アーカイブ: 2015年6月

東京都にいる税理士の人数

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税などについて解説します。

 

今回は、東京都にいる税理士の人数について説明したいと思います。

税理士の人数についてはこちらもどうぞ
税理士数と企業数を比べて-東京の税理士は競争が厳しい

 

 

日本の税理士数

2015年3月31日現在、日本全国において75,146名の税理士が登録されています。

全国の税理士

全国の税理士

東京都の国立市の人口が75,395人(2015年2月1日時点の推計人口)となっており、税理士の人数とほぼ同じになりますね。

 

また、同じ士業と言われる
弁護士は、35,045名(2014年3月31日現在)
公認会計士は、27,313名(2015年3月31日現在)います。

 

ちなみに、
美容師は、487,636名(2014年3月31日現在)、
医師は、303,268名(2012年12月31日現在)、
歯科医師は、102,551名(2012年12月31日現在)います。

 

 

東京の税理士数

2015年3月31日現在、東京税理士会に所属している税理士は21,627名います。単純計算で全国の税理士のうち、29%、3.5人に1人は東京にいることになります。

東京都の税理士

東京都の税理士

さらに、東京都のなかで税理士が多い地域は次のようになっています。

  1. 千代田区 3,286名 ( 麹町支部、神田支部 )
  2. 港区 2,012名 ( 芝支部、麻布支部 )
  3. 中央区 1,889名 ( 日本橋支部、京橋支部 )
  4. 新宿区 1,854名 ( 四谷支部、新宿支部 )
  5. 渋谷区 1,118名 ( 渋谷支部 )

 

 

おわりに

私たち税理士の立場では、同業者がたくさんいて大変だと感じておりますが、皆さんの周りには案外いないもので、税理士の知り合いがいるという人の方が少ないのではないでしょうか。

税金や事業でお困りのことがありましたら、弊社はもちろん、近所の税理士事務所やインターネットで探した税理士などにお気軽にご相談してみてください。身近な専門家として、きっと力になってくれると思います。

 

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ふるさと納税の限度額(損をしない上限額) | ふるさと納税-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税の限度額 ( 損をしない上限額 ) についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税

ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に対して寄付を行った場合、寄付金額から2千円をマイナスした金額(一定の上限あり)が、寄付をした人の所得税・住民税から控除される制度です。

例えば、東京在住のAさんが出身地である新潟市に1万円を寄付した場合、
Aさんの所得税・住民税が8千円 ( = 1万円 - 2千円 ) 安くなります。

ちなみに新潟市に1万円以上の寄付を行うと、コシヒカリ5kgなどがプレゼントされます。
2千円の自己負担でコシヒカリ5kgをもらえることになります。

自治体ごとに、ふるさと納税の金額に応じてさまざまなプレゼントが用意されているので、自分の地元だけでなく、プレゼントの内容によって、ふるさと納税を行う自治体を探すのも楽しいですね。

 

 

ふるさと納税の限度額 ( 損をしない上限額 )

平成27年以降に行うふるさと納税について、控除される税金の上限が増えました。

総務省の 「 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 」 を一部抜粋会社勤めの方など給与収入だけの方がふるさと納税を行う場合の、ふるさと納税の限度額(損をしない上限額)を家族構成別の目安が下表になります。

 

税込の年収 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身 共働き 夫婦 共働き 共働き 夫婦 共働き 夫婦
子1人
高校生
子1人
大学生
子1人
高校生
子2人
大学生と高校生
子2人
大学生と高校生
300万円 3.1万円 3.1万円 2.3万円 2.3万円 1.9万円 1.5万円 1万円 1万円
500万円 6.7万円 6.7万円 5.9万円 5.9万円 5.2万円 4.6万円 4.2万円 3.3万円
700万円 11.8万円 11.8万円 10.8万円 10.8万円 10.5万円 8.6万円 8.3万円 7.5万円
1,000万円 18.8万円 18.8万円 17.9万円 17.9万円 17.6万円 17万円 16.6万円 15.7万円
1,500万円 39.4万円 39.4万円 38.2万円 38.2万円 37.8万円 37.1万円 36.6万円 35.5万円
出展 : 総務省 「 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 」

