アーカイブ: 2015年7月

特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除のやり方について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出控除のやり方

特定支出控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

確定申告書において特定支出控除を受ける旨と特定支出の合計金額を記載して、
確定申告書に① 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 、② 「 給与等の支払者の証明書 ( 特定支出に関する勤務先の証明書 ) 」 、③ 「 特定支出に係るその支出の事実とその金額を証明する書類 ( 領収証など ) 」 を添付します。

 

 

特定支出控除を受けるための確定申告のやり方

特定支出控除を受けるための確定申告書に記載については、
確定申告書の第二表にある 「 特例適用条文等 」 という欄に 「 所得税法第57条の2 」 と特定支出の合計額を記入します。

そして次の書類を確定申告書に添付します。

  • 「 給与所得の源泉徴収票 」 ( 勤務先から交付を受けます )
  • 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 ( 自分で記入します )
  • 「 給与等の支払者の証明書 」 ( 「 特定支出に関する証明の依頼書 」 を勤務先に提出して、「 給与等の支払者の証明書 」 の交付を受けます )
  • 「 搭乗・乗車・乗船に関する証明書 」 ( 帰宅旅費がある場合で、交通機関から交付を受けます。領収書などと合わせて交付してもらう必要があります )
  • 「 特定支出につきこれを領収した者の領収を証する書類その他の特定支出の事実及び支出した金額を証する書類 ( 領収書など ) 」

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、年収によって変わるサラリーマンの特定支出控除の計算方法について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出控除の計算方法

特定支出控除の計算は次のように行います。

 

1. 1年間の特定支出の合計額の計算

特定支出控除は暦年毎に計算するので、1月1日から12月31日までに行った特定支出(特定支出控除の対象になる支出)を集計して、1年間の合計金額を計算します。

 

2. 給与所得控除の計算

収入(税込みの年収)に応じて、給与所得控除を計算します。

給料など収入金額(税込み年収) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額 × 40% ( 最低でも65万円 )
180万円超 360万円以下 収入金額 × 30% + 18万円
360万円超 660万円以下 収入金額 × 20% + 54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超 1,500万円以下 収入金額 × 5% + 170万円
1,500万円超 245万円 ( 最大でも245万円 )

 

また、会社からもらう「給与所得の源泉徴収票」に記載されている、「支払金額」と「給与所得控除後の金額」の差額が給与所得控除の金額になります。

 

 

3.  特定支出控除額の適用判定の基準金額の計算

特定支出控除額を適用できるかどうか判定するための基準となる金額を計算します。

この基準金額は、2で計算したその年の「給与所得控除」の1/2になります。

税込み年収720万円の場合は、
給与所得控除 = 720万円 ✕ 10% + 120万円 = 192万円
基準金額 = 192万円 ✕ 1/2 = 96万円

 

 

4. 特定支出と基準金額の比較

1で計算した「1年間の特定支出の合計額」が、3で計算した「特定支出控除額の適用判定の基準金額」を超えるときに、その超える部分の金額を、特定支出控除として給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

 

 

特定支出控除の計算例

特定支出控除を次の事例で具体的に計算します。

Aさん
収入(税込みの年収)は570万円
特定支出の合計は102万円

給与所得控除は、
570万円 ✕ 20% + 54万円 = 168万円

特定支出控除額の適用判定の基準金額は、
給与所得控除 ✕ 1/2 = 168万円 ✕ 1/2 = 84万円

特定支出と基準金額を比較すると、特定支出の方が大きいので特定支出控除が適用可能
特定支出102万円 > 基準金額84万円

特定支出控除の金額は、
102万円 - 84万円 = 18万円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

所得税の更正の請求とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、所得税の更正の請求について説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方
還付申告と更正の請求の違いについてはこちら
還付申告と更生の請求の違い

 

 

更正の請求とは

更正の請求とは、確定申告をした後になって、提出した確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告した税金が実際の税金より多かったときに、正しい税金に訂正してもらうよう税務署に求める手続きになります。

 

 

更正の請求の対象者

更正の請求の対象となる方は次のとおりです。

確定申告書の記載誤りや計算の間違いなどによって、

  • 実際の税額よりも大きな税額になっていた方
  • 純損失等の金額が実際よりも小さくなっていた方
  • 還付金が実際よりも少なくなっていた方

 

つまり、納税者側が得する方向への修正を税務署に求める手続きが更正の請求になります。

逆に、納税者側が損する方向への修正については、更正の請求ではなく修正申告を行います。

 

 

