アーカイブ: 2015年8月

未上場株式(非上場株式)の配当を受け取った場合の税金について

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、未上場株式(非上場株式)の配当を受け取った場合の税金について説明したいと思います。

 

 

未上場株式の配当にかかる源泉徴収

平成25年1月1日以後に未上場株式の配当を受ける場合は、20.42%の税率によって所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。地方税である住民税は徴収されません。

例えば、Aさんが甲社から8万円の配当金を受け取る場合、
80,000円 ✕ 20.42% = 16,336円 が甲社によって源泉徴収(天引き)されて、
80,000円 - 16,336円 = 63,664円 がAさんの手取りとして入金されます。
源泉徴収されたAさんの税金である16,336円は、Aさんに代わって甲社が税務署に納めます。

 

 

未上場株式の配当にかかる確定申告

受け取った未上場株式の配当金は、原則として確定申告の対象になります。

確定申告を行う場合は、サラリーマンの給与所得や個人事業主の事業所得など他の所得と合算して税金を計算することになります(総合課税)。

源泉徴収として天引きされている税金については、確定申告によって精算します。
確定申告で計算された税金が源泉徴収された税金よりも多ければ、その差額を追加で納めます。
逆に、確定申告で計算された税金が源泉徴収された税金よりも少なければ、その差額を返してもらえます(還付)。

また、確定申告を行う場合は、配当控除を受けることができます。

 

 

未上場株式の配当にかかる確定申告不要制度

上記のとおり未上場株式の配当は、原則として確定申告の対象になります。

しかし、受け取った未上場株式の配当について、一回で受け取る配当金が、次の金額以下である場合には、確定申告をしなくてもよくなります(確定申告不要制度)。

 

10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12ヶ月
年1回の配当の場合は10万円、年2回(中間配当と年度配当)の場合は5万円です。
配当計算期間が1年を超える場合は、12ヶ月として計算します。
配当計算期間に1ヶ月未満の端数がある場合は、1ヶ月として計算します。

 

選択制なので、上記に当てはまる場合であっても確定申告しても構いません。
1回に支払を受けるべき配当ごとに、次の選択をすることができます。

  • 確定申告不要制度を適用して源泉徴収だけで済ませる
  • 他の所得と合算して確定申告を行う

ただし、確定申告不要制度を選択した配当に係る源泉徴収税額は、所得税額から差し引くことはできません。

 

 

未上場株式の配当にかかる住民税

いままでは、税務署に納める国税である所得税のお話でした。
ここからは、地方税である住民税のお話になります。

住民税には、未上場株式の配当にかかる特別徴収(天引き)制度がありません。
住民税には、少額の未上場株式の配当についての申告不要制度がありません。

そのため、住民税については、未上場株式の配当を受け取った場合に申告をする必要があるので注意してください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

控除額とは 税金や保険料など | 給与計算-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、給与計算における税金や保険料などの控除額について説明したいと思います。

 

 

給与計算とは

給与計算とは、従業員やパート・アルバイトなどに支払う毎月の給料の金額を計算する事務手続きです。

給与計算の基本は、次の式になります。

支給額-控除額=差引支給額(1)

給与計算とは、上の式のとおり、支給額を集計して、そこから控除するものをすべて差し引いて、差引支給額を計算することなのです。

 

 

控除額とは

支給額から控除する主なものとして、次のような税金や社会保険料があります。

  • 所得税(源泉徴収)
  • 住民税(特別徴収)
  • 健康保険料(従業員負担分)
  • (介護保険料(従業員負担分))
  • 厚生年金保険料(従業員負担分)
  • 雇用保険料(従業員負担分)

上記以外にも、財形貯蓄や団体保険料、組合費といった会社独自の控除項目がある場合があります。

これらの控除するものをすべて合計して給料の支給額から差し引きます。

支給額-控除額=差引支給額(3)

 

 

所得税

所得税は国に納める税金です。

会社が給料を支払う場合、毎月の給料から所得税を天引きして、天引きした所得税を従業員の代わりに会社が税務署に納めるという源泉徴収を行わなければなりません。

源泉徴収する金額は、国税庁の「給与所得の源泉徴収表」に社会保険料を差し引いた後の給料の金額を当てはめて求めます。

源泉徴収は概算で所得税を徴収するもので、1年間の給料が確定しないと所得税の金額も確定しません。源泉徴収した所得税を正しい所得税の金額に調整する手続きが年末調整になります。この年末調整も給与計算における重要な手続きになります。

