アーカイブ: 2015年9月

LLP契約の登記 | 有限責任事業組合LLP-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP契約(有限責任事業組合契約)の登記について説明したいと思います。

 

 

LLP契約

LLP契約(有限責任事業組合契約)は、そのLLPの憲法にあたるもので、LLPの運営の基盤となることを定めます。株式会社の定款のようなものです。

LLPの組合員は、LLP契約書に、LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)に定められている事項(絶対的記載事項)や、組合員が任意に定める事項(任意的記載事項)などを記載して、組合員の全員が署名又は記名押印することが必要です。

 

 

LLP契約の絶対的記載事項

LLP契約書には、絶対的記載事項として次の項目を記載しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在地
  • 組合員の氏名または名称(法人の場合)、住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員の出資の目的とその価額
  • 組合の事業年度

 

 

LLP契約を変更するには

一度定めたLLP契約は、組合員の全員による同意によって変更することができます。

なお、登記に係る事項を変更した場合は、変更の登記をしなければならいので注意して下さい。

 

 

LLP契約の登記

LLP契約の登記は、

  • LLP契約の原本
  • 出資の払い込みを証明する書面
  • 各組合員の印鑑証明

などを持って、LLPの事務所の所在場所を所管する法務局で申請して行います。

 

LLP契約を登記する際は、次の項目を登記簿に記載しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在場所
  • 組合員の氏名または名称(法人の場合)、住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員が法人の場合の職務執行者
  • 組合契約で特に解散事由を定めた時はその事由

 

上記の登記簿に記載された事項は、他の商業登記や不動産登記と同様に第三者も閲覧することができます。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

有限責任事業組合を設立する | 有限責任事業組合LLP-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、有限責任事業組合を設立する手順の概要について説明したいと思います。

 

 

有限責任事業組合の設立手順

有限責任事業組合を設立するためには、次の手順を経る必要があります。

  1. 組合員(出資者)の間で有限責任事業組合契約(LLP契約)を締結する。
  2. 有限責任事業組合契約に記載した出資金の全額を払い込む(現金出資ではなく現物出資の場合はその全部の給付を行う)。
  3. 有限責任事業組合の事務所の所在地を管轄する法務局において組合契約の登記を行う。

 

株式会社などの設立とは異なって、定款を作成して公証役場に行って公証人に定款認証してもらう必要はありません。

法務局で組合契約の登記申請をして、登録免許税として6万円を支払えば、1週間から10日ほどで登記が完了します。

登記が完了すれば、有限責任事業組合の組合員の有限責任などに関する第三者への対抗力が発生します。

 

 

有限責任事業組合の組合員

有限責任事業組合は、個人や法人が営利目的の共同事業を行うための事業体であり、個人・法人を問わず組合員になることができます。

  • AさんとBさんが組合員になる
  • Aさんと甲社が組合員になる
  • 甲社と乙者が組合員になる

など、組合員の組み合わせには様々なカタチがあります。

 

法人が組合員になる場合は、自然人である職務執行者を定める必要があります。

個人や法人は組合員になることができますが、民法組合は組合員にはなれません。

非居住者や外国法人も、組合員になることができますが、組合員の全員が非居住者や外国法人である有限責任事業組合は認められません。少なくとも1人または1社の組合員は、居住者または内国法人である必要があります。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

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税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

有限責任事業組合とは | 有限責任事業組合LLP-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京で有限責任事業組合(LLP)の支援をしている公認会計士・税理士が、LLPの会計や税金について解説します。

今回は、有限責任事業組合の基礎として、LLPとは何かについて説明したいと思います。

 

 

有限責任事業組合とは

有限責任事業組合とは、株式会社や任意組合などと並ぶ事業体のひとつで、LLPとも呼ばれます。

LLPは、

  • Limited ( リミテッド : 有限 )
  • Liability ( ライアビリティ : 責任 )
  • Partnership ( パートナーシップ : 組合 )

の略称になります。

 

有限責任事業組合の特徴は次の3にあります。

  • 有限責任
  • 内部自治
  • 構成員課税

企業同士、産学連携、専門人材同士などといった様々な共同事業において利用されています。

 

 

有限責任

有限責任事業組合における有限責任とは、出資者である組合員が負わなければならない業務上の責任が、無限ではなく、出資額の範囲を上限とした有限になっているという制度です。

この有限責任によって、出資者の事業上のリスクが限定されて、事業に参加しやすくなっています。

一方、任意組合の場合は、組合員が無限責任を負わなければなりません。

 

 

内部自治

有限責任事業組合においては、組織内部のルールが、法律によって詳細に定められるのではなく、出資者である組合員同士の合意によって、損益や権限の分配などを自由に決めることができるという内部自治が徹底されています。

 