更正の請求書の提出期限

更正の請求を行うためには、自宅住所を管轄する税務署に「平成○○年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類を提出します。

この更正の請求書の提出期限は、
平成23年分以降の各年については、法定申告期限から5年以内になります。

確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合における、更正の請求書の提出期限は、
平成23年12月2日以後に還付申告をした場合は、その提出した日から5年以内になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公認会計士が行う事業再生・廃業の支援

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、公認会計士が行う事業再生や廃業の支援についてご説明したいと思います。

 

 

公認会計士の中小企業支援

全国の中小企業支援の現場においては、多くの公認会計士が高品質な業務を提供していますが、その認知度は、税理士などの他の士業の方に比べると高くはありません。

そこで、日本公認会計士協会は、「中小企業支援は公認会計士にお任せください」というリーフレットを作成して、企業の全てのライフステージにおいて様々な種類の業務を提供できるため、公認会計士は大企業だけでなく、中小企業の方にもお役に立てることを説明しています。

今回は、このリーフレットにある成長支援の紹介をします。

公認会計士が行う中小企業支援-事業再生・事業撤退支援

公認会計士が行う中小企業支援-事業再生・事業撤退支援

ライフステージ別の公認会計士の支援についてはこちら
公認会計士が行う中小企業支援 | 創業期
公認会計士が行う中小企業支援 | 成長期
公認会計士が行うM&A,上場,事業承継の支援
公認会計士が行う事業再生・廃業の支援

 

 

事業再生の支援

様々な種類の事業再生の方法とその効果について詳しい公認会計士が、重要な経営課題に関して、原価管理や経営分析に及ぶ財務と税務の全般についての助言を行います。

再生を目指す会社 ( 債務者 )、債務者である金融機関や取引先などの利害関係者に対して、公正なる第三者としての立場から、有益な経営情報を提供することができます。
また、支援内容によっては、債務者側または債権者側どちらかの側に立ってサービスを提供することもできます。

 

 

廃業の支援

事業を廃業するにあたっては、会社組織を清算したり、他の事業者に移転・承継させたりと様々な方法がありますが、それらの場面においても公認会計士はお役に立つことができます。

廃業する際には、経営者とその家族だけではなく、金融機関、取引先、従業員など多くの利害関係者が生じますが、公正なる第三者としての立場から、有益な経営情報を提供することができます。
また、支援内容によっては、一定の利害関係者の側に立ってサービスを提供することもできます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除において、スーツ代など対象になる特定支出について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

所得金額が減るため、減った所得かける税率分だけ税金が安くなるのです。

例えば、職場に着ていくスーツ代は通常全額を自腹で購入することになりますが、特定支出控除を使うことで節税になり、結果として購入代金の一部を負担してもらえることになります。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出とは

特定支出とは特定支出控除の対象になる支出のことで、仕事や職務に直接関係する支払いで会社負担ではなく自己負担した支出のうち、次の支出で一定のものになります。

 

通勤費

通勤のための交通費を自己負担している場合の支払いは特定支出になります。
会社から通勤手当が支払われていたり、定期券が支給されている部分は特定支出になりません。

 

転居費

転勤のための引越し費用を自己負担した場合は特定支出になります。
会社が負担してくれる場合は特定支出になりません。

 

研修費

仕事で直接必要になる技術や知識を得るための研修料金などのうち自己負担した分は特定支出になります。会社が負担する研修料金は特定支出になりません。

例えば、部署異動で経理部に異動となった方が、自主的に自腹で簿記学校などの経理実務研修を受ける場合などは特定支出になります。

 

資格取得費

仕事で直接必要になる資格を取得するための専門学校の資格口座受講料や、試験受験料などの費用のうち自己負担したものは特定支出になります。
簿記検定や情報処理技術者試験、危険物取扱者試験、各種運転免許などに加えて、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象になりました。

 

帰宅旅費

単身赴任をしている方が家族の住む自宅に帰宅するための交通費などのうち自己負担したものは特定支出になります。

会社が負担するものは特定支出になりませんが、会社が負担してくれるのは月に何回など制限があると思うので、それを超えて自己負担した分が特定支出になります。

 

図書費

仕事を行うために直接必要になる書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを自己負担で購入した費用は特定支出になります。

 

衣服費

制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を自己負担で購入した費用は特定支出になります。スーツ代などもこちらに含められます。

 

交際費

得意先、仕入先など仕事に関係する人に対する接待、お歳暮やお中元などの贈答などの交際費について、自己負担したものがある場合は特定支出になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。