アーカイブ: 2015年8月

退職した年中に転職・再就職しなかった場合は確定申告するとお得です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、退職した年中に転職・再就職しなかった場合に確定申告するとお得になる理由について説明したいと思います。

 

転職・再就職した場合の税金についてはこちら
退職した後に転職や再就職した場合の税金はどうなるのか

 

 

源泉徴収

給与所得者と言われる会社などからお給料をもらっているサラリーマン等の方は、毎月もらうお給料やボーナスから所得税を天引きされています。これを源泉徴収といいます。

この源泉徴収される所得税の金額は概算によるため、毎月1月から12月の1年間に源泉徴収された所得税の合計額と、その人が本来納めるべきである所得税の金額とでは、差額が生じます。
この差額を精算して、概算の所得税を正しい所得税の金額にする手続きを年末調整といいます。

多くの給与所得者は、勤め先がやってくれる年末調整によって所得税の計算と納税が完了します。そのため通常は自ら確定申告をする必要はありません。

 

 

退職した年中に転職・再就職しなかった場合

源泉徴収される所得税は、年の途中で退職しないで1年間継続してお給料をもらうことを前提として計算されます。

そのため、年の途中で退職して転職・就職しなかった場合、お給料から天引きされた所得税が、本来納めるべき所得税よりも過大になっている、つまり所得税を納め過ぎているケースが多くなります。

元の勤め先では年末調整をしてくれません。自ら確定申告をすることで、納め過ぎている源泉徴収された所得税を還付してもらえるのです。

なお、税務署に国税である所得税の確定申告をすることで、地方税である住民税の申告をしたことにもなります。

退職した年に納める住民税は、退職月の給料などから一括で徴収されるか、もしくは納付期限までに市区町村に自分で納めます。
退職した年の翌年に納める住民税も、市区町村から送られてくる納付書によって納付期限までに市区町村に自分で納めます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

毎月行う給与計算の業務・手続き

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、毎月行う給与計算の業務・手続きについて説明したいと思います。

 

 

毎月の給与計算業務

給与計算には毎月行わなければならない業務が大きく分けて3つあります。

  • 人事や勤怠の情報を整理・集計
  • 毎月の給料の差引支給額 ( = 支給額 - 控除額 ) の計算
  • 給与の振込や控除した税金や保険料の納付

給与計算の年間の業務についてはこちら
給与計算の年間スケジュール 1~12月の月別の手続き

 

 

人事勤怠情報の整理・集計

各従業員について、昇給による基本給の増加、資格取得による手当支給、引っ越しによる通勤手当の変動、結婚や出産などによる扶養家族の変動などといった、給料の支給額や控除額に影響する事象が発生していないか確認します。

タイムカードなどによって、各従業員の出勤日数と勤務・残業時間を集計して、
残業時間があれば、時間外手当(残業代)の計算を行います。
遅刻や早退・欠席があれば、その分の給与控除額を計算します。

 

 

差引支給額の計算

上記の人事勤怠情報の整理・集計結果を反映させ、

  • 総支給額 ( 基本給 + 各種手当 )
  • 控除額 ( 天引きする税金や保険料 )

を集計して、

総支給額 - 控除額 = 差引支給額を計算します。

 

 

給与の振込や控除した税金や保険料の納付

上記の給与の差引支給額を計算したら、
その結果に基づいて給与明細を作成して、また賃金台帳にも記載します。

給与支給日なったら各従業員に給与明細を渡して差引支給額を振り込みます。

 

給与から天引きした税金と保険料については、

給与支給日の翌月10日までに、
給与から源泉徴収した(天引きした)所得税を税務署に納めます。

同じく給与支給日の翌月10日までに、
給与から特別徴収した(天引きした)住民税を市区町村に納めます。

給与支給日の翌月末日までに、
給与から天引きした社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を会社負担分と合わせて、年金事務所(健康保険組合)に納めます。

 

 

おわりに

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支給額とは 基本給や残業代、手当 | 給与計算-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、給与計算における支給額について説明したいと思います。

 

 

給与計算とは

給与計算とは、従業員やパート・アルバイトなどに支払う毎月の給料の金額を計算する事務手続きです。

給与計算の基本は、次の式になります。

支給額-控除額=差引支給額(1)

給与計算とは、上の式のとおり、支給額を集計して、そこから控除するものをすべて差し引いて、差引支給額を計算することです。

 

 

支給額とは

支給額とは、額面の給料の金額です。

基本給に残業代、通勤手当や住宅手当などの各種手当などをすべて合計したものが支給額になります。

支給額-控除額=差引支給額(2)

 

 

1ヶ月の労働時間の集計

給与計算において支給額を計算するためには、まずは1ヶ月の勤怠状況や労働時間をタイムカードなどによって集計する必要があります。

時間外労働時間があれば残業代が発生しますし、その逆に遅刻・早退、欠勤があれば給料を減額することになります。

 

