アーカイブ: 2015年7月

特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除について、その注意点を説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

会社の承認が必要

特定支出控除の最大の注意点は、お給料を支払っている勤務先である会社の承認が必要であるところです。

特定支出には次のような種類がありますが、

  • 通勤費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 図書費
  • 衣服費
  • 交際費等

それぞれの種類ごとに(同一種類の特定支出なら1枚、複数種類の特定支出ならその種類の枚数だけ必要)、
会社に「平成○○年分 特定支出(○○費)に関する証明書 兼 特定支出(○○費)に関する証明の依頼書」を提出して、
会社から押印済みの「平成○○年分 特定支出(○○費)に関する証明書 兼 特定支出(○○費)に関する証明の依頼書」を受け取って、
それを確定申告書に添付しなければならないのです。

 

つまり、特定支出控除の対象になる特定支出を行ったとしても、その特定支出を会社が認めてくれなければ特定支出控除を行うことができないのです。

 

例えば、

高価なスーツを購入したので特定支出控除を受けたいと思っても、そんな高いスーツは仕事をする上で必要ないとして認めてもらえないかもしれません。

経理部の方が税理士の資格取得のために多額の専門学校代を支払ったので特定支出控除を受けたいと思っても、仕事のためというより自分のためであると会社に思われて認めてもらえないかもしれません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査が入る割合はどれくらいあるのか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、税務調査が入る割合はどれくらいあるのかについて説明したいと思います。

 

 

税務調査が入る割合を表す実調率

皆さんは、税務調査が入る割合はどのくらいだと思いますか。

税務調査が入る割合を表す「実調率」というものがあります。

  • 法人実調率とは、法人の税務調査(実地調査)の件数を調査対象である法人の数で除した数値になります。
  • 個人実調率とは、個人の税務調査(実地調査)の件数を税額のある申告を行った納税者の数で除した値になります。

 

 

法人実調率

法人実調率は、平成25年分で3.0%となっています。

平成元年の法人実調率は8.5%であったため、これと比べるとかなり小さくなっています。

3%というと、だいたいガリガリ君の当たりが出る確率と同じくらいになります。
ちなみに、ガリガリ君はAmazonで32本入り(31本+当たり1本)が売られています。

 

 

個人実調率

個人実調率は、平成25年分で1.0%となっています。

平成元年の個人実調率は2.3%であったため、これと比べるとかなり小さくなっています。

1口300円のジャンボ宝くじの5等3,000円が当選する確率が1%になりますね。

 

 

実調率の低下

法人実調率3.0%、個人実調率1.0%と聞いて、思ったより小さいと思いませんでしたか。

申告件数が増えたことによる税務署の業務量の増加、取引の国際化やIT化の進展による業務の質的困難化などによって、実調率は低下傾向にあります。

実調率が小さいからといって安心はできません。税務署は怪しそうなところを重点的に調査しており、税務調査に来てほしくない時に限って来てしまうものです。

日頃からしっかりと経理まわりの整備を心がけて下さいね。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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不動産所得の計算 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産所得の計算について説明したいと思います。

 

 

不動産所得とは

アパートやマンションなどの不動産を賃貸することによって得た利益、その利益に対して税金がかかってきます。

この利益・儲けを税金の世界では所得といいまして、個人の方が不動産賃貸で得た利益のことを不動産所得といいます。

 

次のような所得が不動産所得になります。

  • 土地や建物などの不動産を貸付けることで得た所得
  • 不動産の上にある権利(地上権など)について、その設定や貸付けによって得た所得
  • 船舶や航空機を貸付けることで得た所得

ただし、不動産に関する所得であっても、譲渡所得(不動産を売って得た所得など)や事業所得に該当するものは不動産所得にはなりません。

 

 

不動産所得の計算

不動産所得は次のように計算します。

総収入金額(売上) - 必要経費(費用) = 不動産所得(利益)

毎月受け取る家賃収入など(売上)に対してそのまま税金がかかるわけではありません。
そこから様々な必要経費(費用)を差し引いて、残った不動産所得(もうけ、利益)に対して税金がかかってくるのです。
そのため、たとえ賃貸収入があったとしても、それ以上に必要経費がかかってしまったら、赤字になって税金は発生しません。

