入のために要した費用が含まれます。

事業の用に供するために直接要した費用には、据付費などが該当します。

これらを合計したものが取得価額になります。

 

 

減価償却資産に該当する美術品の法定耐用年数

減価償却資産に該当する美術品の法定耐用年数は、それぞれの美術品の構造や材質などによって、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一によって判定します。

例えば、その美術品が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合は、材質によって次の法定耐用年数になります。

室内装飾品で、金属製の彫刻など主として金属製のもの・・・15年

室内装飾品で、絵画・陶磁器・彫刻などのうち主として金属製以外のもの・・・8年

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

LLP組合員の加入と脱退、LLPの組織変更と解散 | 有限責任事業組合LLP-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における組合員の加入と脱退、そして組織変更と解散について説明したいと思います。

 

 

組合員の加入と脱退、地位の譲渡

LLPに新しい組合員が加入する場合は、LLPでは組合員の能力や個性が重視されることから、既存の組合員の全員による一致で決定します。

LLP組合員が任意に脱退する場合は、原則としてやむを得ない事由がある場合にのみ可能となります。

また、LLPでは組合員の地位を第三者に譲渡することは想定されていません。
しかし、他の組合員の全員による一致を得ることができれば、その地位を第三者に譲渡して、新しい組合員として加入させることはできます。

 

 

LLPの組織変更

LLPは民法上の組合の特例制度でありLLP自体は法人格を持っていません。
そのため、株式会社など法人格のある会社形態へ組織変更することはできません。

LLPで事業を始めたが途中で株式会社などに組織変更したい場合は、いったんLLPを解散して、新たに法人を設立することになります。

 

 

LLPの解散

LLPは、LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)において定められている解散事由や、そのLLPにおけるLLP契約書に記載された解散事由が生じたことによって解散します。

LLPを解散する場合は、株式会社など他の組織を解散する場合と同様に、清算人を置いて債権者との調整を行ったり、出資者(組合員)に対して残余財産を分配することとなります。

LLPを解散するにあたっては、まずは法務局において解散の登記と清算人の登記を行います。そして、清算の手続が完了した後に、清算が結了した旨を登記することで、解散の手続きは完了となります。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。