 

  • 「共働き」は、ふるさと納税を行う方が配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受けていない場合です。
  • 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない場合 ( ふるさと納税を行う方が配偶者控除を受けている場合 ) です。
  • 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を指します。
  • 「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
  • 中学生以下のお子さんは控除額に影響しないため、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人 ( 小学生 ) 」は、「夫婦」と同額になります。
    • 例えば、「夫婦子1人 ( 小学生 ) 」は、「夫婦」と同額になります。
    • また、「夫婦子2人 ( 高校生と中学生 ) 」は、「夫婦子1人 ( 高校生 ) 」と同額になります。

 

年収500万円で配偶者は働いておらず小学生のお子さんがいる場合は、59,000円がふるさと納税の上限になります。
59,000円から2,000円を差し引いた57,000円だけ税金が安くなります。
100,000円のふるさと納税を行った場合であっても、57,000円しか税金は安くなりません。

 

  • この表はあくまで目安であり正確な金額ではありません。詳細な金額についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
  • この表は、住宅ローン控除や医療費控除など他の所得控除や税額控除を受けていない給与収入のみの方に当てはまります。年金受給者の方や個人事業主の方、住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を受けている方の控除額上限は、この表とは異なるのでご注意ください。
  • 全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、自己負担になり税金の控除はありませんのでご注意ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公認会計士が行う中小企業支援 | 成長期

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、公認会計士が行う成長支援についてご説明したいと思います。

 

 

公認会計士の中小企業支援

全国の中小企業支援の現場においては、多くの公認会計士が高品質な業務を提供していますが、その認知度は、税理士などの他の士業の方に比べると高くはありません。

そこで、日本公認会計士協会は、「中小企業支援は公認会計士にお任せください」というリーフレットを作成して、企業の全てのライフステージにおいて様々な種類の業務を提供できるため、公認会計士は大企業だけでなく、中小企業の方にもお役に立てることを説明しています。

今回は、このリーフレットにある成長支援の紹介をします。

公認会計士が行う中小企業支援-成長期

公認会計士が行う中小企業支援-成長期

 

 

成長支援

 

事業計画策定支援

中小企業が経営改善や経営改革に取り組む場合に、資金調達などの金融支援や保証制度の活用の一環として、企業の財務全般にわたる専門家としてお手伝いしています。

経営者様と一緒に事業戦略を考えて、外部環境と内部環境、強みと弱みを分析して、それらを具体的な数値に落とし込んで、事業計画の策定の支援をします。

業界固有の取引、予算管理、原価管理、財務分析、組織編成などについて、会計・財務の専門家として公正なサービスをご提供します。

 

税務戦略支援

公認会計士は税理士登録して税務業務を行うことができます。

税務の専門家として、日常の企業税務に関する助言はもちろんのこと、

  • M&A(合併・買収)や会社分割などの組織再編税制
  • 事業承継や相続にかかる税務対策
  • 税法に基づく株価の評価
  • 外国との取引などにかかる国際課税

などといった、企業が成長する過程における様々な場面で税務戦略の支援をします。

 

特別目的の監査

公認会計士は監査の専門家として、利用者の要求に応じて、特別な利用目的によって作成された財務情報に対して、監査を行うことができます。

例えば、

  • 銀行から要請を受けたため自社の棚卸資産の内訳表だけを対象に監査を行ってもらう
  • キャッシュ・フロー計算書だけを対象とした監査を受ける

などのように、利用目的に応じて、公認会計士の監査をスポットで活用できます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の処理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、消費税の免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の処理について説明したいと思います。

逆に、
消費税の課税事業者から免税事業者になったときについてはこちら
消費税の課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の処理

 

 