この計算式のとおり、必要経費が大きければ、その分だけ不動産所得が小さくなるので節税になります。

節税のために不要な支出を増やすのは本末転倒ですが、すでに支出してある費用で必要経費にできるものについては忘れずに必要経費として計上することが節税の第一歩になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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ふるさと納税のやり方 | ふるさと納税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税のやり方についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税のやり方は、次のどちらに該当するかによって異なってきます。

  • ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方
  • 確定申告をする方 ( ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方 )

まずは、自分がふるさと納税ワンストップ特例を申請できるのかどうかご確認下さい。

詳しくはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方

確定申告に代えて、ふるさと納税ワンストップ特例を申請することで、簡単にふるさと納税を行うことができます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。

 

1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ

ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。

 

2. ふるさと納税を行う

ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行うとともにふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出します。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続やワンストップ特例の申請書が異なりますので、ふるさと納税を行う地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。

納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。

 

3. 次の年の住民税から控除される

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した場合は、ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、住民税から控除されます。

 

 

確定申告をする方

ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方がふるさと納税を行うためには、確定申告をする必要があります。

確定申告をする方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。

 

1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ

ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。

 

2. ふるさと納税を行う

ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行います。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続が異なりますので各地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。

納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。

ふるさと納税を行うと、受領書が送られてきます。この受領書は、寄附を証明する書類で、確定申告を行う際に必要になります

また、ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納付書を使ってふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合がありますので、各地方自治体にご確認ください。

 

3. 確定申告を行う

ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、自宅の住所を所轄する税務署に確定申告を行います。
確定申告を行う際には、上記の受領書や振込票控などふるさと納税を行ったことを証明する書類を添付する必要があります。

 

4. 所得税から控除される

確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収などですでに納めている所得税がある場合は還付されることがあります。
還付される金額は、収入やその他の控除などの状況によって異なります。

 

5. 次の年の住民税から控除される

ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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さまざまな税金 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産賃貸経営に関するさまざまな税金について説明したいと思います。

 

 

不動産を取得したとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を取得したときには、次のような税金がかかります。

印紙税
土地や建物の売買契約書、工事請負契約書等を作成したときにかかる税金です。

登録免許税
土地や建物の登記を行うときにかかる税金です。

消費税
建物を取得したときにかかる税金です。
消費税は購入者ではなく事業者(販売者)が納める税金ですが、価格に上乗せされるので、最終的には購入者が負担することになります。

不動産取得税
土地や建物を取得したときにかかる税金です。

相続税
土地や建物などを相続によって取得したときにかかる税金です。

贈与税
土地や建物などを贈与によって取得したときにかかる税金です。

 

 

不動産を保有しているとき

土地やアパートやマンションなどの建物といった不動産を保有しているときには、次のような税金がかかります。

固定資産税
毎年1月1日時点で土地や建物を所有しているときにかかる税金です。

都市計画税
毎年1月1日時点で土地や建物を所有しているときにかかる税金です。

 

 

不動産を賃貸しているとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を賃貸しているときには、次のような税金がかかります。

所得税・復興特別所得税、住民税、個人事業税
個人が土地や建物などの不動産を貸付けて得たもうけにかかる税金です。

法人税・地方法人税、住民税、法人事業税・地方法人特別税
法人が土地や建物などの不動産を貸付けて得たもうけにかかる税金です。

消費税
個人および法人が国内にある建物などを事業として対価を得て行われる貸付けに対してかかる税金です。

 

 

不動産を売ったとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を売ったときには、次のような税金がかかります。

所得税・復興特別所得税、住民税
個人が土地や建物を売って得たもうけにかかる税金です。

法人税・地方法人税、法人事業税・地方法人特別税
法人が土地や家屋を売って得たもうけにかかる税金です。

印紙税
土地や建物の売買契約書を作成したときにかかる税金です。

 

 

おわりに

このように不動産経営にはさまざまな税金が関わってきます。不動産に関する税金は、知らなきゃ使えない優遇措置などもたくさんありますので、気をつけて下さいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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