 

支給額の計算

基本給は、給料のベースになるもので、年齢や勤続年数、能力、経験、人事評価などを総合して決められるものです。
残業代やボーナス、退職金などは、この基本給をもとにして計算されるのでとても重要になります。

時間外労働による残業代や各種手当、通勤手当があれば支給額に加えます。

 

支給額を集計する際は、
課税対象(もらう側において所得税などがかかる)になる支給額をいったん集計して、
そこに課税対象外(もらう側において所得税などがかからない)ものを加えて、
合計の支給額を集計します。

 

課税対象外となる代表的なものに通勤手当があります。
定められた限度内の通勤手当は課税対象外になりますが、限度を超える通勤手当は課税対象になりあす。

 

基本給 + 時間外手当(残業代) + ○○手当 + ○○手当 = 課税対象支給額
課税対象支給額 + 通勤手当 = 支給額合計

 

 

おわりに

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給与計算とは 基本的な考え方 | 給与計算-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、給与計算の基礎となる基本的な考え方について説明したいと思います。

 

 

給与計算とは

給与計算とは、従業員やパート・アルバイトなどに支払う毎月の給料の金額を計算する事務手続きです。

給与計算の基本は、次の式になります。

支給額-控除額=差引支給額(1)

給与計算とは、上の式のとおり、支給額を集計して、そこから控除するものをすべて差し引いて、差引支給額を計算することをいいます。

 

 

支給額とは

支給額とは、額面の給料の金額です。

支給額-控除額=差引支給額(2)

基本給に残業代、通勤手当や住宅手当などの各種手当などをすべて合計したものが支給額になります。

 

 

控除額とは

控除額とは、税金や保険料など給料から差し引かれる金額のことをいいます。

支給額-控除額=差引支給額(3)

給料から控除される主なものには次のような項目があります。

 

税金関係

  • 所得税 ( 国に収める税金で、会社が給料から天引き ( 源泉徴収 ) して納めます )
  • 住民税 ( 都道府県市区町村に納める税金で、会社が給料から天引き ( 特別徴収 ) して納めます )

 

社会保険関係

  • 健康保険料 ( 保険料は会社と従業員が半分ずつ負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )
  • 厚生年金保険料 ( 保険料は会社と従業員が半分ずつ負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )
  • 介護保険料 ( 保険料は会社と従業員が半分ずつ負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )
  • 雇用保険料 ( 保険料は会社と従業員が一定割合で負担、会社が従業員負担分を給料から差し引いて納めます )

 

その他 ( 会社独自のもの )

  • 財形貯蓄
  • 組合費など

 

 

差引支給額

差引支給額とは、給料の支給額合計から控除額合計を差し引いた残額の給料で、給料の手取り金額になります。

支給額-控除額=差引支給額(3)

給料の額面に比べると手取りが少ないなあと感じる方も少なくないと思います。

給与明細には、支給額の内訳や控除額の内訳が記載されているので、一度よく目を通してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

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敷金礼金更新料などの経理処理 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、敷金や礼金、更新料など家賃以外の収入の経理処理について説明したいと思います。

 

 

 

礼金・更新料

アパートやマンションなど不動産の貸付けに伴って賃借人から受け取る、
礼金、更新料、頭金、権利金、名義書換料などは、不動産所得における総収入金額(売上)に含めなければなりません。

 

収入として計上する時期は、次のようになります。

不動産の貸付けに係る契約に伴ってその貸付けに係る資産の引渡しを要するものは、引渡しのあった日に収入として計上します(契約の効力発生日の収入にすることも認められます)。

資産の引渡しを要しないものについては、貸付けに係る契約の効力発生の日に収入として計上します。

 

 

敷金・保証金

アパートやマンションなど不動産の貸付けに伴って賃借人から受け取る敷金や保証金は、預り金としての性質を持ち将来返す必要があるため、たとえ受け取っても不動産所得における総収入金額(売上)にはなりません。

しかし、将来返さなくていいことが確定したら、その時点で収入として計上しなければならないので注意してください。

 

収入を計上する時期は次のようになります。

敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間に関係なく、当初より返す必要がない金額がある場合における、その返す必要がない金額について、
不動産の貸付けに係る契約に伴ってその貸付けに係る資産の引渡しを要するものは、引渡しのあった日に収入として計上します(契約の効力発生日の収入にすることも認められます)。
資産の引渡しを要しないものについては、貸付けに係る契約の効力発生の日に収入として計上します。

敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間の経過に応じて、返す必要がない金額が発生する場合における、その発生した返す必要がない金額については、
契約に定められている返す必要がなくなった日に収入として計上します。

敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間が終了しなければ返す必要がない金額が確定しない金額がある場合における、貸付期間の終了によって返す必要がない金額が確定した金額については、
不動産の貸付けが終了した日に収入として計上します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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