免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の問題

消費税の免税事業者から、新たに課税事業者となった場合、免税事業者の期間に仕入れた商品などの棚卸資産の取扱いが問題になります。

例えば、下記のように免税事業者であった期間に仕入れた商品を、課税事業者になった期間に売った場合を考えます。

甲社は会社設立して当期は3期目です。
1期、2期は消費税の免税事業者でしたが、1期の課税売上高が1,200万円であったため、3期からは消費税の課税事業者になります。
甲社は免税事業者であった2期に仕入れた商品Aを、課税事業者になった3期において販売しました。

商品Aを売った3期の時点では、課税事業者なので、商品Aの販売にかかる消費税を顧客から預かりますが、
商品Aを仕入れた2期の時点では、免税事業者なので、商品Aの仕入れにかかる消費税について仕入税額控除はできないのでしょうか。

 

もし、仕入税額控除ができないとなると、商品Aについては顧客から預かった消費税をまるまる納めなければならなくなります。

この点について消費税法では次のように定められています。

 

 

免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の処理

新たに課税事業者となる日の前日において持っている商品などの棚卸資産のなかに、免除事業者の期間に仕入れた棚卸資産がある場合、その棚卸資産に係る消費税額は、課税事業者の期間の課税仕入れ等の税額とみなされ、仕入税額控除の対象になります。

つまり、上記の例では、仕入税額控除ができることになります。

 

 

仕入税額控除の対象になる棚卸資産

この仕入税額控除の対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品などで、新たに課税事業者となる日の前日の時点において所有しているものをいいます。

 

 

この適用を受けるために

免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の仕入税額控除の適用を受けるためには、その棚卸資産の明細を作成して、その課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から、7年間保存する必要があります。

 

 

おわりに

売上高が1,000万円前後で推移して、免税事業者である期間と課税事業者である期間を行ったり来たりする場合は、特に注意してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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借入金と預金がある場合の借入実質金利 | 両建預金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の法人や個人事業主のお客様の顧問として事業の支援をしている公認会計士・税理士が、税金や節税、資金調達などについて解説します。

今回は、借入金に対応する預金(両建預金)がある場合の借入実質金利について説明したいと思います。

 

 

両建預金とは

金融機関から借入を行うときに、借入金の一部を金融機関に預金させられるものを両建預金といいます。金融機関から借入を行うための条件として、この両建預金が半強制的に行われる場合があります。

両建預金は、定期預金や通知預金といった普通預金に比べて拘束性が高く、すぐに引き出せない預金で行われます。

 

 

銀行が両建預金をすすめる理由

銀行が両建預金をすすめる理由は、貸付金の担保にするためと、貸付金の実質金利を上げるためです。

次の例で考えてみます。

2,000万円(年利3%)を借り入れた
そのうち1,000万円(年利0.1%)を定期預金として預けた

この場合の実質金利を計算するとこうなります。

借入金として実際に使えるお金は
2,000万円 - 1,000万円 = 1,000万円

銀行に支払う1年間の借入金利息は
2,000万円 × 3% = 60万円

銀行から受け取る1年間の定期預金利息は
1,000万円 × 0.1% = 1万円

実質的な1年間の借入金利息は
60万円 - 1万円 = 59万円

実質的な借入金利は
59万円 ÷ 1,000万円 = 5.9%

年利3%で借りたと思ったら、実際は5.9%で借りたことになっているのです。

両建預金をお願いしてくる融資担当者は、この実質金利については説明してくれません。
ぜひ、両建預金による融資における実質金利の仕組みを理解して、金融機関と交渉してくださいね。

 

 

金融庁の監督指針

金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」では、過当な両建預金の受入れは正常な取引慣行に反する不適切な取引にあたるとして、その発生をどのように防止しているかが「銀行監督上の評価項目」となっています。

両建預金がすでにある場合や、両建預金が借入の条件として暗に示されている場合などは、銀行の融資担当者に対して、上記の金融庁指針をチラつかせて交渉することも有効な手段といえます。

 

 

おわりに

繰り返しになりますが、金融機関から両建預金をお願いされた場合は、次の2つを交渉の材料にしてくださいね。

  • 実質金利の仕組み
  • 金融庁の監督指針

 

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しのお客様がいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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