 

 

住民税

住民税は都道府県と市区町村に納める税金です。

所得税と同じように、毎月の給料から住民税を天引きし、天引きした住民税を従業員の代わりに会社が各市区町村に納めるという特別徴収という制度があります。

特別徴収する金額については各市区町村から通知されるので、所得税と異なって会社で計算する必要はありません。通知された金額を給料から天引きして各自治体に納めます。

企業から各自治体へ納付する「特別徴収」が法律で定められています。住民税額は、前年の所得に基づいて自治体側が計算し、企業には納入通知書が送られてきます。そのため、企業では税額の計算は不要ですが、控除の手続きと納付業務は必要になります。

 

 

健康保険料(介護保険料)

健康保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。

会社は給料を支払う際に、従業員負担分の健康保険料を給料から差し引いて、会社負担分の健康保険料と合わせて納めます。
40歳以上65歳未満の場合は、健康保険料に合わせて介護保険料も納めます。

健康保険料の金額は、標準報酬月額(4月、5月、6月の3ヶ月の給料の平均額)に健康保険料額表を当てはめて求めます。

協会けんぽの場合は、ホームページに年度別都道府県別の保険料額表がありますので、そこに標準月額報酬を当てはめて従業員負担分と会社負担分の健康保険料を求めます。

 

 

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、健康保険料と同様に会社と従業員が半分ずつ負担します。

会社は給料を支払う際に、従業員負担分の厚生年金保険料を給料から差し引いて、会社負担分の厚生年金保険料と合わせて納めます。

厚生年金保険料の金額は、標準報酬月額(4月、5月、6月の3ヶ月の給料の平均額)に厚生年金保険料額表を当てはめて求めます。

日本年金機構のホームページに年度別の厚生年金保険料額表がありますので、そこに標準月額報酬を当てはめて従業員負担分と会社負担分の厚生年金保険料を求めます。

 

 

雇用保険料

雇用保険料は、従業員が約4割、会社が約6割を負担します。

会社は給料を支払う際に、従業員負担分の雇用保険料を給料から差し引いて、会社負担分の雇用保険料と合わせて納めます。

雇用保険料の金額は、厚生労働省のホームページにある各年度別の雇用保険料率表を用いて、支給額(税金が非課税になる通勤手当も含める)に雇用保険料率表の労働者負担分の料率を乗じて計算します。

なお、雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と呼びますが、労災保険料は全額が会社負担になりますので、給料から差し引くものはありません。

 

 

おわりに

給与計算における控除項目は種類も多く計算も面倒なものが多いですが、計算間違いが起こらないように1つずつ丁寧に処理してください。特に給料が変動した時や人員が変動した時は注意してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

退職した後に転職や再就職した場合の税金はどうなるのか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、転職や再就職した場合の税金はどうなるのかについて説明したいと思います。

 

 

源泉徴収

給与所得者と言われる会社などからお給料をもらっているサラリーマン等の方は、毎月もらうお給料やボーナスから所得税を天引きされています。これを源泉徴収といいます。

この源泉徴収する所得税の金額は概算によるため、毎月1月から12月の1年間に源泉徴収された所得税の合計額と、その人が本来納めるべきである所得税の金額とでは、差額が生じます。
この差額を精算して、概算の所得税を正しい所得税の金額にする手続きを年末調整といいます。

多くの給与所得者は、勤め先がやってくれる年末調整によって所得税の計算と納税が完了します。そのため通常は自ら確定申告をする必要はありません。

 

 

転職や再就職をした場合

退職した場合、通常は元の会社においては年末調整をしてもらえません。
転職や再就職した新たな会社にて年末調整をしてもらうことになります。

たとえば、9月でA社を退職して、10月からB社で働き始めたとすると、
B社においてA社の1月から9月までの分についても合わせて年末調整してもらえるのです。

そのためには、退職時に元の勤め先から受け取った「給与所得の源泉徴収票」を新たな勤め先に提出する必要があります。

先の例ですと、
A社を退職した際に発行される「給与所得の源泉徴収票」にはA社における1月から9月までのお給料の額や源泉徴収した額、支払った社会保険料の額などが記載されています。その情報をもとにB社において、A社の1月から9月、B者の10月から12月を合わせて年末調整を行うのです。

普通は、新たな会社の経理や人事から「給与所得の源泉徴収票」を提出するよう言われると思いますが、もし言われなかったら確認してみてくださいね。

 

