アーカイブ: 2015年6月

還付申告と更生の請求の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、還付申告と更正の請求の違いについて説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方

 

 

還付申告

確定申告をする義務のない方であっても、お給料や報酬などから源泉徴収された所得税が、実際に払うべき所得税よりも多かった場合は、確定申告をすることで、余計に払いすぎている所得税が戻ってきます(還付されます)。
この確定申告を、特に還付申告ということがあります。

確定申告のうち、税金の還付を受けるための確定申告が、還付申告になるというわけですね。

 

 

更正の請求

更正の請求とは、確定申告を行った後になって、確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告して納めた税金が実際に納めるべき税金よりも多かったときに、正しい税額に訂正してもらうことを税務署に求める場合の手続きです。

 

還付申告が、ある年度について確定申告(還付申告含む)をしていない方が、その年度の税金の還付を受けるための手続きであるのに対して、

更正の請求は、ある年度について確定申告(還付申告含む)を行った方が、その後に、その年度の申告書の記載誤りなどによって、税額が過大になっていたり、還付金が少なくなっていた場合に、正しい税額(還付金)に訂正してもらう手続きになります。

 

繰り返しになりますが、
確定申告や還付申告をしていない年度について、初めて還付を受けようとする場合は、還付申告を行います。
確定申告や還付申告をした年度について、記載誤りなどがあったため追加で還付を受けようとする場合は、更正の請求を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税で確定申告が不要になるワンストップ特例制度についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

従来、ふるさと納税を行って税金の控除を受けるためには、会社勤めの方など確定申告する必要がない人であっても、確定申告をしなければなりませんでした。

しかし、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税について、確定申告の不要な会社勤めの方などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 が新たに創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が減額されるという形で控除が行われます。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したふるさと納税ワンストップ特例のしくみ

 

 

ワンストップ特例を受けるためには

ふるさと納税ワンストップ特例を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であること
  • ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税を行う自治体に特例の適用に関する申請書を提出する
  • 会社勤めの方など確定申告を行う必要がない方
  • ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つ以内であること

 

下記のうち1つでも当てはまる場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を受けることはできません。

  • 平成27年3月31日以前に行ったふるさと納税がある場合(平成27年であっても平成27年1月1日~平成27年3月31日に行ったふるさと納税については、確定申告を行う必要があります)
  • ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つを超える場合(例えば、6つの地方自治体にふるさと納税を行った場合、1~5つ目までは特例の適用を受けることができて、6つ目だけが対象外になるのではなく、6つすべてが対象外になります)
  • ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方

 

 

おわりに

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公認会計士が行うM&A,上場,事業承継の支援

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、公認会計士が行うM&A、上場、事業承継の支援についてご説明したいと思います。

 

 

公認会計士の中小企業支援

全国の中小企業支援の現場においては、多くの公認会計士が高品質な業務を提供していますが、その認知度は、税理士などの他の士業の方に比べると高くはありません。

そこで、日本公認会計士協会は、「中小企業支援は公認会計士にお任せください」というリーフレットを作成して、企業の全てのライフステージにおいて様々な種類の業務を提供できるため、公認会計士は大企業だけでなく、中小企業の方にもお役に立てることを説明しています。

今回は、このリーフレットにある成長支援の紹介をします。

公認会計士が行う中小企業支援-上場M&A事業承継

公認会計士が行う中小企業支援-上場M&A事業承継

 

 

M&Aの支援

M&Aとは 「 mergers and acquisitions 」 ( 合併と買収 ) の略称で、企業が行う合併や買収のことをいいます。

事業の拡大や効率化などを目的として他社を買収したり、その逆に自社を売却する場合、期待している効果を達成するためには、詳細な調査や分析が必要不可欠です。

M&A戦略、スケジュールの策定、デューデリジェンス(調査)、バリュエーション(価値評価)、売買交渉、PMI支援など、あらゆる局面で公認会計士がお役に立ちます。

M&Aというと大企業だけのこととで中小企業には関係ないと思われる方も多いかもしれません。たしかに、大企業のM&A案件が目立ちはしますが、M&Aの件数自体は圧倒的に中小企業が多いのです。

 

 

上場支援

上場(IPO)のためには、課題把握、スケジュール策定、会計制度や内部統制の構築、上場申請書類の作成、上場審査対応、決算書類の監査など、様々な準備が必要になりますが、公認会計士が支援します。

上場会社の監査業務は公認会計士の独占業務です。
この監査業務の経験を通じて、上場後のあるべき姿を数多く目の当たりにしている点は、上場支援を行う公認会計士の大きな強みになります。

 

 

事業承継支援

中小企業においては、代表者である経営者が大株主である場合が多くあります。

このような中小企業において、自社を誰かに引き継ぐためには、事業承継に特有の多くの課題を解決する必要があります。

これらの課題に対処するために、公認会計士はお役に立ちます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の処理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、消費税の課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の処理について説明したいと思います。

逆に、
消費税の免税事業者から課税事業者になったときについてはこちら
消費税の免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の処理

 

 

課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の問題

次のような例を考えてみてください。

 

会社設立して10期目、小売業を営んでいる乙社は、消費税の課税事業者として、消費税を納めていました。

課税期間における課税売上高が1,000万円以下になってしまったため、
(前期である9期の消費税抜きの売上高が1,000万円以下になってしまったため、)

来期11期は、消費税の免税事業者になります。

 

ところで乙社は、
当期の10期に商品Bを仕入れて、
来期の11期にその商品Bを販売することを考えています。

消費税の課税事業者である当期10期には、商品Bについての仕入税額控除を行う予定です。

消費税の免税事業者になる来期11期に、10期に仕入れた商品Bを販売した場合、免税事業者であるため、商品Bの販売について顧客から預かった消費税については、納めなくていいことになります。

 

このように、
仕入れについては、消費税の仕入税額控除を行ったのに、
販売については、預かった消費税を納めなくていいとなると、
消費税のバランスがとれなくなってしまい問題になります。

そこで、消費税法では次のように定められています。

 

 

課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の処理

消費税の課税事業者が、消費税の免税事業者となった場合、

消費税の課税事業者であった課税期間の最終日時点で持っている棚卸資産のうち、課税期間において仕入れた棚卸資産に係る消費税は、
その課税期間の課税仕入れ等の税額の対象にすることはできません。

つまり上記の乙社の例では、
10期に仕入れた商品Bのうち、10期に販売せずに10期末の時点で在庫・棚卸資産として残っている商品Bについては、
10期における仕入税額控除の対象にはならないことになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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ふるさと納税とは | ふるさと納税-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税の概要についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ地方自治体 ( 都道府県や市区町村 ) に寄附 ( ふるさと納税 ) を行った場合に、通常の寄付金控除に加えて特別な税金の控除を受けることができる制度をいいます。

寄付金控除についてはこちら
寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます

寄付先の地方自治体は、自分の出身地だけでなく、好きな自治体や応援したい自治体など、どこであっても、ふるさと納税の対象になります。

 

地方自治体に対する寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限はありますが、寄付をした人の所得税と住民税から原則として全額が控除されます。

例えば、税込み年収500万円の給与所得者で独身の方が、40,000円のふるさと納税を行った場合、2,000円を超える部分である38,000円 ( = 45,000円 - 2,000円 ) が、所得税と住民税から控除されます。

 

 

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税を行って、税金の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ただし、平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税について、ふるさと納税を行った地方自治体の数が年間5つ以内であれば、確定申告の不要な会社勤めの方などについては、確定申告が不要になる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 を利用することができます。この特例制度によって簡単にふるさと納税を行うことができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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