柔軟な損益や権限の分配

出資者の間の損益や権限の分配は、出資比率によらず、出資者の労務や知的財産、ノウハウの提供などを反映して、出資比率とは異なる分配を行うことができます。

株式会社においては、株主平等原則として、原則として出資比率に応じた損益の分配や議決権の分配が強制されます。

 

内部組織の柔軟性

ガバナンスは、締役会や監査役など会社機関の設置を強制されず、出資者である組合員の間で柔軟に決めることができます。

株式会社においては、株主が経営者を監視するために取締役や監査役の設置が強制されます。

 

このような内部自治の徹底によって、出資者である組合員のインセンティブを高めることが容易となり、必要性に応じた柔軟な組織運営が可能となります。

 

 

構成員課税

有限責任事業組合の構成員課税とは、有限責任事業組合という組織自体には課税せずに、出資者である組合員に直接課税する制度をいいます。

有限責任事業組合における事業で利益が出た場合は、有限責任事業組合の段階では法人課税は課されず、出資者に対して利益分配を行う段階で出資者に直接課税されることとなります。

有限責任事業組合における事業で損失が出た場合は、出資の価額を基礎として定められる一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算(利益と損失を相殺)することができます。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

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税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

芸能人が後援者から受け取る援助やお祝いなどの取り扱い | 芸能人の税金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京で活動している芸能人の方を支援する公認会計士・税理士が、芸能人の税金や節税について解説します。

今回は、芸能人が後援者から受け取る援助やお祝いなどの税務上の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

財産を受け取った場合の税金

芸能人に限らず現金などの財産を受け取った場合、一般的に次のような税金が発生します。

法人から受け取るもので、一時的な収入で、継続性がなく、かつ、事業に関して受け取るものではない場合は、一時所得として所得税がかかってきます。

  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
  • 法人から贈与された金品

 

個人から金銭などの財産をもらった場合は、贈与として贈与税がかかってきます。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
会社など法人から財産をもらった場合は、贈与税はかかりませんが、上記のとおり所得税がかかります。

 

事業に関する収入のように労務や役務の対価として受け取るような場合は、事業所得や雑所得として所得税がかかってきます。

 

 

芸能人が受け取る援助やお祝い

上記のとおり、芸能人が後援者から援助やお祝い、ご祝儀などを受け取った場合、税務上は所得とみなされて税金がかかる場合があります。

芸能人が後援者から援助やお祝い、ご祝儀などを受け取った場合は、その芸能人の芸能活動といった事業に関連する収入として、事業所得として所得税がかかることが多いと思われます。

また、現金などカネで受け取る場合だけでなく、例えば衣装や楽器などモノで受け取る場合も、税金の対象になるので注意して下さい。

 

 

おわりに

東京で活動している芸能人の方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。芸能人の会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、専属のファイナンシャル・アドバイザーとしてお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人事業主が加害者として支払った損賠賠償金は必要経費になるか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、個人事業主が加害者として支払った損賠賠償金は必要経費になるかについて説明したいと思います。

 

 

 

個人事業主が損賠賠償金を支払った場合

個人事業主やその従業員が交通事故などを起こしてしまい、被害者に損害賠償金などを支払った場合( この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金などを問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払うことになる全てのものが含まれます )、この損害賠償金が事業所得の必要経費になるかどうかは次の2つから判定されます。

  • その事故が業務に関連して起こったものであるのかどうか
  • その事故の原因に故意または重大な過失があったかどうか

 

 

支払った損害賠償金が必要経費になるかどうかの判定

まずは、その事故が業務に関連して起こったものでない場合は必要経費になりません。
次に、その事故が業務に関連して起こったものであるが、その事故原因に故意または重大な過失があった場合も必要経費になりません。

なお、重大な過失があったかどうかは、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無といった具体的な事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかによって判定されます。
交通事故を例に挙げると、無免許運転、スピード違反、酒気帯び運転、信号無視などによって起こった交通事故は、原則として重大な過失があったものとされます。

このように、個人事業主が加害者として被害者に支払った損害賠償金が事業所得の必要経費になるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、かつ、故意または重大な過失がない場合など、限定されます。

 

 

従業員の損害賠償金を事業主が負担した場合

従業員が起こした事故などにかかる損害賠償金を事業主が負担した場合は、次のようになります。

従業員が起こした事故について、事業主に故意または重大な過失がある場合には、たとえ事故を起こした従業員に故意または重大な過失がなかったとしても、事業主の必要経費になりません。

従業員が起こした事故について、事業主に故意または重大な過失がない場合、事故を起こした従業員に故意または重大な過失があったかどうかは問わず、
その事故が業務に関連して起こったものであれば事業主の必要経費になり、
その事故が業務に関連して起こったものでなくても、事故を起こした従業員(家族従業員は除く)の雇用主としての立場からやむを得ず負担したものは必要経費になります。
上記以外は必要経費になりません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。