退職した後、年末まで転職や再就職をしなかった場合はこちら
退職した年中に転職・再就職しなかった場合は確定申告するとお得です

 

 

おわりに

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ゴルフ保険で受け取った保険金と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、加入していたゴルフ保険やゴルファー保険から保険金を受け取った場合の税金について説明したいと思います。

 

 

ゴルフ保険とは

ゴルフ保険、ゴルファー保険とは、ゴルフのプレーに関する様々な損害を保証する保険になります。

一般的なゴルフ保険には次のような補償が含まれています。

  • 障害補償
  • 損害責任補償
  • ゴルフ用品補償
  • ホールインワン補償

どのような補償から保険金が支払われたかによって税金の取り扱いが異なってきますので注意して下さい。

 

 

障害補償

ゴルフ保険の障害補償とは、ゴルフのプレーにより自分が怪我をしてしまった場合に保険金が支払われる補償になります。

自分の怪我に対して受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかりません。

確定申告によって医療費控除を受ける場合は、支払った病院代や薬代などの医療費からゴルフ保険の障害補償から受け取った保険金を差し引く必要があるので注意してください。

 

 

賠償責任補償

ゴルフ保険の賠償責任補償とは、ゴルフのプレーにより他人に怪我をさせてしまった場合や、他人のモノを壊してしまった場合などの損害賠償責任を負ってしまった際に保険金が支払われる補償になります。

損害賠償補償によって受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかかりません。

 

 

ゴルフ用品補償

ゴルフ保険のゴルフ用品補償とは、ゴルフ用品の盗難や破損に対して保険金が支払われる補償になります。

ゴルフ用品補償から受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかりません。

 

 

ホールインワン補償

ゴルフ保険のホールインワン補償とは、ホールインワンやアルバトロスを達成した際のお祝いとして発生する、記念品代、祝賀会費用などの各種費用に充てるため保険金が支払われる補償になります。

ホールインワン補償から受け取った保険金は、一時所得として税金の対象になります。

例えば、

ホールインワン補償から受け取った保険金 100万円
ゴルフ保険の保険料 2万円
記念品代 40万円
祝賀会費用 70万円

であったとしたら、一時所得は次のように計算します。

100万円(受け取った保険金) - 2万円(支払った保険料) - 50万円(特別控除) = 48万円

記念品代や祝賀会費用は差し引くことができないので注意して下さい。

 

 

支払った保険料の処理

ゴルフ保険は個人で加入することが大半だと思いますが、支払った保険料は事業所得の必要経費になりませんし、保険料控除の対象にもなりません。

法人加入の場合に支払った保険料は、その対象者に対する給与として処理します。

 

 

おわりに

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立退料を払った時もらった時 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、立退料を払った場合、その逆に立退料をもらった場合の税金について説明したいと思います。

 

 

立退料を支払った場合

アパートやマンションなど建物を賃貸している場合において、物件の建て替えなどで賃借人に立退料を支払って立ち退いてもらうことがあります。

このような賃借人に支払う立退料は、税務上は次のように取り扱います。

 

賃貸している建物やその敷地を売るために支払う立退料は、譲渡費用(土地や建物を売るために支出した費用)になるため、譲渡所得を計算する際に売った金額から差し引くことができます。

上記に当てはまらない立退料で、不動産所得を生じさせる建物の賃借人に立ち退いてもらうために支払う立退料は、不動産所得を計算する際の必要経費になります。

土地・建物などを購入する際に、その土地・建物を使用していた者に支払う立退料は、その土地・建物の取得費または取得価額になります。

敷地のみを賃貸していて、その敷地にある建物の所有者が、その敷地の借地人である場合において、借地人に立ち退いてもらうために支払う立退料は、借地権の買い戻しの対価として土地の取得費になります。

 

 

立退料をもらった場合

住居や事務所を借りている個人が、その住居や事務所から立ち退くために立退料を受け取った場合、その立退料の性格によって各種所得における収入金額になります。

そのため一定の立退料を受け取った際は、確定申告を行って税金を納めなければならない場合があるので注意してください。

 

その立退料が資産の消滅の対価補償という性格の場合、家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は、譲渡所得の収入金額となります。

その立退料が収入金額または必要経費を補てんする性格の場合、立ち退くことによって、その場所で行っていた事業の休業などによる収入金額や必要経費を補てんする金額は、事業所得等の収入金額となります。

上記以外の立退料は、一時所得の収入金額となります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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