アーカイブ: 2015年6月

公認会計士が行う中小企業支援 | 創業期

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、公認会計士が行う創業支援についてご説明したいと思います。

 

 

公認会計士の中小企業支援

全国の中小企業支援の現場においては、多くの公認会計士が高品質な業務を提供していますが、その認知度は、税理士などの他の士業の方に比べると高くはありません。

そこで、日本公認会計士協会は、「中小企業支援は公認会計士にお任せください」というリーフレットを作成して、

公認会計士は、企業の全てのライフステージにおいて様々な種類の業務を提供できるため、大企業だけでなく中小企業の方にもお役に立てることを説明しています。

今回は、このリーフレットにある創業支援の紹介をします。

 

 

創業支援

公認会計士が行う中小企業支援-創業期

公認会計士が行う中小企業支援-創業期

 

 

 

法人設立・事業計画・資金調達支援

公認会計士は、これから創業する経営者や、創業して間もない会社や個人事業主の方に対して、法人設立や資金調達などの相談に乗り、事業計画の策定支援を行い、創業期の経営者をサポートします。

 

会計や税務

公認会計士は、記帳代行(会計帳簿の作成代行)や税金の申告を効率的に行うことで、適時に決算が行えるように支援します。

創業期から関与することで、効果的な税務戦略についてのアドバイスをすることができます。

制度会計だけでなく、事業の業績などを適切に把握するための管理会計の構築を支援します。

 

個人保証のない融資の推進

公認会計士は、事業者の適切な決算を支援することで、「経営者保証に関するガイドライン」に従って、適切な水準の保証になるように事業者を支援、個人保証のない融資を推進します。

 

内部統制の構築支援

公認会計士は、事業者や従業員による不正や誤りを防止できるように、会社のライフステージに応じて費用対効果を考えた内部統制の構築支援を行います。

内部統制を整えることによって、適切な決算ができるようになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

MFクラウド公認メンバーの税理士がMFクラウド導入をお手伝いします

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や経理について解説します。

皆さんはクラウド会計ソフトのMFクラウド会計をご存じですか。
MFクラウド公認メンバーとしてMFクラウド導入のお手伝いをしている税理士として、今回はこのMFクラウドを紹介したいと思います。

 

 

クラウド会計ソフトとは

MFクラウド会計は、クラウド型の会計ソフトです。

従来の会計ソフトは、パソコンにソフトウェアをインストールして使用します。

そのため、インターネットに接続していないオフラインの環境であっても使用できますが、ライセンス管理やメンテナンス、ソフトウェアのアップデートなどは自分で行う必要があります。

 

対して、クラウド型の会計ソフトは、web上で使用する会計ソフトになります。

そのため、インターネットに接続できれば、どこからでも、どのPC・スマートフォンからでも利用することができ、データの共有も容易になります。ライセンス管理やメンテナンス、ソフトウェアのアップデートも自動で行われます。

 

 

MFクラウド会計の特徴

MFクラウド会計には、次のような特徴があります。

 

取引データの自動取得

銀行やクレジットカードはもちろん、電子マネーやPOS決済、通信販売(Amazonや楽天)などの取引データを自動的に取得して、取引入力の手間や転記によるミスなどを大幅に削減することができます。

 

自動仕訳提案学習機能

自動仕訳提案学習機能によって、使えば使うほど、取引の入力、確認、修正といった時間を短縮することができます。

 

会計データへのアクセスが容易

会計データへのアクセスが容易になります。

  • 社内では会社のPC、外出時にはタブレットやスマートフォンで利用
  • 社内だけでなく顧問税理士といった社外との会計データの共有も可能
  • WindowsだけでなくMacでも利用可能

 

 

MFクラウド公認メンバー税理士のサポート

弊社では、MFクラウド公認メンバーの税理士として、MFクラウド会計の導入のご支援をしております。

会計ソフト「MFクラウド会計」

また、すでにMFクラウド会計を導入しているお客様につきまして、顧問税理士として毎月の取引入力をチェックさせて頂き、適正な経理処理を実現するとともに、仕訳ルールの学習機能を活用して、入力作業の効率化を図ります。

MFクラウドでの弊社紹介ページはこちら

MFクラウド公認メンバーの税理士

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、MFクラウド会計の導入を検討している方や、すでにMFクラウド会計を使っていて税理士を探している方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。MFクラウド会計対応サービや税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

還付申告のやり方

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、還付申告のやり方について説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例

 

 

還付申告を行う場所

還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長と定められています。

還付申告は、現在お住まいの住所を管轄する税務署に行って、還付申告書を提出することで行います。

 

 

還付申告の用紙

税金の還付を受けるための確定申告のことを、還付申告といいます。

還付申告書という特別の様式があるわけではなく、通常の確定申告と同じ用紙を使って還付申告を行います。

  • 確定申告書A方式 ( 所得の種類が、給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得だけであって、予定納税額のない方が使用できます。)
  • 確定申告書B方式 ( 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。)

 

 

還付申告に必要な書類

還付申告を行う場合は、上記の確定申告書に合わせて、次の書類をご用意ください。

  • 源泉徴収票
  • 病医院の領収書 ( 医療費控除の場合 )
  • 保険料控除証明書 ( 保険料控除の場合 )
  • その他控除を受けるために必要になる領収書や証明書など

押印も必要になるため印鑑 ( 認め印でOK ) も準備します。

還付金は金融機関口座に振り込まれます。
確定申告書には金融機関名、支店名、口座番号の記載が必要になります。

 

 

おわりに

還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。

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還付申告ができる場合の具体例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

前回は、還付申告の概要についてご説明しました。
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間

今回は、還付申告ができる場合の具体例について説明したいと思います。

 

 

還付申告の具体例

会社員の方など給料をもらっている給与所得者の方については、次のような場合には原則として、確定申告をすることで、源泉徴収などで払い済みの所得税が返ってきます(還付申告)。

 

年途中の退職

年の途中で退職して、その後その年の年末調整を受けていない場合は、源泉徴収として給料から天引きされている所得税が納め過ぎとなっている可能性が高いため、還付申告をすることで税金が返ってきます。

 

住宅ローン控除

一定の要件のマイホームを住宅ローンを組んで購入した場合、住宅ローン控除を受けることができますが、初年度は確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整で済むので確定申告は不要です。

 

医療費控除

多額の医療費を支出した場合は、医療費控除を受けることができますが、会社の年末調整では手続きをしてくれないため、自分で還付申告を行う必要があります。

 

年末調整事項の報告忘れ

生命保険料や地震保険料、お給料から天引きされる社会保険料以外の社会保険料を支払っている場合、または、扶養家族の変更や増減があった場合は、会社に報告すれば年末調整で処理してくれます。
しかし、会社への報告を忘れてしまったとしても、自分で還付申告を行うことで、各種控除を受けることができます。

 

その他

また、下記のような場合などでも還付申告ができます。

  • マイホームに特定の改修工事をしたとき
  • 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  • 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  • 特定支出控除の適用を受けるとき
  • 特定の寄附をしたとき(寄付金控除)
  • 上場株式等の譲渡損失を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得から控除したとき

 

 

おわりに

還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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